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ネット通販

ネット通販で偽名を使って商品を頼む行為は犯罪行為になりますか? これは数年前に実際に起きた出来事です。 大学への進学が決まった高校3年生のきみえ(仮名)がネット通販で商品を頼みました 住所はきみえの家の住所だったのですが、 その時に使った名前が偽名でした。 その偽名が基地外という名前でした。 きみえはその場にはおらず同居していた 祖母が荷物を受け取ろうとしたが 名前が偽名だったため誰か分からずに 受け取ることができませんでした。 この基地外という名前で商品を頼んだのは お前か?と、きみえの母親にききました。 きみえの母親は違うこんな商品を頼んだのはあいつしかいないと祖母にいいました。 するとようやくきみえが帰宅。 帰宅後、きみえは母親にこっぴどくしかられ、終いには 高校卒業もできない、大学への合格も取り消し。これは犯罪だと母親に言われました。 このきみえの一連の行為をどう思いますか?

みんなの回答

回答No.3

偽名で商品を購入しても配達業者では、本人確認ができない場合は、商品を手渡すことができません。 商品を関することは、違法であるが、学業には、関係ありません。

  • t_ohta
  • ベストアンサー率38% (5238/13705)
回答No.2

偽名を使って通販で買い物をしてはいけないと言う法律は無いので、犯罪にはなりませんね。 代金の決済ができ商品の受け渡しが可能であれば、基本的には売買契約は成立します。 但し、店舗の利用規定で偽名での注文を禁止していれば利用規定に反しますが、あくまでも店舗が決めた規定に違反しているというだけで、民事で違約金等が請求される可能性があると言うだけです。

回答No.1

  母がどんなに怒っても高校は卒業できますよ 高校の卒業に親の承認はいらない  

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