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NHK受信料と法務大臣
先程、NHKが家に来て 入居したらNHKに報告する義務があるが報告が無いから来たと言って家に来ました。 現在、一人暮らしで帰るのも深夜。 その様な状態では、地上波の番組は観ないので、DVDしか観れない様になっている。 (アンテナ線は、つながっていない) その際、テレビ、携帯等ワンセグ付の物があれば見れる状態でなくても(アンテナがつながっていなくてもNHKの電波を処理出来るチューナーが付いた機器を所持しているだけで)契約する義務があると言いました。 そこで、埼玉地裁のワンセグ付携帯の判例の話しをしたら 法務大臣が契約する義務があると地裁判例に意義を表明したと言ってきたので 法務大臣ではなく、総務大臣ではないのか? と確認すると「法務大臣も」と言われました。 ※ネットで調べたのですが、総務大臣の発言は、ありますが法務大臣の発言は、見つかりませんでした。 そこで、皆様に質問させて下さい。 総務大臣だけでなく、法務大臣も同様の見解をしたのでしょうか? ※個人的見解ですが、総務大臣以上に、法務大臣が発言するのは、大問題だと思います。
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補足
早速の御回答ありがとう御座います。 説明が悪くて、誤解をさせてしまったのかもしれませんので補足させて下さい。 法務大臣の業務が知りたかったのではなく 法務大臣が さいたま地裁の判例(更に係争中なのに)に対して意義を言ったのかを知りたいかっただけです。