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領収書を自由に作り、どんな合法犯罪や節税ができます

領収書を自由に作って、どんな節税や合法犯罪ができますか? 「領収書作成方法の法律上の規定はない」「法律上の問題は生じない」と総務大臣が発言しています。 知らなかったのですが、どうやら領収書は法律上は誰が作ってもよいようです。 例えば、車で誰にも見られること亡く、どのカメラにも映ること亡く、何の証拠もなく、酒酔い運転をしても犯罪にはなりません。 これと同じようなレベルで、金品を受け取りの受領を双方の合意の元に、領収書を書きたいように書き、誰にも見られること亡く、どのカメラにも映ること亡く、何の証拠もなかった場合、どのような節税や合法犯罪が行えますか?

みんなの回答

  • ggggzzzz
  • ベストアンサー率8% (22/245)
回答No.2

ただただひどい話で、政治家があまりよくないお手本を示すとは、世も末ですね。

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.1

知らなかったのですが、どうやら領収書は法律上は 誰が作ってもよいようです。   ↑ 誤解している人が多いのですが、この場合は 文書偽造にはなりません。 偽造というのは、名義を偽ることをいうからです。 内容を偽るのは、虚偽文書作成といいまして、 特別の場合いにだけ犯罪となります。 ウソの領収書を作るのは、多くは脱税の予備 ということになるでしょう。 車で誰にも見られること亡く、どのカメラにも映ること亡く、 何の証拠もなく、酒酔い運転をしても犯罪にはなりません。    ↑ 実体法と訴訟法を混同しています。 犯罪にはなりますが、証拠がないのでお巡りさんに 捕まらないし、起訴もされない、というだけです。 領収書を自由に作って、どんな節税や合法犯罪ができますか?    ↑ ウソの内容の領収書を作れば、それで脱税が 可能です。 脱税の段階で犯罪になるわけです。 あと、考えられるのは詐欺ですね。 政治資金規正法違反を違法に免れるという こともあります。 合法犯罪というのはありません。 合法なら犯罪にはなりません。 四角い三角形の類いです。

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