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特定療養費についてお尋ね致します。。
特定療養費対象となるのは、MARSAだけなのでしょうか?。市町村立病院に問い合わせた所、「MRSAだけが対象です」と断言しました。 資料によると医師の観察が必要な重篤な病状の場合も適用とありますが・・。厚生省の通達にも明記されていました。このような病院側の説明には、納得行きません。 医療事務に詳しい方のお話を聞かせて頂けると幸いです。宜しくお願い致します。
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noname#211914
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noname#211914
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noname#211914
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お礼
補足させて頂きます。特定疾患の療養費以外の、「病院が患者に差額ベッド代金を請求できない場合」についてです。MRSA感染隔離の場合と、医師の観察が必要な重篤な病状の場合の差額ベッド代金について支払わなくて良いと言う厚生省の通達についての病院の対応が、どのようなものなのか知りたいと思っています。 危篤状態に陥った場合の個室差額ベッド代金は支払わなくて良いはずだと思うのですが・・・。 請求をされました。納得行かないので、投稿させて頂きました。
補足
特定療養費については、http://www.aa.aeonnet.ne.jp/~masat/tokubetusitu.htm をご参考にして頂ければと思います。 特定疾患関しては、原因も治療法も解明されていない国が定める病気「難病」と認定された場合に、病状に応じて医療費が公費負担されるという制度ですね。 実は私自身「後縦靭帯骨化症」という難病の認定患者です。頚椎、胸椎、腰椎の靭帯が骨化してしまい脊髄神経が圧迫されていく病気です。補足でした。