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保険料につきまして

お世話になります。 毎月、給与から天引きされてます、健康保険料についての質問になります。 妻が仕事を始めまして、私の扶養から外れ、健康保険証も妻の職場のものになりました。 しかし、私の給料から天引きされる健康保険料は妻が扶養の時と変わっておりません。。。 これって会社が間違っているのでしょうか?あまりこの辺の知識がなく申し訳ございませんがご教示いただければ幸いです。ちなみに子ども3人おりまして、子どもは私の扶養になります。

みんなの回答

  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5080)
回答No.8

扶養家族の保険料は健保の場合保険者が負担(だから変動無し)。国保の場合均等割平等割は月割り賦課、所得割は4月に遡り月割りになります(国保には扶養の考え方が無い為人頭税的な算定をします)。 だから極端な言い方をしますと世帯15人で社保の扶養になると保険料は就労1人分なのに保険証は15人分全員貰えますが、単身世帯だと保険料は同じで保険証は1人分です。 また厚生年金の場合、配偶者は国民年金3号被保険者として厚生年金が国民年金の負担割を負担します(年金保険料の内で分担します)が扶養から抜ける事で2号被保険者(厚生年金加入本人・国民年金への分担は3号と同額を持ち出す)になります。 これらの考え方は「世帯主が世帯全員を養う」厚生年金・健保制度と「個々で加入する」国民年金・国保制度の違いから来ています。

noname#232976
noname#232976
回答No.7

おかしいなぁ 奥さん扶養になった時も保険料変わらなかったですよねぇ それなのに扶養外れたら保険料減らないのって、 都合よすぎるなぁ

  • y-y-y
  • ベストアンサー率44% (3070/6908)
回答No.6

> しかし、私の給料から天引きされる健康保険料は妻が扶養の時と変わっておりません。。。 給料から天引きということは、14176637 さんは給与所得者(会社員、パート等) ですね。 既回答にもありますが、給与所得者の場合の社会保険(厚生年金・健康保険・雇用保険(失業保険)、介護保険(40歳以上)、労災保険などが一体となったもの)の保険料は、標準報酬月額で決まります。つまり、給料の額にほぼ比例します。 標準報酬月額とは https://www.google.co.jp/#q=%E6%A8%99%E6%BA%96%E5%A0%B1%E9%85%AC%E6%9C%88%E9%A1%8D したがって、健康保険の扶養家族がな何人であっても、社会保険り保険料には変化がありません。 また、個人の社会保険と同額の保険料を、会社等の勤務先も負担しています。つまり、実質の保険料の半額を、個人が負担しています。 健康保険料が、扶養家族の人数によって変化するのは、国民健康保険(税)、つまり、国保です。 国保には、扶養家族の概念がありませんので、世帯の人数分の負担となり、世帯主あてに支払請求書が来て、支払い責任は「世帯主」です。 > ちなみに子ども3人おりまして、子どもは私の扶養になります。 前項の回答の通り、会社の健康保険なら扶養家族が何人でも、会社の社会保険料には変わりません。 もし、14176637 さんが国民健康保険(税)、つまり、国保ならば、奥様の1人分の保険料が減額になります。 -------------------------- 奥様が、給与所得者になると社会保険に加入、つまり、健康保険も勤務先になったのならば、奥様が奥様の勤務先か厚生年金に加入の届けを出します。(奥様の勤務先が「年金番号」を聞いてきたはずですし、また、奥様が扶養家族の届けも記入したはずです) 年金の届を出すと、自動的に14176637 さんの厚生年金の「第3号被保険者」も抹消されて、奥様は自分の厚生年金の加入者となります。 また、14176637 さんは、14176637 さんの健康保険の配偶者変更を届けなくてならないし、14176637 さんの年末調整の時に、奥様の配偶者控除の変更もする必要があります。

noname#231223
noname#231223
回答No.5

間違ってない。 健康保険の被扶養者は、収入が少ない身内だから「タダ」で健康保険を使わせてもらうもの。 タダ乗りしていた人が降りたからといって、安くなる理由がない。

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.4

>しかし、私の給料から天引きされる健康保険料は妻が扶養の時と変わっておりません。。。  ・それで正しいです  ・扶養の方の保険料は無料(’0円)なので、貴方の保険料には何の影響も有りません  ・>子ども3人おりまして ・・・同様にお子さんも無料(0円)です ・あと、奥さんの国民年金保険料も無料になっていました・・貴方の厚生年金保険料には影響が無い

  • kuzuhan
  • ベストアンサー率57% (1585/2775)
回答No.3

健康保険については「被保険者」と「その扶養家族」を一括して金額が決められます。これは人数は関係ありません。子供が2人でも10人でも保険料は変わりません。 妻の稼ぎが多くなり夫の扶養を離れると「独立した生計を立てられる」とみなされ、夫の健康保険の扶養からも外れます。健康保険は全員加入が義務付けられているため、夫の健康保険から外れた妻は自らの稼ぎで健康保険に単独加入することになります。これが今の状況です。 扶養家族の概念は家庭単位ではありません。扶養家族とは「養ってもらっている人」を指し、おおむね130万円未満の年収である家族(つまり、専業主婦や成人していない子供、収入のなくなった両親など)を指します。 家庭内であっても130万円以上の年収がある場合は、扶養家族にはならないため別個の健康保険に加入しなければいけません。 家庭内に被保険者が2人いる場合、どちらの健康保険に扶養家族を入れておくかは任意ですが、どちらかの扶養家族で登録しておかなければいけません。特に届け出を出さなければ、健康保険の異動が発生しないので夫の扶養家族として登録され続けることになります。

  • caf-caf
  • ベストアンサー率64% (1414/2208)
回答No.2

社会保険料は、質問者様のお給料の額から算出されるので、扶養の有無で納める額に変更はありませんよ。 社会保険料は、被扶養者の保険料がかからないので、とってもお得な制度なのです。 蛇足ですが、厚生年金で納める額は、4月・5月・6月に支給された給与額の平均から算出します。 ですから、厚生年金の基準月となる4月・5月・6月の給与を最小限に抑える(残業などを極力減らす)と、年間数万円~10万円以上の支払額が安くなります。

  • trytobe
  • ベストアンサー率36% (3457/9591)
回答No.1

まだ、今月の健康保険料は以前の健康保険組合に納めないといけないのでしょ。 手続きの日付によって、どこで何月締めを締めたのか、経理の人に聞いてください。

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