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傷害で逮捕刑務所に行く友人を助けたい。中国人
(1) 傷害で逮捕され、懲役1年6か月の判決 (2) 日本人配偶者ビザで1年のビザを6月に発行済み この際は、刑の未確定だったから発行された (3) 奥さんは日本人に帰化した人で子供がいるから主人を日本に残したいと考えています。 現在は主人の事件の事があり、中国の主人の母が中国で面倒を見ている。 (4) 質問した私は、彼とは知り合いで会社の社長です。現在は彼は会社の取締役に就任しています。 解雇はしないで、出所後も雇うつもりです。 (5)保釈後もずっと仕事を手伝ってくれていて、 会社としては、通訳で助かってます。 (6)今は彼と新しく料理店を新設する為に動いていて11月には開店する予定です。 皆さんには、子供も奥さんも日本の戸籍で 日本での生活が主になっているから主人と一からやり直したいのでどうすれば良いのか教えて下さい。 奥さんの両親も日本で生活しています。
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- 4237438
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弁護士に頼むことでしょう。 普通に行けば強制送還となりますが、 1.奥さんと息子さんが日本国籍 2.日本の会社の取締役であること。つまり確固たる収入源があること。 3.彼の残留を希望し且つ応援しているのは、彼を雇っている会社社長であり、日本人であること。 上記三点が切り札となるでしょう。 残留できる可能性はまあまああると私は思います。
- Natt
- ベストアンサー率55% (107/193)
その友人は、バカなことをしてしまいましたね。 外国人で懲役刑をくらってしまえば、国籍取得はほぼ絶望的な状況です。 出所後も雇うつもりということですが、友人が日本に在留し続けられる可能性は非常に低いと言わざるを得ません。 ビザが定住者、もしくは永住者だと、まだちょっと違っていたのですが…。 もしくは執行猶予だと、在留特別許可を受けられる可能性も、まだ少しはありました。 でも懲役が決まった判決では、在留特別許可は非常に難しくなります。 しかし一縷の望みをかけて、配偶者ビザが切れたらすぐに在留特別許可申請をするくらいしか、手はないですね。 可能であれば子供は日本国内で育てたほうが良いかと思います。 退去強制により家族と引き裂かれてしまう、という実態を作らなければなりません。 その親子の情に訴えるくらいしか、手がないという状況です。
- f272
- ベストアンサー率46% (8477/18147)
一年を超える懲役の実刑を受けたのだから,刑期が終わっても日本から強制退去扠せられる可能性が高いです。法務大臣が特別に在留を許可すべき事情があるとの決裁を求めてください。許可されない限りは強制退去させられます。自費で出国してください。