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特定療養費についてお尋ね致します。。

特定療養費対象となるのは、MARSAだけなのでしょうか?。市町村立病院に問い合わせた所、「MRSAだけが対象です」と断言しました。 資料によると医師の観察が必要な重篤な病状の場合も適用とありますが・・。厚生省の通達にも明記されていました。このような病院側の説明には、納得行きません。 医療事務に詳しい方のお話を聞かせて頂けると幸いです。宜しくお願い致します。

みんなの回答

noname#211914
noname#211914
回答No.3

MiJunです。 >市町村立病院に問い合わせた所 先に紹介した http://www.yomiuri.co.jp/iryou/ansin/an181001.htm この中で「トラブルの相談先」には相談されたとのことでしょうか・・・? ダイレクトな回答ではありませんが、さらに以下の参考URLは参考になりますでしょうか? 「各相談窓口紹介」 ここで「都道府県」「保健所」等で相談されてはいかがでしょうか・・・? 既にチェック済みかもしれませんが、 ◎http://www.nanbyou.or.jp/sikkan/034.htm (後縦靭帯骨化症) この中で「研究班名簿」にある施設は専門病院ですので、セカンド(?)オピニオンが未だであればこれらの病院での受診を検討されてはいかがでしょうか・・・? ⇒これらの病院で相談室もあると思いますが・・・? ⇒他院の事はコメントしないのかもしれませんが・・・?? ご参考まで。

参考URL:
http://www.nanbyou.or.jp/soudan/index.html
noname#211914
noname#211914
回答No.2

MiJunです。 またまた的外れかもしれませんが、以下の参考URLは参考になりますでしょうか? 「病院が差額ベッド料を請求できないケース」 ◎http://www.pref.saitama.jp/A04/BY06/41hokenyobou/03tokutei.htm (特定疾患医療給付制度) >病状により個室差額ベッド代金を支払う必要のない制度です。 上記のサイトにある「特定疾患一覧」にある疾患の治療でのことでしょうか・・・? それとも別の疾患でのことでしょうか・・・? 補足お願いします。

参考URL:
http://www.yomiuri.co.jp/iryou/ansin/an181001.htm
koko320e
質問者

お礼

補足させて頂きます。特定疾患の療養費以外の、「病院が患者に差額ベッド代金を請求できない場合」についてです。MRSA感染隔離の場合と、医師の観察が必要な重篤な病状の場合の差額ベッド代金について支払わなくて良いと言う厚生省の通達についての病院の対応が、どのようなものなのか知りたいと思っています。 危篤状態に陥った場合の個室差額ベッド代金は支払わなくて良いはずだと思うのですが・・・。 請求をされました。納得行かないので、投稿させて頂きました。

koko320e
質問者

補足

特定療養費については、http://www.aa.aeonnet.ne.jp/~masat/tokubetusitu.htm をご参考にして頂ければと思います。 特定疾患関しては、原因も治療法も解明されていない国が定める病気「難病」と認定された場合に、病状に応じて医療費が公費負担されるという制度ですね。 実は私自身「後縦靭帯骨化症」という難病の認定患者です。頚椎、胸椎、腰椎の靭帯が骨化してしまい脊髄神経が圧迫されていく病気です。補足でした。

noname#211914
noname#211914
回答No.1

>特定療養費対象となるのは、MARSAだけなのでしょうか MARSAではなく、MRSAでしょうか・・・? これは的外れかもしれませんが、特定療養費の中に記載のある特定疾患との意味でしょうか・・・? 補足お願いします。

koko320e
質問者

補足

タイピングミスで「MRSA]です。説明不足で申し訳ありあません。特定疾患についてではなく、特定療養費についてです。病状により個室差額ベッド代金を支払う必要のない制度です。病院側の不正請求を正したく、投稿させて頂きました。 補足要求をして頂き有難うございます。

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