#1の追記です。
ご質問者が人事の立場にあり、「確認のため」と書かれていらっしゃることから、しっかり詰めておきます。
給与規定、退職金規定については、労基法89条第1号から第3号の絶対的記載事項に該当するため、必要です。これら絶対的記載事項の欠落した就業規則は、他の要件を具備する限り有効であるが、法89条違反を逃れないとの通達があります(昭和25.2.20 基収276 平11.3.31 基発168)。さらに退職手当に関する事項については、通達・昭63.1.1 基発1、平11.3.31 基発168 で、就業規則に記載が必要と示されています。
次に、育児休業については『休暇』として対象労働者の範囲、付与要件、手続、休業期間は法89条第1号の絶対的記載事項として記載が必要。また、育児休業中の賃金が支払われないことや、通常と違う賃金が払われる場合等はその計算方法や支払方法、締切日、支払時期について法89条第2号の絶対的記載事項として記載が必要。ただし、育児休業後の臨時の賃金(ボーナス)に関することや教育訓練に関することは相対的記載事項であり、育児休業期間に関係なく同様の取扱がされる場合は記載の必要はありません。(平3.12.20 基発712、平11.3.31 基発168)
また旅費規程については絶対的記載事項ではないため、就業規則に規定をする必要はないが、旅費に関する一般的規定を作成した場合は、法89条第10号により規定が必要であり(昭25.1.20 基収3751、平11.3.31 基発168 )、届出が必要となります。
広い意味で必要…と言われたら、人事・総務の人は困りますよね(笑)
お礼
詳しい回答ありがとうございました。 きちんとした理解もできて届出をすることができました。(^O^)