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内縁関係について
2年半付き合っている彼氏がいます。ただし、付き合って二年の間はほとんど会えず、2ヶ月に一度デートする程度で半年に一度しか会わなかった時もありました。そんなに遠距離というほどの距離ではありません。これって付き合っているっていえるのかな?と疑問に思いながら別れ話を持ち出しても受け入れてもらえませんでした。 ここ半年は色々な事情もあり、今までの分を取り返すかのように会ったりしているのですが、先日ふとした会話の中で「もう2年半も付き合っているんだから、内縁関係も成立する」と言われました。 自分なりに調べてみましたが、特に生活を共にしているわけでもないですし、法律でも特に定めがなく曖昧なようです。 このような場合、内縁関係にあるといえるのでしょうか?お互いに何かあった場合、責任をとる立場になるのでしょうか?
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多分内縁にはならないでしょう。 3年くらい同棲していれば別ですが。 以下はYahoo!知恵袋からの引用です。 どのようなときに『内縁』となるか 1.婚姻の意思を持っている。『同棲』の場合、婚姻の意思があるかどうか。 2.共同生活を営んでいる。 3.社会的にも夫婦と認められている。 4.婚姻の届出をしていない。 つまり内縁は以下の要件を満たせば認められます。 (1)夫婦関係を成立させようとする合意(お互いの意思があれば十分であり、特別な形式は不要です。) (2)夫婦共同で生活していること(2人が夫婦で生活しているという社会的事実が必要です。) 内縁関係には婚姻による夫婦と同じく、次の権利・保護が与えられています。つまり法定相続権以外のほとんどの権利 ・保護が与えられています。 1.夫婦の同居・協力扶助義務(民752) 2.貞操義務、婚姻費用の分担義務(民760) 3.日常家事債務の連帯責任(民761) 4.夫婦財産制に関する規定(民762) 5.内縁不当破棄による損害賠償、内縁解消による財産分与(民768) 6.遺族補償および遺族補償年金の受給権(労基法79条・労基則42) 7.避妊手術の同意(母体保護3) 8.各種受給権(厚生年金保険法3の2、健康保険法1の2、労働者災害補償保険法16の2) 9.賃貸借の継承(借地借家法36) 10.公営住宅の入居(公営住宅法23の1) 法定相続権はありませんが、相手方死亡時に内縁解消による財産分与を類推して協力形成財産の寄与分の分与が認められます。 このように相続権以外の社会的権利・利益は守られます。
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- megomama
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質問者様の場合内縁には全く当てはまらないと思います。 他の方もお答えしていらっしゃるとおり、まずは同居して家計を同一にしていること。 周囲が夫婦として認識しているか。 婚姻届を出せる状態ではあるが出さずに夫婦として生活していること。 内縁の権利義務に関してはNO1の方が詳しく教えてくださって、内縁関係で裁判中の私も参考になったくらいです。 私の弁護士さんから聞いた話ですが、判例では1年の同居でも事実婚と認定され事件があったそうです。 事実婚となると実体となる証拠を出さなくてはいけませんし、いきなり裁判を起こすことも出来ません。 届けを出している夫婦と同じ扱いで調停を経ないと裁判を起こすことが出来ません。 ですから彼はあなたを脅しているだけだと思いますので、静観していいと思います。
お礼
ありがとうございます。 脅されていると言われると、悲しいかなそんな気もしてしまいます。 何かあると訴えることできるとか、そういう言葉を発せられ、おびえてしまう自分がいます。 大袈裟かもしれませんが、内縁でもDVやそれに似た被害・事件が多発している今日、自分の責任範囲はどうなのかと気になっていましたので、 「静観していい」という言葉に救われた気がします。 megomamaさんは裁判中ということでいろいろ勉強なされてまた大変な時期かと思いますが、丁寧なご回答ありがとうございました。
- nakayan57
- ベストアンサー率29% (94/321)
内縁って(--;) 内縁とは、婚姻届は出していないが夫婦同然の同居生活を行う者を言います。もちろん生計を一にしています。 ほとんど会ってもいない、一方的に別れないと言ってた状態で良く言いますね。 内縁という言葉しか知らないバカか、 あなたをバカにして別れないように言ってるか。 どちらかですね。
お礼
そうですね・・バカにされているのかもしれません;; 法律って知らない方がバカをみるというか損をするというか・・。 夫婦同然の生活とはほど遠い私たちには無縁の関係のようです。 思考能力低下により、正しい考え方ができず情けないです。 ありがとうございました。
- chise_001
- ベストアンサー率16% (2/12)
内縁関係ですか・・・。 自分の経験上のお話と専門家から聞いた事をお書きします。 参考になさって下さい。 まず、内縁関係は同居が認められて(周囲に)いること。 年数は、1年未満でも可能。 法律では、あいまいな表現ですが内縁関係の成立は同居が条件の様です。 付き合う程度の場合、同居や同棲など1つ屋根の下の生活。 これが無ければ、内縁関係は成立は難しいと思います。 相手の方は、何を根拠に内縁関係を言ってるのかは分りませんが 別れたくないので、そんな話をしている場合もあり得ます。 内縁関係が成立していれば、何か発生した場合責任があると思います。 でも、内縁ではなく付き合いの場合DV以外は責任重大とは言えない 様な気がします。 専門家ではないので、あくまで参考までに書きました。 詳しく知りたければ、法律事務所などに相談してみるのも良いかと思います。
お礼
詳しいご回答ありがとうございます。 やはり同居が大きなポイントになるようですね。 たしかに「結婚したい」という話は何度かされこともあり、別れたくないので・・というご意見もなんとなく納得できる気がします。 色々考えているうちに思考能力が弱まってしまっているようです。 改めて冷静に考えてみたいと思います、ありがとうございました。
- asebi-0806
- ベストアンサー率39% (1265/3233)
付き合ってるだけでは内縁関係にはなりませんよ。 結婚の意思があること、生計を共にし夫婦同然の共同生活をしていること。 この二つの条件がそろわなければ内縁関係(事実婚)は成立しません。 ですから、結婚の意思はないけど単に同棲してるだけでは内縁関係ではありません。 いずれも戸籍上は他人で法的な保護や権利は認められないので、相続その他の問題に関しては内縁関係を証明する手続きが必要になります。
お礼
ご回答ありがとうございます。 提示いただいた条件から考えてもやはり内縁関係にあるとはいえないようです。 逆に、一緒に生活していないけど結婚しようねと約束しているカップルはよくいると思うのですが、 その場合でも共同生活をしていない限りは長い付き合いをしていても内縁にはならないということになるのでしょうか? (って、これで内縁が成立していたら大変ですよね、すみません・・)
お礼
詳しいご回答ありがとうございます。 内縁関係に、これほどの権利が与えられていることは知りませんでした! 思っていたよりずっと重い関係で、読めば読むほど、私たちの関係は内縁とは遠い気がしてきました・・。 まず一緒に生活していない限りは成立しないのですね。 大変参考にありました、ありがとうございました。