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浮気に関しての誓約書

夫が浮気をしました。 本人はどういうつもりか女と二人きりで旅行したのを認め、ラブホテルで宿泊したことも認めました。でも性行為はないと言いはります。 この夫に対して、 「●●さんと二人きりで宿泊込みの観光旅行をいたしましたが、彼女とは性行為を一切行っていない為、これを宣言いたします。この為、●●さんが妊娠してもそれは自分の子供ではない。認知もいたしません。万が一自分の子供だったとしたら、妻に伝えた内容はすべて嘘だったと認め、慰謝料を支払うことを制約します。 という内容を残したいのですが、こういう内容は公正文書として「有り」なのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • yawon
  • ベストアンサー率54% (13/24)
回答No.7

公正文書となりうるのかどうかは、他の回答者の方が書かれていることを参考にされたり、専門家に相談して作成したりすれば良いと思いますが、 私がちょっと気になるのは、この内容からすると、万が一の時には慰謝料はもらえるという約束にはなるかもしれませんが、あなたはそれだけで満足だという感じにも読み取れることです。 余計なことかも知れませんが、ご主人の浮気は、あなたにとって「嘘をついているかどうか」で済む問題であって、嘘だったらお金で割り切れることなんでしょうか? それならきちんと文書としての体裁を整えるだけで問題ないと思います。 でも、違うならもっと内容を詰めた方が良いと思いますし、そのためにもあなたの本当の気持ちがどうなのか整理することも大事な気がします。

aki------
質問者

お礼

ありがとうございます。 今回、この誓約書の話も勢いで夫本人に言い、ここに聞いてみた次第です。ウソで済む問題ではないです。 その位に傷つくことをされたという事実を、分からせたかった感情からこちらで質問した次第です。 気持ちに気付きを頂けて、落ち着きました。ありがとうございました。

その他の回答 (6)

回答No.6

実効性に乏しい、密室で証明しがたい事柄に関する約束は効力を持たないはず。 当然、公正文書にならない。

  • ilyf
  • ベストアンサー率16% (153/950)
回答No.5

日付とか何処に住んでる何さんとか具体的な情報を入れて、公証役場でハンコ押してもらえばいーかもしれません。

noname#244420
noname#244420
回答No.4

>万が一自分の子供だったとしたら、妻に伝えた内容はすべて嘘だったと認め、慰謝料を支払うことを制約します。 行為に及んだ否かの追求よりも、すでに会話の内容がアウトでしょう!? 同じ家庭内でお金が動くだけで、その後はどうするのですか? 離婚を前提に話を勧めるのなら分かりますが・・・。 私は男ですからご主人の肩を持ちますが、、、後、何十年と生活するつもりがあるのなら、「若気のイタリ」は最後の切り札として持っておかれたらどうですか?

  • 783KAITOU
  • ベストアンサー率43% (1758/4022)
回答No.3

再度失礼いたします。 ●ではこれが効力をもつようにするには、日付や「夫婦間の危機」という文言、等を付け加えればいいのでしょうか?  「日付け」とは「公証役場で確定日付印」をもらう、確定日付印を押して貰う。と、いう意味です。「夫婦間の危機」の文言をそのまま入れるのではありません。そういう状態で、この文書は作成されたのである。と、いうことを書けばいいと言うことです。 その理由は、夫婦間の約束は、何時でもそれを夫婦の一方から取り消すことが出来る。(民法754条)と、いう法律があるからです。但し、上記の約束は、夫婦の危機の時に交わしたものは有効です。 危機の状態を表す文言はあなたの場合次の様な書き出しがいいと思います【私達夫婦(夫・氏名。以下、甲という。妻・氏名。以下、乙という。)は、甲の不適切な異性交際が原因で離婚について話し合いましたが、以下の条件で夫婦の再構築を計ることに合意しました。】 この後に再構築をする項目を、箇条書きにしてひとつずつ書けばいいのです。こう言う書き出しで、後、約束事の具体的項目などを書くと公正証書作成も可能です。項目を書く前に「誓約項目」と真ん中に書いて、改行して次の行から約束の項目を書きます。以上です。

  • isoken
  • ベストアンサー率32% (596/1825)
回答No.2

こんばんは。 >浮気に関しての誓約書 誓約書・念書の類に署名捺印した当事者には、それが私文書であれその内容を履行する義務が生じます、つまり誓約書というものが、仮に係争の場である裁判に証拠物件として提出された場合、十分に法的な効力を有するものとお考え頂いて宜しいかと思います。 ところで私は通常当カテを覗きません・・無論回答もしない、全ては当質問が新着のものとして目に留まったからですが、それ以上に私が回答させて頂く最大の理由は、とても他人事とは思えないから・・、実は私も過去に浮気がばれた大馬鹿者でありまして、家内から一筆書かされた事がある。 まあ私の場合は、Statement of facts ・・ つまり或る種の現認書でありまして、恐らく更なる浮気への抑止力といった意味合いであったろうと思いますが。 aki さんのお怒りは至極ごもっとも、加えて何等かのペナルティは当然とは思いますが、まあその内御主人にも分かるでしょう、奥様というものがどれだけ大切な存在であるかが・・。

aki------
質問者

お礼

そうなんですね。ありがとうございます。 出来ればどんな感じの内容だったのかをお教えいただけると嬉しいです。

  • 783KAITOU
  • ベストアンサー率43% (1758/4022)
回答No.1

「公正証書」にするのは無理です。「公正証書」は「契約書」ですので、具体的な約束が必要です。例えば、金額と支払期日が記入されているとか、です。 更に、夫婦間の危機の文言がありませんのでまず無理です。公正証書を作成するのは無理でも、作成した用紙に「確定日付印」を公証役場で貰っておくといいです。 確定日付印は、そのような文書がいついつ存在したことを証明する印です。いざとなったとき、大変役立ちます。失礼ながら文書の書き方も改めた方がいいように思います。

aki------
質問者

お礼

ありがとうございます。ではこれが効力をもつようにするには、日付や「夫婦間の危機」という文言、等を付け加えればいいのでしょうか?  コメントありがたいのですが、私は素人ですのでこれも含めて伺っているんですよ。 ともあれ、ご意見ありがとうございました。

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