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社員が病気に。事業主がやれること。
こんにちは。宜しくお願い致します。 先日、社員の一人が脳梗塞で倒れ入院しました。 意識も戻らない状態です。 この際、事業主ができることについてお詳しい方がいらっしゃいましたら、お教え願いたいのです。 1.高額医療費、傷病手当等、退職した方が本人にとっても健康保険料や医療費控除等、減額になり負担が減るのでしょうか? 2.収入がなくなった場合、医療費、健康保険料等、免除されないのでしょうか? 3.年金の受取はどうなるのか?奥さんの年金は? 4.病気の給付金、補助金等なにかあるのでしょうか? 5.会社を病気等で辞めた時、収入がなくなるので、医療費を受け取ったりする制度はあるのでしょうか? 右も左もわからない状態なので、的外れな質問になっているやもしれません。 ご了承下さい。 かみ砕いてご説明頂けると幸いに存じます。 ご返答お待ちしております。
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- simotani
- ベストアンサー率37% (1893/5080)
退職後も高額療養費の上限は下がりません(退職後2年は下がりません)。一方家族の健康保険料は会社の負担が無くなる分上がります(国保や任意継続になるから)。家族の負担を第一に考えるならせめて休職中(本人負担を会社が負担出来るなら出来れば会社負担)にされるように願いたいです。 傷病手当金は在籍・離職ともに原則は変わりませんが「在籍最終日が支給対象日」の場合(支給カットの待期連続3日間は年休でも可)に限ります。また傷病手当金の離職後継続給付は健保被保険者の在籍1年以上が絶対条件。万一在籍1年未満ですと離職当日の給付が最終となり受給不能になります。 傷病手当金が支給終了になる18ヶ月経過時点で障害厚生年金の審査が行われます。これまでは障害年金は出ません(どちらか一方です)。 医療費を補填する制度はありません。また健保の「受領委任」(高額療養費の直接請求)は規定がありません。国保も事前に手続きして証明書を貰わないと窓口で3割を払う必要があります。 奥さんの3号も離職と同時に1号になります(年金保険料が発生します)。 本来福利厚生として所得補償保険に加入したりとかは会社が行う事です。が、日本では健保の傷病手当金や高額療養費がかなりの部分をカバーしており会社の負担を軽くしています。これも在籍が絶対条件になっている為に会社への忠誠を増す作用をします。 いざこれらの請求をする段になり会社が解雇する動きになると在籍で無くなる為に全ての恩恵が消えるのです。
- kimamaoyaji
- ベストアンサー率26% (2801/10379)
ここで聞くより、依頼してある社会保険労務士に連絡して相談するべき、仕事中なら労災ですし、また仕事が関係している可能性がある場合も労災になりますから、速やかに社会保険労務士を通じて、貴方の会社の管轄の労働基準監督署に報告する義務があります。 1から5までの質問は、労災の有無や倒れた社員の家庭環境などで変わります、かといって、プライバシーに関わる個々の案件をこのような場所で書いてもらっても困るので、社会保険労務士や弁護士(過労による脳梗塞なら会社の責任が問われます)に相談するべきだと思います。
- 177019
- ベストアンサー率30% (1039/3444)
まず、この社員の年齢が分かりません。(1)は、今意識が戻らない状態なのですから、恐らく再び職場への復帰は絶望と思われます。意識が戻ったとしても「半身不随」で働ける状態では無いと思います。そうしますと就業規則に書いてあるとは思いますが、ぎりぎりまで社員として在籍し、傷病手当、給料は手当てを抜いたものを支給し、その期限がくれば退職となります。以後は「社会保険」は任意継続か国民保険かこれは家族が決める事です。(2)収入が無くなった場合ですが、奥さんの年齢や働いているのかいないのか、家族が働いていれば家族が負担する事になります。そうしておいて60歳になれば「厚生年金支給」となり家族の負担は軽くなるかと思いますし、「半身不随」が障害と認められれば「障害年金」に切り替え出来ます。(医師の判断)(4)病気の給付金、補助金はありません。(5)会社を病気で辞めました。収入が無い、「半身不随」で働けない、本人が単身で持ち家が無ければ生活保護の申請が可能です。このような事はただ単にどうなのか?では無く、本人、家族の年齢、働いているのかいないのか、という事と、やはり会社の就業規則を順守して上で、会社が判断すべきと私は思います。私の会社の従業員のご主人も「左半身不随」で車椅子ですが、60過ぎですから国保で年金をもらっています。
- mpascal
- ベストアンサー率21% (1136/5195)
会社としては、残有休を使えるようにすること。その後は、休職扱いにし、傷病手当金の手続きを家族等に説明することでしょう。 この時、社会保険料、厚生年金は会社負担分をふ組めて社員から徴収し継続する必要があります。 高額医療費は病院が説明してくれるでしょうから。 休職期間が終了して自然退職となる場合は、障害年金の申請手続きの説明も必要でしょうね。傷病手当金が支給されるのが1年6ヶ月。障害年金の申請ができるのが、発症(初診)から1年6ヶ月後からです。