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自転車でベルを鳴らしたらどえらい怒られた件
前を歩いてる人にベル鳴らしたら、ベル鳴らしたらあかんやろうがコラ❗❗ とずいぶんキレられました。ムカついたけど咄嗟に何も言えませんでした。もし皆さんならムカついた気持ちを何と言葉にしましたか?ちなみに相手は年配の男性でした。回答よろしくお願いします。
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- potatorooms
- ベストアンサー率28% (3506/12498)
> 前を歩いてる人にベル鳴らしたら これ、違法です。現行犯ですから、その人があなたを市民逮捕することもできます。軽い犯罪ではありますが。 昔はマナー違反だったのですが、今は意味もなくクラクションやベルを鳴らすのは違法になっています。
- bardfish
- ベストアンサー率28% (5029/17766)
法的なことを言えば怒られて当たり前ですね。 自転車は軽車両に区分され道交法が適用されているはずです。 したがって歩道を走行してはいけないし、警笛(ベル)はむやみに鳴らしてはいけないのです。 わかりやすく言えば原付きと同じだと思ってください。 因みに、回転灯が付いている車両もむやみに回転灯を付けて走行することは厳禁です。 警察や消防の車両以外にも回転灯が付いている車両がありますよね?赤じゃなくて黄色(オレンジ?)のやつ。 自己判断で点灯させて走行した人が処分されたという話を聞いたことがあります。 サイレンを鳴らしたのが処分の理由だったかな?
自転車で歩行者にベル鳴らして怒られた、そりゃ怒られるは法律で決まっていますので。 罰金2万円取られなくてよかったね。 道路交通法の警報機に関するの法律。 第54条 1 車両等(自転車以外の軽車両は除く。以下この条において同じ)の運転者は、次の各号に掲げる場合においては。警報機をならさなければならない。 左右の見とうしのきかない交差点、見とうしのきかない道路のまがりかど又は見とうしのきかない上り坂の頂上で道路標識等により指定された場所を通行しようとするとき。 山地部の道路その他屈折が多い道路について道路標識等により指定された区間におけるまがりかど又は見とうしのきかない上り坂の頂上を通行しようとするとき。 2 車両等の運転者は、法令の規定により警報機をならさなければならこととされている場合を除き、警報機をならしてはならない。ただし危険を防止するためにやむを得ないときは、このかぎりではない。 (罰則第1項については第120条第1項第8号、同条第項第2項については第121条第1項第6号) 自転車は自動車とおなじで、見とうしの悪い場所や危険を回避する場合は以外ベルをならしてはいけないのである。鳴らした場合は第121条第1項第6号「2万円以下の罰金又は科料に処する」むやみに鳴らすと罰金になります。 歩行者優先ですので、歩行者の場合はベルを鳴らすのではなく、声を出して譲ってもらうのが常識。 「むかつく」は使いません「癪に障る」をつかいますが、こちらが法律違反ですので謝ります。
- pate_brisee
- ベストアンサー率51% (473/913)
恐悦至極に存じます、とか。 ぜんぜん違うお話ですが、近所のスーパーでレジに並んでいると、 前のご高齢のご婦人が、 あらあ、そのバッグ、素敵ねえ、まあ、おしゃれねえ、と 大声で繰り返され、止まりそうになかったため 「奥様には、かないません」と、真顔で返したところ お静かになりました。
- SPS700
- ベストアンサー率46% (15297/33016)
轢き殺したのではないかと心配いたしておりました、そのお声ではまだご存命のようで安心いたしました。