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浮気に関しての誓約書

夫が浮気をしました。 本人はどういうつもりか女と二人きりで旅行したのを認め、ラブホテルで宿泊したことも認めました。でも性行為はないと言いはります。 この夫に対して、 「●●さんと二人きりで宿泊込みの観光旅行をいたしましたが、彼女とは性行為を一切行っていない為、これを宣言いたします。この為、●●さんが妊娠してもそれは自分の子供ではない。認知もいたしません。万が一自分の子供だったとしたら、妻に伝えた内容はすべて嘘だったと認め、慰謝料を支払うことを制約します。 という内容を残したいのですが、こういう内容は公正文書として「有り」なのでしょうか?

専門家の回答 ( 1 )

回答No.8

しばしばこういう例を扱っています。 今回は、条件が不安定ですし、不可能でないとしても公証人が嫌がるでしょうね。 何がしたいかによって公正証書にするべきかどうかが決まりますが、今回の場合は正直難しいかと思います。 書き方などを変更したらできるかもしれません。

石川 裕也(@tcomprehense) プロフィール

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