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アルバイト先の契約更新で個人番号等の書類の提出

個人番号がわかるものと免許証などの顔写真付き身分証の提出を言い渡されました。 しかし免許証がなく、パスポートもないということで、結果的に以下の書類の提出を求められました。 個人番号、保険証、公共料金の領収書、住民票、印鑑証明署原本。 これに加えて何故か顔写真をスマホで撮影するということです。 10数人程度の小さな会社です。 マイナンバーの取り扱いに関しても熟知しているかは謎です。 友人が大きな会社で働いているので聞いてみたところ、マイナンバー一つでも事足りてしまうし、印鑑証明の原本なんて不動産の契約くらいじゃないと使わない。それだけ揃ってたらなんでもできちゃうよ。 というふうに言われました。 会社の上司にあたる人間に聞いても、オーナー(社長?)に指示されたので必要なんです。というようにしか言われませんでした。 マイナンバーはもう明日税理士に渡してしまうという話で、急ぎ必要なようなのですが、マイナンバーがちゃんと取り扱われなかった場合、なんらかに悪用された場合、現時点では犯罪に使われても立証がとても難しいと書いてある記事も見つけました。 会社側にはマイナンバーを集める義務があるが、雇われた側は拒否する権利もあって、罰則はどちらにもないというのもニュースでみたことがありますし、そもそも自分で源泉徴収票を役所に届けたりするならばマイナンバーを提出する必要もないのかな?等考えています。 要するに疑問点は… 本当にこんなにたくさんの書類が必要なのか?ということなのです。 しかしマイナンバーの取り扱いも今後どうなるかわかりませんし、正直企業や役所より悪人の方が取り扱いの知識に長けている段階なんじゃないかという不安もあり、拒否しても大丈夫なのであれば数年、落ち着くまではこんな危ないもの手元にも起きたくないし、どこかに提出なんて絶対したくないというのが本音です。 マイナンバー提出を拒否したことで会社をクビになるかも…と思うとそれも不安ですが…。 ご意見を伺いたいです。

みんなの回答

回答No.4

>本当にこんなにたくさんの書類が必要なのか?ということなのです。 単なるアルバイトの雇用契約であれば、こんなに沢山の書類は要りません。 >アルバイト先の契約更新で ですが「アルバイト」ではなく「業務委託契約」であれば、色々な書類が必要になります。 何故かと言うと、契約社員などの「業務委託契約」となると、労働者側は「個人事業主」になり「下請けとして業務を受注する」と言う形になるからです。 つまり「雇用契約」ではなく「業務委託契約」になると「書類が色々と必要」になる訳です。 なので、単なるアルバイトとして雇用契約の更新をするだけなら「書類の提出を拒否」できます。 会社側へのマイナンバー提示も、同様に拒否する事が出来ます。会社に「拒否確認書」を提出すれば、会社は、その「拒否確認書」を添えて、役所に「従業員に提示を拒否された」として手続きします。 会社側の本音は「これを機会に、更新せずに辞めて欲しい」のだろうと思います。会社側から、理由も無く「更新しない(クビにする)」って言う訳も行かないので、ワザと「メンド臭い書類を要求して、辞める(更新しない)ように仕向けている」のではないかと思われます。 一旦、会社に「どの書類も用意できない」と回答して、様子を見てみてはどうでしょう?

aprose
質問者

補足

会社が辞めさせたいということはないと思います。 もっと直接的に排除する会社ですし、以前の更新時は退職届も同時に書かされました。 謎です…

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8469/18132)
回答No.3

#1です。 > 個人番号カードというものは受け取れていなかったので、役所に取りに行くしかありません。 通知カードは勝手に送ってきますが,個人番号カードは申請しないと発行されませんよ。でも他の顔写真付き身分証を持っていない人にとっては便利ですから,申請するとよいでしょう。 > 何故これで足りるはずなのに、印鑑証明の原本まで?顔写真なんて何に使うの?というところが引っかかっています。。。 要するに,よくわかっていないのです。だから,下に書いた国のサイトの情報を見せて会社を説得してください。 > マイナンバー提出を拒否したことで会社をクビになるかも…と思うとそれも不安ですが…。 会社は,従業員が拒否したと言うことがはっきりしていればそれで足ります。だから,それでクビになることはないと思う。 マイナンバーのことはここを見てください。 http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/ 本人確認についてはこれ http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/pdf/kakunin.pdf 国がはっきりとこれでよいと認めています。これを見せて会社を説得してください。 > 雇われた側は拒否する権利もあって、罰則はどちらにもない そんな権利はありませんが,罰則がないのはその通りです。 > そもそも自分で源泉徴収票を役所に届けたりするならば 自分で届けることはできません。

aprose
質問者

補足

URLありがとうございます。参考にさせていただきます! あれは権利ではなかったのですね。 拒否権があると聞いた気もしたのですが…。 源泉徴収票に関してはなんか自分で届けろと言われていた気がするのですが…。 謎です…

  • meitoku
  • ベストアンサー率22% (2258/10048)
回答No.2

マイナンバーカードを作成しなかったのですか? 顔写真付きの物です。 無いなら要望されている書類を揃える事です。 オーナーが税理士さんの指示で依頼しているのですね。 マイナンバー番号と本人を結び付ける物が必要で要望しているのです。 貴方だけ書類が出来ずに事務方が困るだけです。 早急に用意をしましょう。 そんなややこしい事を言うやつは会社に居なくても良い。という判断がされるでしょうね。 他の会社等は既にマイナンバーの番号提出をさせています。 ニュース等で番号提出にまつわる事件等が頻繁にありますか? 無いですよね。 そこまで心配する事はありません。

aprose
質問者

補足

回答ありがとうございます。 マイナンバーカードを作らなかったため、どのみちこれは役所に行くしかありません。 他の会社もマイナンバーを集めていることはしっています。 が、聞けば企業も、役所ですらその取り扱いに悩んでいると聞きます。 事件が頻繁にないじゃないかということですが、これから色々出てくるのではないでしょうか? また、ニュースでやっていないから起きていない、進行していないとは思えません。 今回悩んでいるのはマイナンバーに限らず、写真撮影と印鑑証明まで要求されている点なのです。 なんでそこまで必要なの?何に使うの?というところです。 あと、マイナンバーカードを作ったところで、大事なのは番号ですよね? カード自体を提出するわけではないですよね…?

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8469/18132)
回答No.1

個人番号カードは持っていないのですか?それがあれば,それだけで番号確認と身元確認ができますからOKですよ。 持っていない場合の番号確認は,通知カードか,個人番号が記載された住民票の写しを使います。 身元確認は運転免許証,運転経歴証明書,旅券,身体障害者手帳,精神障害者保健福祉手帳,療育手帳,在留カード,特別永住者証明書があればどれか1点,または官公署から発行・発給された書類その他これに類する書類で氏名と生年月日が記載された写真付きのものを使います。 どれもなければ,公的医療保険の被保険者証,年金手帳,児童扶養手当証書,特別児童扶養手当証書のどれか1点に加えて,官公署から発行・発給された書類その他これに類する書類で氏名と生年月日が記載されたものを使います。 つまり個人番号の通知カード,保険証,住民票の写しがあれば十分です。

aprose
質問者

補足

回答ありがとうございます。 個人番号カードというものは受け取れていなかったので、役所に取りに行くしかありません。 つまり個人番号の通知カード,保険証,住民票の写しがあれば十分です。> ここが気になっています。 何故これで足りるはずなのに、印鑑証明の原本まで?顔写真なんて何に使うの?というところが引っかかっています。。。