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40代女性が60歳以上の人と結婚した場合の年金
- 40代女性が60歳以上の人と結婚した場合、年金について教えていただきたいです。
- 専業主婦になった場合、私自身が60歳を過ぎた時頂ける年金はどうなるのでしょうか?また、夫が先立ってしまった場合、私に遺族年金を受け取る権利は発生するのでしょうか?
- 結婚のために仕事を辞めなければならない私にとって、年金と遺族年金は重要な要素です。詳細を教えていただけますか?
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◆まず結婚後の貴女の年金保険料の支払いについて ・相手の方が65歳未満で厚生年金加入の職場で働いている場合、第3号被保険者となります。 ・上記以外の場合、すなわち相手の方が厚生年金未加入、または65歳以上の場合は働いていても第3号被保険者になれないので、第1号被保険者として貴女自身で60歳になるまでは国民年金保険料を支払います。 どちらの場合も、ご自身の年金受給要件(25年以上の加入)は満たせるようになると思います。(国民年金単独の加入期間と厚生年金加入期間の合算で判定) ◆貴女の受給できる年金(相手の方が存命の場合) ・貴女が60歳以降、65歳になるまで 繰り上げ受給の申請をしない限り、普通は公的年金の支給はありません。(昭和41年4月2日以降の生まれの場合) ・貴女が65歳以降 貴女自身の「老齢基礎年金+老齢厚生年金」が受給できます。 ◆貴女の受給できる年金(相手の方が死亡した場合) ・貴女が65歳になるまで 相手の方が厚生年金に加入されていたら遺族厚生年金が支給されます。死亡当時に夫と生計を同じくしていて、向こう5年間の年間収入が850万円未満と見込まれる妻であることが条件です。婚姻期間は関係しません。中高齢寡婦加算が付く場合があります。 遺族基礎年金は、18歳未満の子があるときにのみ支給されます。 ・貴女が65歳以降 貴女自身の「老齢基礎年金+老齢厚生年金」 あるいは、 「貴女自身の老齢基礎年金+遺族厚生年金」 のどちらか多いほうの金額で受給できます。 ※遺族厚生年金の額は、夫が本来受給できたはずの老齢厚生年金のほぼ4分の3の額です。 https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/izokunenkin/jukyu-yoken/20150401-03.html http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/izokunenkin/jukyu-yoken/20150424.html https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/izokunenkin/jukyu-yoken/20150401-04.html 細かな条件がありますが、以上、ご質問文からわかる範囲でのざっくりした回答を差し上げました。具体的な年金額は、貴女と結婚される相手の方の生年月日のほか、今までの詳細な年金加入歴がわからないと計算できません。
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- Macpapa10
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たぶん65歳から年金がもらえます。 国民年金+厚生年金の支払期間が25年以下なら、25年以上になるまで国民年金か厚生年金を支払う必要があります。 遺族年金は厚生年金受給資格者の配偶者なら半分を死ぬまで貰えます。 国民年金受給資格者は子供が20歳になるまでたしか半分貰えます。 60歳以上と結婚を考えるなら、まず遺産相続の権利を持つ人が何人いるかとか資産・収入・借金を知る必要があると思います。 死んで借金だけが残ったでは、かなり悲惨ですね。
お礼
お礼が遅くなりまして申し訳ありません。そして、ご回答ありがとうございます。そうですね、資産、収入、借金を知ることは大切ですよね。 どう上手く聞き出すかですね。結婚はそう甘いものではありませんからね。 気を付けたいと思います。ありがとうございます。
お礼
お礼が遅くなりまして申し訳ありません。そして、分かりやすく、丁寧なご回答を賜りまして、誠にありがとうございました。 大変参考になりました。重ねてありがとうございました。