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年金受け取り

年の差が20歳あり 子なし 2人とも別々に社会厚生年金に加入 夫はすでに年金をもらってる 妻はまだ40代。 この状態でもし夫が亡くなった場合 妻は遺族年金をもらえると思うが 妻が65歳になった時 自分の年金と夫の遺族年金、両方貰えるのでしょうか。

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  • f272
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回答No.2

現在夫がもらっている年金は,基礎年金と厚生年金(報酬比例部分)があるはずです。 遺族年金は報酬比例部分の3/4の金額になります。 さらに,死亡した夫の被保険者期間が20年以上の場合で,夫が死亡したときに40歳以上で子のない妻には40歳から65歳になるまでの間,中高齢の寡婦加算があります。 妻が65歳になれば中高齢の寡婦加算はなくなりますが,妻自身の基礎年金が支給されます。また妻の厚生年金(報酬比例部分)も全額支給されます。遺族年金の額が妻の厚生年金の額よりも多ければ,遺族年金のうち妻の厚生年金に相当する額は支給停止になりますが,妻の厚生年金相当額を超える部分の金額が支給されます。

sirosuketin
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 よくわかりました。

その他の回答 (1)

noname#229710
noname#229710
回答No.1

夫の厚生年金の部分の4分の3と自分の基礎年金のみと聞きました。 もし夫より自分の厚生年金のほうが高ければ、自分のほうを選ぶので両方の厚生年金をもらうのは無理なんだそうな・・・ 基礎年金も、自分の分だけ・・ だそうです・・

sirosuketin
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 早速の回答嬉しいです。

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