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特定原材料に該当するものを表示しなかった場合
食品を販売するにおいて 特定原材料に該当するものを表示しなかった場合 どのような罪に問われますか? 特定原材料とは えび、かに、卵、乳、小麦、そば、落花生 です。 http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/shokuhin/hyouji/allergy_tokutei.html 自治体によって違うのでしょうか?
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消費者庁が一元管理するようになったので、自治体に関係なく共通になりました。 このサイトに最新情報が一元化されていますので、改正情報なども含めて、こちらをご覧ください。 食品表示法等(法令及び一元化情報)|消費者庁 http://www.caa.go.jp/foods/index18.html 現時点の内容としては、アレルゲン関係として次の資料をご一読ください。 食品表示基準に係る通知・Q&Aについて : 別添 アレルゲン関係[PDF:698KB] http://www.caa.go.jp/foods/pdf/160331_tuchi5-betu3.pdf 義務7品目、表示努力20品目など、「食品表示基準別表第14」に「特定原材料」が載っていることが書かれており、 食品表示基準 - 法令データ提供システム e-gov http://law.e-gov.go.jp/announce/H27F10001000010.html 食品表示法の中に、アレルゲンの表示を怠った場合の罰則も記載されています。(食品表示法6条8項違反:二年以下の懲役 か 二百万円以下の罰金、またはその両方とも) 食品表示法 - 法令データ提供システム e-gov http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H25/H25HO070.html 『(指示等) 第六条 :(1~7項略) 8 内閣総理大臣は、食品関連事業者等が、アレルゲン、消費期限、食品を安全に摂取するために加熱を要するかどうかの別その他の食品を摂取する際の安全性に重要な影響を及ぼす事項として内閣府令で定めるものについて食品表示基準 に従った表示がされていない食品の販売をし、又は販売をしようとする場合において、消費者の生命又は身体に対する危害の発生又は拡大の防止を図るため緊急の必要があると認めるときは、当該食品関連事業者等に対し、食品の回収その他必要な措置をとるべきことを命じ、又は期間を定めてその業務の全部若しくは一部を停止すべきことを命ずることができる。 : 第十八条 第六条第八項の内閣府令で定める事項について、食品表示基準 に従った表示がされていない食品の販売をした者は、二年以下の懲役若しくは二百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。』 食品表示基準Q&Aについて(平成27年3月30日消食表第140号) : 別添 アレルゲンを含む食品に関する表示[PDF:472KB] http://www.caa.go.jp/foods/pdf/151224_qa11-betu3.pdf
お礼
ありがとうございます。