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夜の訪問者

ついさっきの話ですが、ピンポンとチャイムを鳴らされました。独り暮らしなので出なかったのですが、ドアをコンコンたたくのでドア越しに 「はい。」 と返事をしてみました。すると相手は 「水道の確認をしているのですが。」 と言うのです。 「今、何時かわかっていますか?」 と聞くと 「お昼留守の方の家に回っています。」 と言いました。 「何の調査ですか?」 と聞くと 「蛇口を捻っての確認をする簡単な調査です。」 と言い、 「異常ないので。」 と言うと笑いながら 「そういうわけにいきません。調査しなくてはならないので。」 と言っていました。 「どこの会社ですか?」 と聞くと 「ふぁいんりけん(ぎけん?)です。」 と答えていました。 「何も聞いていないので、別の日にしてください。」 と言うと 「明日はおられますか?」 と言い、 「とにかく今日はいいです。」 と言うと去っていきました。 長年独り暮らしをしていますが、初めてのことです。明日出直されても困ります。そういう検査はありますか?20代の若い男性が来ていました。

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  • jixyoji
  • ベストアンサー率46% (2840/6109)
回答No.12

こんばんわ、jixyoji-ですσ(^^)。 xo23さんのところに来たのは下記会社ですね。 「ファイン技研株式会社 -finegiken.com-」 http://www1.odn.ne.jp/fine-giken/ その業者の言った【そういうわけにいきません。調査しなくてはならないので。】という時点で【特定商取引に関する法律】第6条違反です。第7,8条,70条に罰則規定があります。 「特定商取引に関する法律」 http://www.ron.gr.jp/law/law/houmon_h.htm ====抜粋==== (禁止行為) 第六条 販売業者又は役務提供事業者は、訪問販売に係る売買契約若しくは役務提供契約の締結について勧誘をするに際し、又は訪問販売に係る売買契約若しくは役務提供契約の申込みの撤回若しくは解除を妨げるため、当該売買契約又は当該役務提供契約に関する事項であつて、顧客又は購入者若しくは役務の提供を受ける者の判断に影響を及ぼすこととなる重要なものにつき、不実のことを告げる行為をしてはならない。 2 販売業者又は役務提供事業者は、訪問販売に係る売買契約若しくは役務提供契約を締結させ、又は訪問販売に係る売買契約若しくは役務提供契約の申込みの撤回若しくは解除を妨げるため、人を威迫して困惑させてはならない。 (指示) 第七条 主務大臣は、販売業者又は役務提供事業者が第三条から前条までの規定に違反し、又は次に掲げる行為をした場合において、訪問販売に係る取引の公正及び購入者又は役務の提供を受ける者の利益が害されるおそれがあると認めるときは、その販売業者又は役務提供事業者に対し、必要な措置をとるべきことを指示することができる。   一 訪問販売に係る売買契約若しくは役務提供契約に基づく債務又は訪問販売に係る売買契約若しくは役務提供契約の解除によつて生ずる債務の全部又は一部の履行を拒否し、又は不当に遅延させること。   二 訪問販売に係る売買契約若しくは役務提供契約の締結について勧誘をするに際し、又は訪問販売に係る売買契約若しくは役務提供契約の申込みの撤回若しくは解除を妨げるため、当該売買契約又は当該役務提供契約に関する事項であつて、顧客又は購入者若しくは役務の提供を受ける者の判断に影響を及ぼすこととなる重要なものにつき、故意に事実を告げないこと。   三 前二号に掲げるもののほか、訪問販売に関する行為であつて、訪問販売に係る取引の公正及び購入者又は役務の提供を受ける者の利益を害するおそれがあるものとして経済産業省令で定めるもの。 (業務の停止等) 第八条 主務大臣は、販売業者若しくは役務提供事業者が第三条から第六条までの規定に違反し若しくは前条各号に掲げる行為をした場合において訪問販売に係る取引の公正及び購入者若しくは役務の提供を受ける者の利益が著しく害されるおそれがあると認めるとき、又は販売業者若しくは役務提供事業者が同条の規定による指示に従わないときは、その販売業者又は役務提供事業者に対し、一年以内の期間を限り、訪問販売に関する業務の全部又は一部を停止すべきことを命ずることができる。 2 主務大臣は、前項の規定による命令をしたときは、その旨を公表しなければならない。 第七十条 次の各号のいずれかに該当する者は、二年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。   一 第六条、第二十一条、第三十四条、第四十四条又は第五十二条の規定に違反した者   二 第八条第一項、第十五条第一項、第二十三条第一項、第三十九条第一項、第四十七条第一項又は第五十七条第一項の規定による命令に違反した者 ======== と言う事なので消費者生活センター,経済産業省などに告発しておいてください。 それではより良いネット環境である事をm(._.)m。

xo23
質問者

お礼

ありがとうございます。そういう会社があったのですね。訪問販売とは・・・。台所は玄関入ってすぐなのですが、汚いしなぁとも思ったので入れたくなかったという所もあるのです。・・・汚くて良かったです。 特定商取引に関する法律、初めて知りました!そういう知識も大切ですね!

その他の回答 (15)

回答No.5

水道局なら「水道局」と言う筈です。 民間のリフォーム会社or浄水器会社なのでは?

xo23
質問者

お礼

ありがとうございます。水道局が検査することはあるんですね。そしたら証明書を見せてもらえばいいのですよね。ふむふむ。まとまってきました!それにしてもなんだったんでしょう。民間業者なんですかね~。

  • aalext
  • ベストアンサー率30% (198/641)
回答No.4

こんにちは。 一人暮らしです。 似たような経験あります。 いかにも公的使命を帯びていて、こちらが協力するのは義務だ、みたいなニュアンスで、語調は強くないけれど、言ってくるのでマスマス腹が立ちます。 よーーーく、聞いてみると、結局、浄水器の販売だったりします。予定外の訪問者には大抵、居留守が基本だと思います。

xo23
質問者

お礼

ありがとうございます。そうですね、一人暮らしをしているとたいがいは予定外ですね・・・。居留守という無視が一番ですね。

noname#7881
noname#7881
回答No.3

絶対それは怪しい! なぜなら 役所なら証明書見せるし、夜にこない! 役所は5時までしか働かないし、委託業者なら 昼来ましたとの紙を置いていくはず。 ほっといていいでしょう。 なんなら問い合わせます、とでも言ってやればいいと思います。

xo23
質問者

お礼

そうなんですね。役所なら証明書があるんですね。もし来たとしたらそう言ってみます。ありがとうございました。

  • akio_myau
  • ベストアンサー率34% (515/1480)
回答No.2

まず、どうみてもおかしいですね。 入れないで正解だと思います。 水道の検査が必要であれば水道局から連絡が入るはずです。お使いの水道局に確認したらどうでしょうか。

xo23
質問者

お礼

はい。明日早速確認してみます。有難うございました!今頃になって怖くなってきました・・・。

  • nrewind
  • ベストアンサー率20% (2/10)
回答No.1

知り合いなら前もって電話か、 突然きても電話してくるでしょう。 なので、チャイムがなっても知らん振りが 1番良いかと思います。

xo23
質問者

お礼

ありがとうございます。のぞき窓から見たのですが、全く知らない人でした。顔を隠してもなかったのですが・・・。鍵をし忘れていたので、開けられなくて良かったなぁと思ってます。

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