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民事訴訟

ミスでバイトで給料天引きされて少額訴訟を行った場合給料天引きは違法なので必ず勝てますか? また相手が拒否して通常裁判となった場合は取り下げればやらなくていいのですか? 額が少額なので通常裁判となると勝ってもマイナスになりそうですし。 何か他に方法はありますか? 行政指導は行ってもらいましたが無駄でした。

みんなの回答

回答No.2

> 給料天引き自体が違法なのではないのでしょうか? 条件を満たせば、天引きはOKです。 例えば、そこそこ大きい会社なら、社員証で食べられる食堂とか、社員証で会計できる購買の利用料金とか、天引きされてます。 労働基準法 | (賃金の支払) | 第24条 |  賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。ただし、~との書面による協定がある場合においては、賃金の一部を控除して支払うことができる。 会社が社員の誰かを代表者って事にして、書面で協定しちゃえば、天引きOKです。 > 行政指導は行ってもらいましたが無駄でした。 って事は、それくらいの対策はされてるとか。

omitousi
質問者

補足

なるほど! ですが、例え敗訴したとしても似たような判例をみる限りミス分全額を払うのはまずないと思うのですが?  まあ敗訴すれば結局裁判代でマイナスでしょうが。 やはり本部に連絡か法テラスでしょうかね?

  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.1

> 必ず勝てますか?  行政指導してもらってもムダだったと書かれているので、会社側としては自分のやったことに後ろめたさはないようです。行政庁も、会社側の主張を認めてしまったような感じですが、「ミス分を天引きされた」という以外解釈はないのでしょうか?  行政庁の反応などを見ると、勝てると言うのは難しいでしょうね。もちろん、「必ず」なんて、どんな場合にでも言えませんし。 > 取り下げればやらなくていいのですか  f-_-; ・・・ たしかに取り下げれば、その後は訴訟をやらなくてよいのですが、  いったん訴訟になってしまって、被告が本案について準備書面を出したり口頭弁論をしてしまった後は、勝手に取り下げはできないことになっています。  被告の同意がないと、取り下げできないという仕組みです。  ダメそうだったら取り下げればよいという「反応お試し訴訟」みたいな訴訟を連発されては、国も、被告も困りますから、そういうことになっています。  相手が「少額訴訟を拒否した」とは、「この請求は単なる少額訴訟ではなく、通常訴訟で行われるべきだ」と発言したことになるので、本案について準備書面を出したことになります。  なので、相手が異議を述べた時点で、手遅れ。おそらく、被告の同意がなければ取り下げはできません。  また、いったん取り下げると、後日、相手の違法行為の「証拠」が見つかっても、提訴できなくなります。 > 何か他に方法はありますか  自力救済(日本では、禁止!)、行政による救済、そして司法を使うのが、最終手段です。  司法による救済を諦めた段階で、救済を諦めたことに(日本では)なってしまいます。つまり、残念ですが、方法はありません。  まあ、質問者さんが求めた「行政指導」の部署とは違う部署に救済を求めてみることを考えてみられたらどうでしょう。

omitousi
質問者

補足

回答ありがとうございます。 やましいこととありますが、給料天引き自体が違法なのではないのでしょうか? 確か守らなければ罰金もあったはずです。

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