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内縁関係

私の知識では どちらかに籍を入れれない事情があり 3年以上夫婦同然の生活をしている なんですが 弁護士も大丈夫と言うので裁判に踏み切りました 裁判でこんな状態だったのに内縁関係を認めてくれなかった等 情報お願いします

みんなの回答

  • 783KAITOU
  • ベストアンサー率43% (1759/4023)
回答No.3

他者のお礼に〇〇だから内縁でない。という〇〇は、「同棲」だから内縁ではない。と、いうことでしょう。

wingpiper4649
質問者

お礼

言葉遊びをしている訳ではありません 具体的な線引きを聞いています

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  • megomama
  • ベストアンサー率54% (153/281)
回答No.2

内縁で裁判所のお世話になっている者です。 ご質問者様の情報が少ないので当てはまるかどうかはわかりませんが、一般的な内縁についての裁判所の考え方について私なりに体験したことをお伝えします。 私としては結婚を前提にした同居の認識もあり証拠も多数ありました。 が、相手は訴訟になると内縁を全否定してきました。 という私の事情から。 家計が同一。(家計簿があれば証明しやすい) 住民票が同一なら尚可(これは必ずしも同一でなければならなないということはないです) お互いの身内に紹介され、身内のイベントに妻として(もしくは先々結婚予定あり)同席。 お互いの子供がいるなら認知されている。 ご近所や会社関係の人から夫婦として認識されている。 結婚式を挙げている。 婚姻届の記入がなされている(未提出)。 等。 下の方も回答していますが、3年以上同居で内縁を認めるという定義はなく、裁判例では1年でも内縁を認めた事例があります。 内縁のあり、なしは結局のところ裁判官が決めることなので、相手が内縁を否定してきた場合、上記のような証拠を以て裁判官を説得することになると思います。 内縁は最近認められやすくなってきていますが、単なる同居のケースや裁判官を説得する証拠が少なかったり、薄い場合には内縁関係が否定される場合があるのではと思います。 内縁が認められた場合民法での婚姻破たんにあたる場合には慰藉料の請求が可能ですし、内縁時に夫婦で築いた財産について分与する(してもらう)すなわち財産分与も可能です。

wingpiper4649
質問者

お礼

私も形式的な1回目が終わった所で 答弁書には雛形の全否定が書かれていました 否定と言うのは◯◯だから内縁ではない ◯◯は何でしょうか 回答ありがとう

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  • 783KAITOU
  • ベストアンサー率43% (1759/4023)
回答No.1

回答が点かないようですのでアドバイスをさせて頂きます。 内縁関係とは、「結婚を考えている」男女が、何らかの事情で入籍していないが、夫婦同然の暮らしをしている場合を内縁関係といいます。3年という縛りはありません。夫婦同然の生活ということで3年と仮定しているのかも知れません。 専門書によりますと、内縁関係かそうとは認められないのかの判断は難しいそうです。判例も別れているようです。問題は入籍できない(しない)事情によるようです。 例えば、今までの仕事上入籍して「姓」を代えると不都合が生じる場合は、内縁関係と認められるケースが多いそうです。それに反して全く個人的な理由で入籍しない場合は、認められないケースが多いようです。 もちろん、内縁関係が認められるには「結婚」を前提に夫婦同然に生活している。と、いう事実が必要です。その事実証明は、ご近所の人の意見があればいいです。

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