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年金証書で精神障害者保健福祉手帳の更新手続きを申請したのですが

年金証書で精神障害者保健福祉手帳の更新手続きを申請したのですが 「(福島)県が審査したところ、不承認となりましたが、手帳用診断書で再度申請すれば該当になるようです」 という通知が来ました。 他に、 「精神障害ではなく知的障害なので申請を却下する」 という旨の通知も同時に来ました。 年金証書の等級は1級10号です。 何故年金証書で申請が通らなかったのでしょうか? どなたか御教示下さいませ。

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  • WinWave
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回答No.1

障害年金の年金証書を使って、精神障害者保健福祉手帳の等級を決めてもらうことができます。 手続きを申請すると、役所は、年金事務所や日本年金機構に対して、障害年金を出した理由をたずねます。 障害年金の年金証書には、何級何号だけしか書かれていません。 そのため、どういう理由で障害年金が出ているのかがわかりません。病気の名前や障害の名前など、詳しいことがわからないわけですね。 そこで、年金事務所や日本年金機構にたずねて、チェック(審査)しています。 チェック(審査)した結果、障害年金を出している理由が知的障害だけだったとわかったときは、いま精神障害があっても、その年金証書を使って精神障害者保健福祉手帳を新しく取ったり更新したりすることはできません。 知的障害は、精神障害者保健福祉手帳の対象ではないからです。 そのほか、たとえ軽度でも、20歳前から発達障害(アスペルガー障害や自閉症なども含みます)や知的障害があったときで、そういう障害がもとで不適応を起こして精神障害になってしまったとき。 このようなときも、もともとの原因は知的障害(発達障害も、知的障害の中にいれます)なので、障害年金を出している理由は知的障害だけになります。 1級10号(精神障害の級・号です)の障害年金は、精神障害のほかに知的障害でも出ます。 つまり、級と号だけでは区別ができませんよね? けれども逆に、手帳の認定のときには知的障害を含めてはいけないので、さっきも書いたとおり、年金証書を使って精神障害者保健福祉手帳を申請したときには、きちんとチェックしています。 そのため、1級10号でも、その障害年金の理由が知的障害だったときは、その年金証書では却下されてしまうのです。 このような理由で、申請が却下されました。 通知に書かれていたとおりです。知的障害だけだったから年金証書ではだめだよ、とされたわけですね。 意外な盲点かもしれません。 一方で、手帳用診断書を出すと、この診断書では精神障害の具体的な内容がとても細かく書かれるので、診断書をしっかり書いてもらえれば、十分に審査に通ります。 これが、もう1つの通知(該当するようですよ、という通知)に書かれている意味です。

a_l_i_c_a
質問者

お礼

大変詳しく親切なご回答ありがとうございました。 解りやすくとても参考になりました。 アスペルガーは精神障害だと想っていました。知的障害に含まれるんですね。 本当にありがとうございました

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