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詐欺メールに注意!無料着メロで罠にはまる?
- 携帯サイト「ちゃく友」に登録すると自動的に出会い系サイトにも登録され、登録料5,000円が必要とされていることが分かった。
- また、無視すると延滞料や捜査費が増え、債権回収部門からの実地訪問回収が行われる可能性があるため注意が必要だ。
- 同じような被害に遭った人もいるため、詐欺メールにはくれぐれも注意し、支払いを行う前に確認することをおすすめする。
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質問者が選んだベストアンサー
#1です。 はい、脅しです。 実際に会社や自宅に来たって話は聞いた事がありません。 私も同様の電話がかかってきますが必ず喧嘩してますが 是非一度来てもらいたい位に思ってます。 もし電話番号以外に個人情報を登録して心配であれば 国民生活センターにそうだんしてみては? http://www.kokusen.go.jp/soudan_now/twoshotto.html http://www.moj.go.jp/KANBOU/HOUSEI/chousa19.html
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- daitai126
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完全な架空請求とは異なり、一応は消費者のクリックによって登録をさせているところがサイト側の知恵とも思いますが、手口としては「わんぎり」と同じです。契約は、一方の申込を相手が承諾して初めて成立するものですが、アクセスしただけで申込があったとみなされることはなく、契約成立のためには事前に何らかの手続(利用申込等)が行われている必要があります。したがって、このような場合にサイト運営業者から料金請求があっても、支払いに応じる必要はありません。 そもそもこういった、うっかり有料サービスに入ってしまうようなサイトの設計は、特定商取引法で定める「顧客の意に反して契約の申込みをさせようとする行為」に該当するもので主務大臣による指示の対象となります。このようなサイトに有料と知らずに申し込んだとしても消費者側の重大な過失とは扱われず、電子契約法3条(民法95条の特例措置)で錯誤無効が主張可能なのです。 また、 規約をすべて見なくともサービスの提供が出来るようにしたのは業者の勝手ですし、規約に書いてあれば何でも業者の思い通 りになるわけでもないのです。 消費者契約法により無効とされる不当な条項例 (第8条)事業者の損害賠償の責任を免除する条項 (第8条)事業者の瑕疵担保責任の全部を免除する条項 (第9条)消費者が支払う損害賠償の額を予定する条項 (第10条)消費者の利益を一方的に害する条項 消費者契約法に基づいた所見 違約金があらかじめ定められていても当該事業者に生ずる平均的な損害の額をこえるときは、超えた部分についての契約条項が無効になる。 規約違反をしたことによって実際にどれだけの損害が発生したかによって違約金が決定されるべきであって あらかじめ高額請求できるような規約は無効。 「1日500円の契約損害金」は実質的には「遅延損害金」と思われるが、消費者契約法9条「損害賠償額の制限(年利14.6%)を超えているから超えた分が無効。 しかもこの手のサイトでは事業者の連絡先を記していませんから、特定商取引法で定める「広告表示義務」違反でもあります。 無視しちゃってください。
補足
詳しい回答を頂きありがとうございます。気が楽になりました・・が、[ご自宅又は勤務先]に連絡差し上げ【実地訪問回収】致します・・←のような事は、ただの脅しと考えれば良いですか?
お礼
ありがとうございました。これで安心して無視できます。