内縁で裁判所のお世話になっている者です。
ご質問者様の情報が少ないので当てはまるかどうかはわかりませんが、一般的な内縁についての裁判所の考え方について私なりに体験したことをお伝えします。
私としては結婚を前提にした同居の認識もあり証拠も多数ありました。
が、相手は訴訟になると内縁を全否定してきました。
という私の事情から。
家計が同一。(家計簿があれば証明しやすい)
住民票が同一なら尚可(これは必ずしも同一でなければならなないということはないです)
お互いの身内に紹介され、身内のイベントに妻として(もしくは先々結婚予定あり)同席。
お互いの子供がいるなら認知されている。
ご近所や会社関係の人から夫婦として認識されている。
結婚式を挙げている。
婚姻届の記入がなされている(未提出)。
等。
下の方も回答していますが、3年以上同居で内縁を認めるという定義はなく、裁判例では1年でも内縁を認めた事例があります。
内縁のあり、なしは結局のところ裁判官が決めることなので、相手が内縁を否定してきた場合、上記のような証拠を以て裁判官を説得することになると思います。
内縁は最近認められやすくなってきていますが、単なる同居のケースや裁判官を説得する証拠が少なかったり、薄い場合には内縁関係が否定される場合があるのではと思います。
内縁が認められた場合民法での婚姻破たんにあたる場合には慰藉料の請求が可能ですし、内縁時に夫婦で築いた財産について分与する(してもらう)すなわち財産分与も可能です。
お礼
言葉遊びをしている訳ではありません 具体的な線引きを聞いています