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生命保険と緑内障手術について
生命保険に加入する前から、眼の原因不明のぶどう膜炎がたびたび起こり、眼圧の上昇を伴うことがありました。年に1回~数回程度あります。 加入する際に健康告知義務がありますが、治療は発作の時(2週間から1ヶ月程度)のみで、平常時はまったく治療は不要で、検査してもまったくの正常であるため、自分としては慢性疾患としての自覚がありませんでした。慢性疾患の例として緑内障が挙げられていましたが、発作時に眼圧が上昇しても視神経に異常がみられないため、まだ緑内障にはなっていないと言われており、告知義務があるとは考えませんでした。 生命保険に加入後、発作も多くなり、数年後に視野が欠けるようになり続発緑内障になりました。そして今度緑内障の手術を入院で行うこととなり、ここで質問なのですが、 (1) 生命保険の請求書に「初診日」を記入する欄があるのですが、この初診日はいつのことでしょうか。記憶にないくらい昔の初めて通院した日のことをいうのでしょうか。 (2) 昔からあったぶどう膜炎による眼圧上昇と、続発緑内障は同じものとみなされるのでしょうか。そうすると慢性疾患の告知義務違反になるのでしょうか。 (3) このケースの場合、保険会社に請求してみた方がいいか、それとも告知義務違反とみなされる可能性を考えると今回は請求を見送り、将来の交通事故や別の病気で入院した時のために黙っておいた方が無難でしょうか。 (4) 2年前に別の病気で入院給付金をもらっているのですが、もし告知義務違反とみなされるとそれも返還請求されたり、毎年の割戻金還付を返せと言われたりするのでしょうか。
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(1)まず、今回の緑内障に関して今回手術する病院には、いつごろから緑内障の 症状があったと言っているのでしょうか。 手術をするという事は、医師の入院証明書が必要となります。質問者様が 言われる初診日は入院証明書に書かれている日になります。質問者様が 担当医師に緑内障の発症時期を伝えていたとすれば担当医は貴方が申告した 日を初診日とカルテに書いていますからそれが入院証明書にも書かれます。 ですので貴方が請求する書類と入院証明書で日時が違っていたら請求が 保留になる可能性が高いですよ。 (2) 保険の加入する時に過去3カ月以内に医師の診断もしくは医師の指示を 受けていないですかという項目があったはずです。それについて受けていないと いう事になると告知義務違反になる可能性が高いですね。 告知というのは自分が大丈夫だという事ではなくてあくまでも医者にかかって いるかいないかを書くものであり自己判断は不要なのです。 慢性疾患に関しては必ず告知義務は必要ですよ。 (3)(4)告知義務違反となると今の契約自体が無効になりますし、過去に請求した 保険金に関しても返還請求される可能性がありますね。 ですから今回は請求をしないほうが良いかもしれません。 一度担当医に相談して初診日をいつにするかをお聞きになってから 請求するしないを考えていけば良いかと思いますよ 初診日が保険の契約日以降であれば問題はないですからね
お礼
ご回答ありがとうございます。 今回告知義務違反になるとした場合ですが、加入日からは7年以上経過しております。5年以内に給付金を請求できるような入院などはなかったのですが、それでも今回の請求は厳しいでしょうか。