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賃貸物件での鳩対策
都内在住、築年数11年の物件に住んでいます。 (フロアごとにオーナーが違うか、戸数が少ない為か10年点検は行われていません。) この夏、猛暑の時期にエアコンが壊れました。 故障原因はエアコン周りの鳩の糞からのガスじゃないか?と、管理会社に懸念されています。 エアコン室外機・給湯器が連立する、主に『置き場』と化した開け閉めしないベランダですが、確かに糞の量は酷かったです。 (洗濯物を干すベランダは、反対側・別に有ります) 次回の故障時、本体の劣化なのか鳩の糞(ガス)による劣化なのか判断出来ない上、しょっちゅう鳩を追い払う事も不可能な為、 オーナーさんとの折半(お互い2万円弱づつ)で、鳩避けネットを着ける事に同意しました。 (付近の鳩は知恵がついているらしく、ネット以外効果なし!との事です) 賃貸契約なので、『折半』の一言がイマイチ納得出来ないのです。 契約解消時ネットは外してしまうの? 退室後もそのままなら、後継のかたの負担は無しなの? と、たかが2万円ですが・・ (以前の管理会社の話だと、オーナー負担で、との事でした。) 鳩を餌付けした訳でもないのでスッキリしません。 この対応は、普通 もしくは優遇されている方なんでしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
契約書にもよりけりますが、そのベランダが、専用部分だとしたら、賃借人の負担です。一般的に賃貸マンションはそうなっているはずです。専用部分は、賃借人が善管義務があります。鳩害対策は、賃借人にあります。 反対に、空家や共用部分(屋上部分等)の鳩害はオーナーの責任になります。 お話を伺いますと、エアコン及び給湯器を置かれているそうですので、質問者の負担が妥当だと思われます。 ネットですが、半分質問者さんが費用負担をしたら、半分は質問者の物でしょう。しかし次の所に持っていっても仕方がないと思われます。しかも半分だけ。この場合オーナーが賃借人の負担部分の半分を担っているので、次の方に渡してもいいと個人的には考えますが。 餌付けは、オーナーも大家もしておりません。専用部分は、賃借人。共用部分はオーナーが鳩害対策をするというのが、妥当だと思われます。 ちなみに、私は、仕事でマンション経営をいたしており、個人では賃貸マンションの賃借人でもあります。
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そのエアコンはご質問者の所有物でしょうか? もし大家の所有物の場合はご質問者が負担するのはおかしいです。賃借人はあくまで常識的な範囲で管理すれば良いだけであり、そのような負担をする必要はありません。 造作物であるネットをする行為は大家の財産を守る為なので、賃借人が負担するのは明らかにおかしいのです。 ただエアコンがご質問者の物であれば、大家はご質問者の財産を守るために特に設ける物ですから、これはご質問者と折半というのは全くおかしくありません。 全額ご質問者で勝手にしてくれと言わせてもおかしくないので、折半であればまあよしとすればよいでしょう。 で、後者の場合についてですが、ネットをつけるのも借地借家法による造作物に該当すると考えて良いので、退去時の場合についてあらかじめ取り決めて下さい。 ご質問者から無償提供とするか、使用年数分の費用を除いて残存価値については大家が買い取りとするかです。 これを造作物買取請求権といい、借地借家法で規定されています。 具体的な金額の計算方法(何年使用したら幾らにするかなど)などに付いては大家とご相談下さい。 (造作買取請求権) 第33条 建物の賃貸人の同意を得て建物に付加した畳、建具その他の造作がある場合には、建物の賃借人は、建物の賃貸借が期間の満了又は解約の申入れによって終了するときに、建物の賃貸人に対し、その造作を時価で買い取るべきことを請求することができる。建物の賃貸人から買い受けた造作についても、同様とする。
お礼
ご回答頂きまして有難うございます! 補足すると・・エアコン他ベランダに設置してある機器類は全て予め設置されていた物で、個人所有のものでは無いです。 また、今回のネット設置はオーナー、管理会社を通じて提案されたものなので、取り付けに関しては特に問題は無いと思います。 一旦 折半案に同意していますので(書面は交わしていませんが)アドバイス頂いた様に『賃貸契約解消後の処理はどうなるのか?』については、改めて管理会社を介して確認する様にします。
お礼
ご回答頂き有難うございます! やはり折半は妥当案ということなんですね。 室内の消耗品交換は居住している以上『仕方ないな』と納得していますが。 今回のケースは占有部分に相当します。 共用部分でない限り、賃借人側の負担は止むを得ないという事なんですね。