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医療費の還付について

先日、テレビで年間10万円以上医療費がかかった場合、1~2万円ほど還付されるとありました。 なんとなくで見ていたのではっきりとは覚えていませんが、この辺りのことでお詳しい方、どうぞご教授願えませんでしょうか?

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  • aya123aa
  • ベストアンサー率21% (72/338)
回答No.4

こんにちは。 今年初めて、医療費の控除の申請をしました。 >年間10万円以上医療費がかかった場合、1~2万円ほど還付されるとありました。 そうとは限りません。私は、微々たる金額でした(-_-;) 医療費の控除金額というのは、 (実際に支払った医療費の合計金額-保険金等で補填される金額)-10万円=医療費の控除金額になります。 (例)12万円が実際に支払った医療費の合計金額で、保険金などで補填される金額が0円の場合だと          ↓  12万円 - 0円=2万円 という計算になり、この2万円が医療費控除の金額になりますが、2万円が還付されるのではなく、この金額を確定申告用紙に記入し、申請します。 因みに医療費の控除の申請をするには、病院の領収書が必ず必要です。

参考URL:
http://homepage1.nifty.com/shikari/data/medical/ground.htm

その他の回答 (4)

  • debukuro
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回答No.5

7万円ほどの医療費で2万円補助されたことがあるので市役所(区役所)に問い合わせるといいです

  • knfci
  • ベストアンサー率44% (305/689)
回答No.3

医療機関を受診したり入院したりすると1部負担金を支払いますよね。 1年間に支払った1部負担金(個人分ではなくて家族がいれば家族分も含めて)が1世帯で10万円を越えた場合に還付申告というものを行うと10万円を越えた分についていくらかの還付があります(指定した口座に還付金が振り込まれますが簡単に言えばキャッシュバックですね。) 10万円を越えた分がそっくり返ってくるわけではありませんが、申告しなければ戻ってこないわけですから(申告に掛かる手数料等は一切なし)申告して損はないですよ。 還付申告が認められるものには子供さんの歯列矯正の料金もOKです(単なる審美矯正はダメですが) 病的な弱視ではメガネやコンタクトを作った料金も認められています。 単純な近視用のメガネを作った場合は控除対象外ですが、眼科医を受診した時の料金は医療費として認められています。 通院に使った電車賃等の交通費等も認められています。 まずは医療機関の領収書(レシートでも可)を集めて 国税庁のホームページ http://www.nta.go.jp/category/kakutei/kakutei.htm から「確定申告書作成コーナー」→「所得税の確定申告書」→「給与還付申告書」とクリックしていき案内にしたがって金額を記入していけば還付申告書の作成と還付される金額が分かります。

  • namnam6838
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回答No.2

10万円というキーワードからして医療費控除のことと思いますが、「所得税の還付」です。 医療費の還付ではありません。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1120.htm 所得税を源泉徴収されて納めている場合で、 年10万円以上(10万円でない場合もあります)の医療費がかかった場合、医療費控除を計上することができ、 その分所得(税金計算上のもの。会社でいうところの利益のようなもの)が減るため、結果的に税額が減り、 その分が還付されるというものです。 税金の計算は個人単位が原則ですが、医療費控除は「自分自身又は自分と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費」とされているので、妻・子の医療費を夫の医療費控除とすることが可能です。 10万円を超えた分なので、 税率10%の場合で、1万円の還付を受けるということは20万円、2万円の還付を受けるということは30万円の医療費がかかっていることになります。 また、当然ながらその還付額を超える税金を納めていることが前提になります。 例えば住宅ローン控除などで所得税がゼロの人の場合は、医療費控除を申告しても、なにも還付されません。 ただし翌年分の住民税が軽減されますので、申告する意味はあります。

回答No.1

年間10万円以上の医療費がかかった場合は、10万円を超えた部分に控除されます。 ということは仮に10万8000円医療費がかかったとします。すると10万円を超えた部分ですから。8000円が税金の対象なる金額から控除されるということになります。 ですので、少し超えたぐらいでは1~2万円も帰ってこないです。でも、もっと多く超えてしまった場合は結構帰ってきますね。

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