- ベストアンサー
債務超過の100%子会社を合併
債務超過の会社は資本充実原則に反するため、合併できないですが、100%子会社なら合併できると考えていました。本当のところはどうなのでしょう? 根拠つきでお願いします。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
100%子会社であれば債務超過であっても合併できる。 こういう学説がある、ということであって、主流ではないと思います。やはり合併は不可能と考えるべきではないでしょうか。 理屈としては、新株の発行が伴わないこと(マイナスの株を発行する必要がないこと)と、完全支配関係にあるので 厳密には資本充実の原則には反しないから、ということであったと思います。 ただ、現実的に反対株主の買取請求や債権者保護手続きを考えた場合、やはり債務超過会社の合併は困難と考えます。 ここで債務超過というのは時価ベースでの債務超過のことであって、簿価ベースのことではありません。 但し、営業権を認識したりすると、非適格合併となってしまうので注意が必要です。 どうしても合併したいのであれば、増資して債務超過を解消するのが良いと考えます。
その他の回答 (1)
1赤字会社と適格合併を行うと、被合併法人がもつ繰越欠損金を引き継ぐことができます。 例えば、多額の繰越欠損金のある関係会社を利益のある会社が合併したような場合には、利益と繰越欠損金が相殺できます。そして、従来払うべきであった税金分だけ、会社に内部留保できることになります。そして引き継いだ繰越欠損金はさらに、翌年以後にも繰り越していけます。 一方、現在は合併により含み益のある資産が移転する場合には、その含み益に対して原則として課税(時価で譲渡があったものとみなす)することになっています。 しかし、この適格合併であれば、課税を繰り延べようということになっています。 2適格合併は、1 企業グループ内の合併、2 共同事業を営むための合併に区分されます。 上記1はさらにⅰ100%支配関係にある企業間の合併、ⅱ50%超100%未満の支配関係にある企業間で行われる合併に区分されます。ⅱの場合さらに事業や従業員の継続要件等が加わり、より厳しくなります。2では前記に加えさらに詳細の要件を満たす必要があります。 ⅲ100%支配関係にある会社同士での合併は、その100%を維持するだけで適格となります。 3このようにすばらしい適格合併ですが注意点もあります。 ただ単に節税だけを目的であると認定された場合には、形式的には適格合併であっても繰越欠損金の引き継ぎが認められないこともあります。これを、包括否認規定といいます。 4慎重になりすぎることはありませんが、実行には専門家とよく相談されることをお勧めします。 適格合併等があった場合における圧縮記帳等の計算 http://www.nta.go.jp/category/tutatu/sonota/houzin/1053/02/64_3_18.htm 適格合併等に係る合併法人等における供用事業 http://www.nta.go.jp/category/tutatu/sonota/houzin/1053/02/65_7_2_3.htm http://www.shugiin.go.jp/itdb_housei.nsf/html/housei/15120010330006.htm
お礼
お礼が遅くなってごめんなさい。 かなり切羽詰ってまして、法務局に電話して聞きました。 お答えくださったお二人と大筋では同じ回答でした。「学説として は存在するが、法務局としては、認められない」と… これから税務について、調べて、作業を詰めます。 ありがとうございました。
お礼
お礼が遅くなってごめんなさい。 かなり切羽詰ってまして、法務局に電話して聞きました。 お答えくださったお二人と大筋では同じ回答でした。「学説として は存在するが、法務局としては、認められない」と… これから税務について、調べて、作業を詰めます。 ありがとうございました。