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領収書を自由に作り、どんな合法犯罪や節税ができます
領収書を自由に作って、どんな節税や合法犯罪ができますか? 「領収書作成方法の法律上の規定はない」「法律上の問題は生じない」と総務大臣が発言しています。 知らなかったのですが、どうやら領収書は法律上は誰が作ってもよいようです。 例えば、車で誰にも見られること亡く、どのカメラにも映ること亡く、何の証拠もなく、酒酔い運転をしても犯罪にはなりません。 これと同じようなレベルで、金品を受け取りの受領を双方の合意の元に、領収書を書きたいように書き、誰にも見られること亡く、どのカメラにも映ること亡く、何の証拠もなかった場合、どのような節税や合法犯罪が行えますか?
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