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初音ミクなどの著作権の範囲

2次元画のいわいる同人誌などの販売は、 法的に合法であるということを聞きました。 例えば一般的な絵画の個展の中に、 初音ミクなどのような2次元画をオマージュした絵画を 出展することは可能でしょうか? この辺りの著作権の範囲は複雑で困っております。 詳しい方、お答えいただければ幸いです。

みんなの回答

回答No.4

初音ミクは クリプトン・フューチャー・メディア株式会社(Vovalpod 初音ミクの発売元)の著作物で、2次使用についてガイドラインが有ります。 http://www.crypton.co.jp/mp/pages/prod/vocaloid/cv01.jsp ガイドライン http://piapro.jp/license/character_guideline また使用許諾契約が必要な場合もあります。 ガイドライン内であれば、使用に当り契約が成り立ちますが、ガイドライン外は契約不成立ですから著作権違反 >この辺りの著作権の範囲は複雑で困っております。 それぞれのキャラクターの所有者との個別契約ですから、どれも条件が違うのは当たり前です(法律ではありませんから、こうでなければいけないという物では無いです)ただし相手の条件を無視して使えば著作権違反です、著作権者と交渉して、2次作品として出す権利を得る作業が必要なのです、それをガイドラインという条件が飲めるなら使えますよと言う簡単なものにしてくれているのです、困るどころか喜ぶべきです、それをもっと簡単にと言う考えなら、使うのをやめてオリジナルキャラにするしかありません。

回答No.3

初音ミク等クリプトンのボーカロイドキャラクターについては公式にガイドラインが出ています。 http://piapro.jp/license/character_guideline

回答No.2

因みに、過去、K談社やS学館などの権利者が「一切、2次創作を認めない」として、幾つかの作品について、同人誌を厳しく取り締まった事があります。 結果、どうなったかと言うと「その作品の市場が衰退し、客離れ」が起きました。そして「ご本家もろとも、業界から作品が消滅」してしまいました。 なので、権利者としては「人のふんどしで相撲をとられるのは嫌」ですが「締め付け過ぎると作品そのものが業界的に終わってしまう」ので、違法とは知りつつ「見てないフリをしている」のです。 現在、著作権違反の罪は「親告罪」であるため「捜査機関に告訴できるのは権利者のみ」です。ですので「権利者がお目溢ししているなら、違法だけど、捕まらない」と言う状況になっています。 ですが「海賊版の撲滅のため」という理由で「著作権違反を非親告罪化しよう」という動きがあります。 もし、著作権違反が非親告罪化すれば「誰であっても、著作権違反を告発可能」になってしまいます。 例えば「初音ミクの熱烈ファンが、ミクのオマージュ作品を見て、ミクが汚されたと思い込み、作者を著作権違反で告発する」なんて事が起きるようになります。 現在のように「親告罪」になっていて「権利者が何も言わないから大丈夫」と思っても、安心は出来ません。作品を見たファンが「ポジティブな思考をする」とは限りません。 「異常なファンからの、想定外の妨害行為」から身を守る、作品を守る為にも「権利者から使用許可、出典許可を取る」のが、安全確実で必須となります。 個展の案内やパンフレットに、権利者からの使用許可が取ってある事、権利者が協賛している事、権利者の公認が取れている事などが書いてあれば「異常なファン」は「本家のお墨付きがあるのか。だったら仕方が無いな」と「想定外の行為」を控えるでしょう。 そういう訳で「勝手気ままにやる」のは控えた方が良いでしょう。

回答No.1

>2次元画のいわいる同人誌などの販売は、 >法的に合法であるということを聞きました。 いいえ。違法です。 http://chosakuken-kouza.com/kihon/nijitekichosakubutu.html の「二次創作は合法?」の所に 答えは違法です。 著作物を作者の許可なく改変することは翻案権または同一性保持権の侵害となります。 と書いてあります。 >例えば一般的な絵画の個展の中に、 >初音ミクなどのような2次元画をオマージュした絵画を >出展することは可能でしょうか? 1次創作物の権利者からの使用許可、出典許可を得れば、可能です。 無許可で出典した場合、どうなるかは「権利者の意向しだい」です。 なお、2次創作の同人誌は「基本、違法だけど、権利者がお目溢ししているに過ぎない」です。権利者が本気で潰しにかかったら、全滅してしまいます。

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