>検察は、概ね何時ごろ起訴したのでしょうか?
起訴は「逮捕してから23日以内」と決まっています。
逮捕してから48時間が「警察が取り調べ出来る期間」です。
警察は「逮捕から48時間以内に、検察に送検」しなければなりません。
検察の捜査は「送検されてから24時間以内」と決められていて、捜査後、拘留手続きをします。
拘留は10日間で、最大20日間まで延長され、検察は拘留期間が終了する20日間以内に「起訴するかどうか?」を決めます。
つまり「逮捕から起訴されるまで、48時間+24時間+20日間、トータルで23日間ある」のです。
これが「起訴は逮捕してから23日以内」の理由です。
次に「起訴されてから初公判までの期間」ですが、これは「法の定めが無い」ので「いつまでに開かねばならない」という決まりはありません。
一応、起訴後の拘留は「原則2ヶ月間」ですが、1ヶ月単位で延長できますし、延長は何回でも可能です。
初公判は、原則として「起訴後1~2ヵ月後に開かれる」のですが、公判期日は「裁判官、検察官、弁護人の都合により決まる」ので、検察官が「捜査が不十分であり、現状では公判が不可能」と申し立てれば、いくらでも遅くする事が出来ます。
もちろん、その間「起訴後拘留期間を再延長し続ける」ので、被告人は「拘束されっ放し」です。
なお、起訴後に拘置された期間は、確定判決の刑期から差し引かれます。例えば、5ヶ月拘置された後に、刑期1年の判決が確定すると、刑務所に入る期間は5ヶ月間差し引かれ「7ヶ月間」になります。
お礼
ありがとうございます。お答えからアイザワ証券の対応が如何に酷いか理解できました。