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空港検査突破女の氏名特定呼びかけについて
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20160806-00000003-awire-bus_all 一般人同士が大勢協力すれば、女の氏名や顔写真が特定できると思うのですが、これをやって女の素性を公表した場合、法律上問題になるでしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
警察は、犯罪性がない、としているようですが 問題だと思います。 これが、業務妨害罪などの犯罪を構成する 場合であれば、目的が主に公共の為であれば 名誉毀損にはなりません。 単なるつるし上げとか、興味本位であれば 名誉毀損になります。 刑法230条の2 第二項。
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- kapi_bara_3
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回答No.2
No. 1です。 補足をいただいてから、誰も回答や評価をしていないので、少し書きます。 この件で、この女性のことを知りたいとは思いません。 公益性があるとも感じません。 それより、空港側の対応が気になりますね。 あと、第三者であれば私刑ではないということですが、私から見れば、十分、私刑だと思いますよ。
質問者
お礼
ありがとうございました。
質問者
補足
女に良心の呵責が少しでもあれば、慰謝料請求など出来るでしょうか?
- kapi_bara_3
- ベストアンサー率17% (27/155)
回答No.1
特定して、何をしたいのですか? 空港で、購入履歴や本人確認が取れている。となってますよね。 空港として何かするのであれば、記録を見ればわかりますよね。 では、一般の人が協力して、個人を特定して、損害賠償でも請求するのでしょうか。 個人情報を不特定多数の人が見る場所で公開したとして、逆に慰謝料を請求されそうですね。
質問者
お礼
ありがとうございました。
質問者
補足
今回の事実は公益に関する事実で、誰もが知りたがっている情報であります。 また、まんだらけ騒動の場合と異なり、第三者が特定を呼びかけるため、私刑には当たりません。
お礼
ありがとうございました。