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源泉徴収票が入手できず困っています
先月退職し、今月から新しい職場が決まっております。 新しい職場はしっかりしていて、いろんな書類の提出が必要です。 源泉徴収票以外は提出しております。 町役場に問い合わせたところ、元職場が発行することになっているということで、元職場に依頼しました。 しかしながらまったくリアクションがなく、困っております。 元職場は、入社時に身元保証くらいの提出しかなく、辞める時も口頭のみのお粗末な職場でしたので、こうなることは想像できておりました。 どういう行動をすれば源泉徴収票が入手できるのでしょうか? 元職場にしつこく依頼するしかないのでしょうか? よろしくお願いします。
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>…どういう行動をすれば源泉徴収票が入手できるのでしょうか?元職場にしつこく依頼するしかないのでしょうか? まず、(依頼した後に)一度も催促(確認)をしていない場合は、念のため「行き違いがないかどうか?」を確認してみてください。 たとえば、「依頼を受けた人が(依頼を)失念していた。」「(すでに郵送済みだが)郵便事故で届いていなかった。」というような可能性もゼロではありません。 --- 「いや、すでに催促(確認)済みである。」ということであれば、(町役場ではなく)【税務署】に相談してください。 ※「(源泉)所得税」は【国税】のため、「国税局・税務署」が相談窓口になります。 (参考) 『源泉徴収票不交付の届出書(2010/12/06)|さいたま市 税理士 小暮巌のブログ』 http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2010/12/post-b2c5.html 『[手続名]源泉徴収票不交付の届出手続|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/23100017.htm --- 『ご意見・ご要望|国税庁』 http://www.nta.go.jp/iken/mail.htm >[簡易な質問や相談の窓口] ***** ◯補足:『給与所得の源泉徴収票』について 「町役場」の職員さんの言う通り、元職場(≒給与の支払い者)は(給与の受給者に)『給与所得の源泉徴収票』を交付する【義務】があります。 詳しくは、以下の「国税庁」の解説をご覧ください。 『法定調書>「給与所得の源泉徴収票」の提出範囲と提出枚数|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/hotei/7411.htm >……「給与所得の源泉徴収票」は、【上記の提出範囲にかかわらず】、その年の翌年の1月31日まで(【年の中途で退職した者の場合は、退職の日以後1か月以内】)に【全ての受給者】に交付しなければなりません。…… ***** (その他、参照したWebページ・参考リンクなど) 『源泉所得税……中途就職者の年末調整|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2674.htm >……この確認は、その人が別の会社から交付を受けた「給与所得の源泉徴収票」などで行います。 >この確認ができないときには、年末調整を行うことは【できません】。…… --- 『年末調整の話(2010/08/08)|税理士もりりのひとりごと』 http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-557.html 『年末調整をするのか、しないのか。(2009.12.21)|山本裕二税理士事務所』 http://www.y-yamamoto.biz/article/13599289.html --- 『腹が立つ国税局の税務相談室(2009/07/15)|税理士もりりのひとりごと』 http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署が親切(2007/03/11)|こっそりと。』 http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html --- 『「税理士」というお店にはちゃんとした商品を並べなあかんやろ(2012/03/23)|税理士もりりのひとりごと』 http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1264.html *** 『会社情報>利用規約|OKWAVE』 http://www.okwave.co.jp/about/user-agreement.html >第6条(免責事項)
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dymkaです。 「先月退職し」とのことなので、念のため補足です。 【仮に】、「10月半ばから月末にかけて退職した」という場合は、まだ「1か月」を経過していないことになります。 この場合は、【現時点で交付を行っていなくても】、元職場(≒給与の支払い者)の対応は法令違反ではないということになります。 もちろん、「できるだけ早く交付すべき」ではありますが、「1ヶ月以内の交付であれば法令上は問題ない」ということです。 (再掲) 『法定調書>「給与所得の源泉徴収票」の提出範囲と提出枚数|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/hotei/7411.htm >……「給与所得の源泉徴収票」は、……【年の中途で退職した者の場合は】、【退職の日以後1か月以内】……に……交付しなければなりません。……
お礼
ありがとうございます。参考にさせていただきます。
- tzd78886
- ベストアンサー率15% (2590/17104)
労基署に相談してみてください。源泉徴収票を出すのは義務ですから、拒否することはできません。労基署から連絡があれば掌を返すように出してくるかもしれません。それでも出してこないようなら、雇用契約書や社内規則、勤務記録などできる限りの資料を持参して税務署に相談してみてください。
お礼
ありがとうございます。 労働基準局ですね。 それでもダメなら税務署ということですね。
- meitoku
- ベストアンサー率22% (2258/10048)
今まではどのタイミングで手に届きましたか? 外部に事務を委託していると通常の作業でしか対応してくれないですね。 必ず手に入るなら年末調整をせずに自分で確定申告をしますと新しい会社に申し出れば良いのです。 給与明細があればそれを計算合算して確定申告をする方法もあります。
お礼
ありがとうございます。 某大手IT企業に勤めていた時は一年に一回配られた記憶がありますが時期がどうだったか、、、 その後に入社したこの会社は一年になりますが、もらっていません。 申し出てももらえていないのが現状です。 1年分の給与明細でもいいという事でしょうか?
お礼
ありがとうございます。 大変参考になりました。