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料金受取人払い郵便について

料金受取人払いの封筒(定形・定形外)やハガキが取引先から返信用として同封されていることがあります。 これらの使い方ですが、こちらが返送したい封筒サイズに合わない場合、頂いた封筒の料金受取人払いの箇所が印刷されている場所を切り取り、他の封筒に張って使用しても問題ないのでしょうか。 受取人様がどのような契約をされているかにもよるとは思いますが、切り貼りが出来るとは ちょっと考えにくい気がしまして・・・・。 違反であれば、注意する必要がありますのでよろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#222486
noname#222486
回答No.1

できますよ。 初めから切り取って使用するのも、シールになっているものも多いですよ。 どんな郵便物でも同じですが受け取る側が拒否すれば返送されるだけです。

prumiel
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございました。 出来ることがわかり安心しました。

その他の回答 (2)

  • rokutaro36
  • ベストアンサー率55% (5458/9820)
回答No.3

(Q)頂いた封筒の料金受取人払いの箇所が印刷されている場所を切り取り、他の封筒に張って使用しても問題ないのでしょうか。 (A)だめです。 そもそも、バーコードがなければ、話になりませんが、 どのような封筒でもOKの場合には、封筒ではなく、 用紙に印刷されたものを切り取って、封筒に貼るという ことをすることになっています。 それ以外は、あらかじめ登録したハガキや封筒以外は 使えません。 http://www.post.japanpost.jp/fee/how_to_pay/uke_cyaku/

  • suiton
  • ベストアンサー率21% (1110/5262)
回答No.2

できません。 どのような封筒に使用するのか、宛名の印刷も含めて郵便局から承認を受けています。 もし、これが可能なら宛名を変えて送ることもできてしまいます。

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