• 締切済み

賃貸住宅、鳩の糞の責任は居住者??

UR賃貸住宅に居住しています。 占有部分のベランダに最近気がついたのですが野鳥(鳩)の糞が結構な量、溜まっています。 早速、城北住宅センターに連絡しました。対応は、居住者にあると言われました。 契約内容に表示がないか尋ねると、契約内容にはないと言われました。担当者に言われたまま言うと「そんなの、一般常識でしょ!部屋が汚れたら居住者が掃除するでしよ」 対応は居住者にあるにしても、これ、本当に契約にないのでしょうか?

みんなの回答

回答No.5

善良なる管理注意義務の一言に集約できます。 略して、善管注意義務。 判例で確立されていることなので、URはわざわざ契約書に記していないのではないですかね。 「ベランダの使用を含めて賃貸借」契約を締結しているんでしょう? 部屋のみ賃貸借の対象にしていて、ベランダは使用禁止っていう契約にはなっていないのでしょう?(もしベランダ使用禁止となっていれば緊急時に避難出来ませんからね) 部屋同様にベランダも常に掃除して清潔にして下さい、という事です。 お部屋に鳩の糞が落ちていたら掃除するけどベランダの鳩の糞は掃除しません、っていうのはおかしな解釈だと思いませんか?

  • caf-caf
  • ベストアンサー率64% (1414/2208)
回答No.4

兼業大家です。 意外にも勘違いをされている方も多いのですが、そもそもベランダは避難経路でもある共用部です。 質問者様は、そのベランダを専用使用権(質問者様が「非常時以外は」専用で使っても良いという権利)を与えられた共用部として扱えます。 本来、共用部の管理は大家(管理義務者)ですからベランダの清掃なども大家がすべきなのですが、専用使用権がある為、よほど蜂の巣ができたといった緊急時を除き使用権のある借主が清掃などをするというのが慣例です。 例えば、台風の後に枯葉などでベランダの排水が詰まったといった場合やベランダにゴミを置いてカビだらけになったといった場合には、借主の善管注意義務が問われます。 「契約書に書かれていない」と思われるお気持ちも理解できますが、鳥の糞は悪臭・鉄枠のサビ・害虫・病原体など様々なトラブルが起きますから、面倒とは思いますがなるべく早めに掃除をしておくことを推奨します。

回答No.3

  契約書に「清掃して引き渡す」と書いてありますか? 書いてなければ清掃は入所者の責任です。 入居時の室内にゴミ、ホコリ一つ落ちてなかったのですか? ホコリは自分で掃除してはとの糞はURに押し付けるっておかしいでしょ  

tgc77yoshi
質問者

補足

私の質問しかたが悪かったようですね。

  • citytombi
  • ベストアンサー率19% (1721/8628)
回答No.2

専有部分であれば、居住者の責任において掃除をしなければいけません。 災害時には避難通路となるにしても、普段の生活では居住者しか立ち入らない部分なので、責任があります。 鳩の糞はやっかいなので、掃除は気をつけましょう。 http://katadukekotsu.com/hatohun-souji/

  • kuzuhan
  • ベストアンサー率57% (1585/2775)
回答No.1

鳥の糞の清掃は入居当初からあったということが証明できれば別ですが普通は居住者にあります。 「占有」のベランダが汚れていれば、占有者である居住者が清掃するのは当然です。糞ではなく、枯葉やホコリが飛んできても「これはURの責任だ」とは言わないで、清掃しますよね? 共有部分であれば、URや管理組合などの責任になる部分はありますが、占有部分でかつURに責任がない(備品の破損・・・ベランダの手すりが自然に壊れたとかではない)ならこれをURにどうにかしろというのは筋違いです。鳥がマンションの屋上などに巣をつくって、それの影響で汚れが継続しているということなら問題にできるでしょうが、書かれた内容ではそこまでは不明ですので請求はできません。 本当に契約にないかについては、自分で結んだ契約なのですから契約書を読み直してはいかがですか。

関連するQ&A