- 締切済み
クレカのスーパーホワイトと総量規制の例外項目?
総量規制でクレジットカードが作り難くなりました。 しかし、総量規制の例外項目で、以前から所持しているクレジットカードは、総量規制の法律から除外しても良いと言う項目が有ったと記憶しています。 つまり、クレジットヒストリーが有る人は、無職でもクレジットカードが作れる。(総量規制の例外項目が適用される為) しかし、クレジットヒストリーが無い人(スーパーホワイト)は、収入が一定以上無ければ、クレジットカードが作れない。 その事を説明しているサイトが有れば教えて下さい。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
みんなの回答
- ohkinu1972
- ベストアンサー率44% (458/1028)
ショッピング枠の総量規制に関しては すでに所持しているカードも更新の際に収入を確認することになっていますが、 カードの支払残高が5万円未満で支払いが正常に行われていれば、 確認は不要とのことです。 http://www.j-credit.or.jp/customer/sales_law/index3.html ただ、これは更新の場合だけですので、新たにカードを作る際は関係ありません。
- oska2
- ベストアンサー率44% (2301/5116)
>総量規制でクレジットカードが作り難くなりました。 他にも回答がありますが、個人向け総量規制とクレジットカード審査は無関係です。 サラ金からの借り入れが年数の3割を超えていても、キャッシング枠をゼロにする事でクレジットカード会社は審査を行い発行していますよ。 クレジットカード申込書に「キャッシング枠は、希望に添えない場合があります」と書いていますよね。 >クレジットヒストリーが有る人は、無職でもクレジットカードが作れる。 これは、全くの出鱈目ですね。 無職でクレジットカードの審査に通る場合は、年収とか勤務先を「嘘の申請」で「詐欺」を働いているの過ぎません。 まぁ、有名な経済評論家・カード評論家と称する都市伝説宣教師が「邪教」を広めていますが・・・。 この「邪教の教え」は、全く根拠がありません。 信じても、救われません。^^; そもそも、クレジットヒストリーなんかは「全く評価にならない」物です。 例えば、三井住友カードは同業他社(JCB・DCカードなど)の個人情報を見る事は出来ません。 各個人信用除法機関の個人情報も、クレジットヒストリーではありません。 質問者さまも、邪教を信じない事です。 >その事を説明しているサイトが有れば教えて下さい。 一般常識ですから、説明しているサイトは無いでしよう。 ただ、邪教を広めている宣教師が開設しているHPは存在します。 クレジットカードは、安定した継続した収入がある者の信用で発行するカードです。 無職若しくは著しく収入が少ない者は、残念ながら金銭的信用はありません。 質問者さまの下へ「100万円貸して下さい」と、無職の方が来たら担保なしで貸しますか? 私は、貸しません。カード会社も貸しませんよね。 クレジット=信用=担保なのです。 まぁ、親権者の同意があれば学生にもゴールドカードを発行する銀行系カード会社も存在しますが・・・。 この場合でも、親権者が学生の連帯保証人となります。
- coco1701
- ベストアンサー率51% (5323/10244)
>総量規制でクレジットカードが作り難くなりました ・総量規制とクレジットカードの作成は直接は関係ない 総量規制はキャッシングに関する規制だから キャッシングが上限に達していても キャッシング枠0で申し込めば、クレジットカードが作れたりする(審査次第) ・総量規制から除外されるのは、銀行のカードローンとかローンカード 自動車ローン・住宅ローン等の目的別のローン関係の借入 >クレジットヒストリーが有る人は、無職でもクレジットカードが作れる ・基本、安定した収入が無い場合は、クレジットカードの審査には通らない (カード会社により、安定した収入の金額が違うだけ) 過去の、ヒストリーは関係ない、現在の収入 >(総量規制の例外項目が適用される為) ・クレジットカードの審査に、その様な項目は無い >クレジットヒストリーが無い人(スーパーホワイト)は、収入が一定以上無ければ、クレジットカードが作れない ・ヒストリーがあろうが無かろうが、定期的な安定した収入が無いとカードの審査に通らない >以前から所持しているクレジットカードは、総量規制の法律から除外しても良いと言う項目が有ったと記憶しています ・その様な項目は無い ・総量規制・・消費者金融の融資・クレジットカードのキャッシングが対象 (クレジットカードのショッピング枠には関係ない):貸金業法上の規制 ・クレジットカード自体(ショッピング枠)の規制項目は、1回払い以外が対象の 「年間支払可能見込額」:1回払い以外の支払方法で利用できる枠が個人別に決まっている:割賦販売法上の規制