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一般人が嘘の地震情報を流した場合
ツイッターで地震情報を発信しているアカウントが多数ありますが、ツイッターであれば公的機関でなくても発信できてしまうので危ないですよね。 一般人がでたらめな災害情報をツイッターなどで流すことに対する規制や、流した場合の罰則はあるのでしょうか。
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- prankman
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回答No.4
刑事:気象業務法違反、刑法の業務妨害罪 民事:不法行為責任(損害賠償請求)
noname#231223
回答No.3
予報には気象庁長官の許可が必要→無許可なら気象業務法違反
noname#235638
回答No.2
信じたあなたが悪い・・・ということではなくて 今のところ、罰則も規制もないと思います。 その嘘情報で社会が混乱したとしても 初めから商業施設や公共交通機関の業務妨害を意図したものでない限り 罪に問うことは、難しい。 反対に 明日、東京電鉄管内で地震が起こるよ! みんな○○電鉄には乗らないで!! なとと発信した場合は 予知情報公開行為=業務妨害結果、因果関係成立 ですから、偽計業務妨害罪 の可能性がある、と思います。 特定の人に対して地震情報を提供する これが あったのか?なかったのか? あれば、ピンチ。 なければ、罪にならないような気がします。 無料で公開しれいる。 これは、予告した人と見た僕たちの間に契約関係がない。 なので、損害賠償も難しいのでは? 結局は、自己責任では?
- 中京区 桑原町(@l4330)
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回答No.1
偽計業務妨害罪 虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。