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レジで支払いをする前の商品の所有権。
お店でお買い物をする際にはレジで支払いをする前の商品の所有権はどちらでしょうか。例えば、レジで店員が商品を落として壊した、若しくは家具の類いを台車で運ぶ途中とかです。
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所有者と言う意味では、支払いが終わる前はお店側、終わった後は客側になりますね。 壊してしまった場合の補填や賠償についてですが、コレはそのときの状況次第でしょう。 ケース1 店内で買い物をしている最中、誤って手に持っていた商品を落とし壊してしまった。 これは、店の所有物を客の過失で壊してしまったこととなりますので、賠償責任は壊した客に有ります。 とはいえ、卵1パック程度は見逃してくれるところがほとんどだとは思いますけど・・・。 ケース2 会計を終え、車に乗せようしたした際、誤って落として壊してしまった。 これは自身の所有物を自身で壊してしまっただけの話で、賠償責任はどこにも発生しません。 ただ、梱包していた袋やダンボールなどに穴が開いていて、そこから落ちたとなれば、難しいところでは有りますね・・。 ケース3 レジで店員が商品を落とし、壊してしまった。 この場合、支払い済みであったにせよ、まだ支払っていなかったにせよ、新しい商品を持ってくるのが通常です。 支払い済みだった場合、意図的でないにせよ器物破損となりますので、当然賠償責任が発生します。 未支払いだった場合も、まさか壊れた商品を売るなんて出来ませんので、新しいのを出すべきでしょう。 ケース4 家具の類いを台車で運ぶ途中に壊してしまった。 コレは台車で運んでいた側に賠償責任があります。 言わずもがなです。 ここまでの全てのケースでいえることなのですが、 基本的に所有者云々にかかわらず、壊した側が悪いです。
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- takuranke
- ベストアンサー率31% (3923/12455)
代金を支払う前なら店に所有権があります。 書かれている内容で破損があった場合、 当然店側の責任です。
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ご回答、どうもありがとうございました。
店にあります。 商品なので売れるまでは店の物です。
お礼
ご回答、どうもありがとうございました。
- hekiyu
- ベストアンサー率32% (7193/21843)
お店でお買い物をする際にはレジで支払いをする前の商品の 所有権はどちらでしょうか。 ↑ これは学者の間でも議論されている問題ですが、 判例通説は、当事者の意思によって判断する としています。 そして、この様な場合には、店側に所有権がある とするのが通常の意思とされています。 例えば、レジで店員が商品を落として壊した、 若しくは家具の類いを台車で運ぶ途中とかです。 ↑ 客に所有権が移っていると考えると、客の所有物を 店が壊したから、損害賠償をせねばならない、という ことになります。 しかし、前述のように、店に所有権があるのが通常 ですから、店が同種の他の品物を持ってくれば良い だけです。 この方が常識的でしょう。
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ご回答、どうもありがとうございました。 その様な視点が有る事に、気付きませんでした。
- OKWave_taka
- ベストアンサー率12% (3/24)
店員が壊した件と所有権は全く無関係。 回りくどい言い方をすると話しをややこしくするだけ。 もっと具体的に質問すれば?
- kuzuhan
- ベストアンサー率57% (1585/2775)
店の商品の所有権は店にあります。 所有権が移転するタイミングは、対価を支払ったときです。つまり、レジで会計する直前までは店、会計後は客に所有権があります。 例えばで出ているシチュエーションですが、これは所有権に関係がありません。これは所有権ではなく賠償責任の問題です。 店員に責任があることであれば、店がその責を負います。会計後の商品を客が壊せばこれを賠償する責任があるということです。会計前の商品は店の所有物ですので、店員が壊しても客はその責任は負う必要がないことは自明です。 客に責任があることであれば、客がその責を負います。会計前の商品を客が壊せばこれを賠償する責任があるということです。会計後の商品をどうしようと客の所有物ですから、それを壊しても客の勝手ということになります。
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ご回答、どうもありがとうございました。 その様な視点が有る事に、気付きませんでした。
- maiko0333
- ベストアンサー率19% (839/4401)
支払い前だったらお店、 支払後だったら客じゃないですかね。 トラブルがあったなら誰が悪い人が弁償ですね。 店でもない、客でもない、第3者の場合もありますよね。
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ご回答、どうもありがとうございました。
- cat-in-boots
- ベストアンサー率29% (227/768)
例え支払い後であっても、その事故が店員に起因するのであればお店持ちで弁償でしょう。 しかし、お客が原因の破損であればお客の負担ですね。
お礼
ご回答、どうもありがとうございました。
お礼
幾つかの事例、分かりやすいです。 色々、ありがとうございます。
補足
ご回答、どうもありがとうございました。 因みに、お店で買う意思を示して支払おうとしただけで、仮にその人の所有物に準ずる扱いに成りますか。例えば、セール品を早い者がゲットした場合とかです。