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離婚後、子供との面接条件変更法

夫の不倫が原因で、離婚しました。 子供(1歳)が一人いて、親権は私です。 私と子供が家に残り、夫は実家へ帰りました。 慰謝料と養育費の交渉の際、相手が言った慰謝料の金額を 少し上げさせました。(上がったのは愛人支払い部分のみです。) 二人とも18年間と言う非常識な分割を要求してきました。 子供のためにも支払いは必ず続けると言われ仕方なく認めました。 しかし、さらに要求がエスカレート。 毎月支払う代わり、毎月夫の実家に子供を一泊させたいと言われ 泊めなければ支払ってもらえないのではと 強く不安になり、一度は了承しました。 既に別居していた為、その後、公正証書作成前に 一回目の養育費支払いがあったのですが、支払期限が過ぎていました。 しかも、振込みは母親に任せていました。責任感が無さすぎです。 それからひとまず初めての宿泊をさせたのですが 元々夫が仕事と偽り親・保育園・私に子供を押し付け不倫をしていた為 出来れば面接を拒否したかったというのもあり 以上の理由から宿泊は今回限りにして欲しいと伝えた所 慰謝料を上げてやったのに!と言われ 裁判をする、しかも慰謝料の金額を減らすと言われました。 面接を完全に断ったわけでは有りません。 月に一度会うのは了承しています。 現在は強制執行認諾文つきの公正証書があり 慰謝料も一度でも延滞があれば一括支払いの内容が記載されています。 子供を宿泊させるのは口約束のみです。 公正証書には書かれていませんが、面接条件の変更には 家庭裁判所に行かなければならないと公証役場の人が夫に言ったそうです。 宿泊を止めさせるには、裁判をしなければならないでしょうか? 職場が厳しく、時間的に相談出来る場所が無く困っています。 どうぞ宜しくお願いします。

みんなの回答

noname#40624
noname#40624
回答No.1

再度家裁に面接交渉権の再調整をすべきです。 面接交渉権は、子どもが主役です。親の都合で子どもを振り回すのは止めましょう。  養育費で面接交渉権を親の権利で乱用する物では有りません、家裁で面接交渉の根本を考え直すべきです。  養育費の引き替えで子どもに会わせる事は、子どもには精神的な負担は相当なものです。  子どもの人格形成で一番大切な時期を親の都合で振り回される事は自分の意思決定を決めるなど今後社会性を身につける重要な時期を親の都合で潰す事をどう考えていくかです。  お互いが言い合いになることで小さい心を痛めている子どもに視点を持つべきです。  家裁で再度面接交渉権を話し合いべきです。  子どもの会う権利は養育費の見返るで会わせる物では有りません、純粋に子どもの養育扶養義務を関与する親の責任義務です。  ポイントを再度認識をする事で、前夫に対してどう関与して貰うのか子どもの視点で考え行動して欲しいと思います。

ktst3
質問者

お礼

解決の為、家庭裁判所に行く事にしました。 ありがとうございました。