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給与規程は労働基準監督署に届出
給与規程は労働基準監督署に届出が必要なものでしたか。 人事の立場からの質問。 #あやふやな理解なので、確認のため。
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#1の追記です。 ご質問者が人事の立場にあり、「確認のため」と書かれていらっしゃることから、しっかり詰めておきます。 給与規定、退職金規定については、労基法89条第1号から第3号の絶対的記載事項に該当するため、必要です。これら絶対的記載事項の欠落した就業規則は、他の要件を具備する限り有効であるが、法89条違反を逃れないとの通達があります(昭和25.2.20 基収276 平11.3.31 基発168)。さらに退職手当に関する事項については、通達・昭63.1.1 基発1、平11.3.31 基発168 で、就業規則に記載が必要と示されています。 次に、育児休業については『休暇』として対象労働者の範囲、付与要件、手続、休業期間は法89条第1号の絶対的記載事項として記載が必要。また、育児休業中の賃金が支払われないことや、通常と違う賃金が払われる場合等はその計算方法や支払方法、締切日、支払時期について法89条第2号の絶対的記載事項として記載が必要。ただし、育児休業後の臨時の賃金(ボーナス)に関することや教育訓練に関することは相対的記載事項であり、育児休業期間に関係なく同様の取扱がされる場合は記載の必要はありません。(平3.12.20 基発712、平11.3.31 基発168) また旅費規程については絶対的記載事項ではないため、就業規則に規定をする必要はないが、旅費に関する一般的規定を作成した場合は、法89条第10号により規定が必要であり(昭25.1.20 基収3751、平11.3.31 基発168 )、届出が必要となります。 広い意味で必要…と言われたら、人事・総務の人は困りますよね(笑)
その他の回答 (2)
就業規則とは、労働時間、賃金などの労働条件や、従業員として遵守すべき職場規律を等の規則の総称です。 従って、就業規則本体とは別に、給与規定・退職金規定・育児介護規則や、旅費規定なども、広い意味で就業規則に含まれますから、これらの規定がある場合は、それらも一緒に届け出る必要が有ります。
必要です。 就業規則の絶対的記載事項である賃金に関する事項を、就業規則本体から独立させて給与(賃金)規定としている訳ですから、給与規定を届出するか、その内容を就業規則に戻さないと、就業規則全体として規定の不備(絶対的記載事項の欠落)があることになります。
お礼
詳しい回答ありがとうございました。 きちんとした理解もできて届出をすることができました。(^O^)
お礼
詳しい回答ありがとうございました。 きちんとした理解もできて届出をすることができました。(^O^)