テナント閉店に際しての契約違反について
現在スーパー内にテナントとして支店を出していますが、そのスーパーが8月末で撤退することになり、当店もそれに伴い閉店の運びとなりました。
契約書をみると、スーパー側が撤退する場合は閉店日の6ヶ月前までにその旨を文書で通達する、とあります。私が撤退の決定を聞いたのは4月の中旬で口頭によるもので、文書はいまだ何も受け取っていません。8月末閉店の6ヶ月前なら当然2月末までに通達が必要となります。ですからこの件では2つの点で契約違反が生じています。契約書はスーパー側が作成しました
今年の4月にすべての会員に対してDMを送付し会員限定の割引セールを
4月末まで行いました。内容は期間中そのDMを持参された方にはプリペイドカードを20%割引で販売するというものです。
この時カードを購入されたお客様全員に、「8月末で閉店の為現在お持ちのプリペイドカードは、それまでに使い切っていただきたい。返金には応じかねる。」という旨の電話を現在かけて回っているのですが、当然閉店までに使い切れない方もいらっしゃいます。残高のあるカードは9月以降、(私の店の)本店でも使えるよう対処しますがその本店と今回閉める支店は車で30分の距離があります。それに車をお持ちでないお客様も当然います。なので残高のあるお客全員に「本店に来て使う事」を要求はできません。
もしスーパー側が契約通り、2月末の時点で8月末撤退の通達をしていたら当然今回のようなプリペイドカードのセールは実行していません。DMを全員に送付し、セール期間が半分以上経過した時点で閉店を知らされました。
閉店後カードの残高が残っているお客様が返金を求めた場合、返金額の何割かでもスーパー側に請求できるのか?あるいはそれとは別に契約違反によって生じた損失のカバーをなんらかの形で要求できるか?それを教えていただきたいのです。よろしくお願いします。
お礼
回答ありがとう。 あの土地は王子製紙ではなくてオーミケンシという紡績工場の土地ね・ オーミケンシ側と家賃払いで決裂して閉店らしいけど やはり家賃の問題で。バローも来れないですか。なんかバローが狙っているみたいだけどね。 パロが来てテナント入りのバローになるという話も飛び交ってはいるのですが。 だとするととうていイオンも無理ですよね。イオンも赤字で店舗減らしやっているようだし・ イトーヨーカドーもそうですよね。だとするとまたあそこは更地なんですかねぇ。 中津川から大型ショッピングセンターなくなってしまいますね。 中津川市内さびれちゃうぞ。です 回答ありがとうございました