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車の事故にあいました・・・(保険)

今日、車の右フロントに居眠りの車がささって来て 車めちゃくちゃになりました。 こっちは止まっていたんですが、ノーブレーキでガッシャンでした(T_T; 私の車は新車(170万円)で購入して1年半乗っていた車です。 廃車になると言われたのですが、あとは保険屋さんの 話になると言われたのですが、この場合って相手に車を買って貰えると思うんですが、170万円の価値の車を買って貰えるんでしょうか? それ以上は無理ですよね^^; あと医師の診断書も貰って全治3週間と診断されました。この分も貰えると思いますが、あとこの他に慰謝料のようなのも貰えたりするもんでしょうか? よろしくお願いいたします。

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noname#13482
noname#13482
回答No.7

#6に書いたのは法的な見解です。 つまり法的に判断した場合、相手が賠償しなければならないのは時価相当額ということになり、時価相当額を支払えばそこ(車)についての賠償義務を果たしたということになります。 保険の支払いとは別に・・・とも書かれてますが、この場合保険はあくまでも契約者が負うことになった法的責任を契約者に代わって果たす、といったもので、それ以上の請求に法的根拠はありません。 仮に裁判を起こし司法の判断が保険で示された金額以上のものを認めた場合、やはりそれについても(保険金額以内であれば)保険から支払われることになります。 請求することは自由ですが、そこには法的根拠がありません。相手が法的義務以上の支払いを拒否したばあ、あまりしつこく請求を繰り返すと、脅迫ということにもなります。 いずれにしても相手保険会社が査定をすると思います。そこで1度交渉してみてください。仮定の話ばかりでは前に進みませんよ。

その他の回答 (7)

noname#10926
noname#10926
回答No.8

#3です。 愛着やこだわりは残念ながら価値として認められません。(司法判断) 認められるのは物としての時価相当額としてで、お金で解決するしかないのが現状です。 相手方本人に請求したところで応じる可能性は極めて低く、弁護士が登場して恥をかくだけです。

noname#13482
noname#13482
回答No.6

>170万円の価値の車を買って貰えるんでしょうか? 残念ながら日本の法律では損害賠償は金銭で行うことが原則とされています。問題になるのは金銭の評価の方法だと思いますが、同様に(法律で)物の損害の場合は、修理可能な場合はその修理費用相当額(事故直前の時価限度)、修理不能の場合は事故直前の時点での時価となっています。 おそらく170万円で購入した車が1年半を経過した時点で同じ170万円ということは考えにくいです。それ以下の金額になると思われます。 一方人身部分については、補償を受けるには原則として人身事故として処理されていることが必要です。そうすれば他の回答にあるような補償が受けられます。まずは相手自動車の自賠責保険からになります。ここには120万円という限度額があり、これを越えた部分については相手が任意保険に入っていればそちらから、保険がなければ相手から直接貰うことができます。 治療費はもちろん、その他に休業補償(収入に減少がある場合)や慰謝料も受け取れます。 なお物(車)の損害については慰謝料は原則認められません。

a12b12
質問者

補足

どうもありがとうございます。 専門家さんということでもう一つお尋ねいたします。 保険のみで考えると170万円未満になるかも知れません。ただこっちは停車中でワンオーナー車のフル装備の車が廃車になってしまいました。 例えば車の査定で現在は90万円と診断されたとします。 そうすれば、フル装備・フルエアロのワンオーナー車というものは購入出来ないことになります。2オーナーの中古を買うはめになりますよね? 新車でなければつけれなかったオプションも付けられません。ある意味かなりの損害です。 そこで質問なのですが、保険会社から現時点の価値料金は頂きますが、上記の理由を含め相手側に自腹で差額分を請求する事は出来ないのでしょうか?

  • mcf
  • ベストアンサー率34% (135/393)
回答No.5

全治3週間の診断が出ただけでは何ももらえませんが、 通院した日数に応じて慰謝料が計算されますので たくさん通院すればそれだけ多くもらえます。 また、3週間の診断だから3週間経過後に通院した分が 慰謝料の計算が除外されることもありませんので 「完治」したと思うまで心置きなく通院して下さい。  また、ご自分の車の任意保険の搭乗者傷害からも 保険金がおりますので、こちらの手続きもして下さい。 自分の任意保険の搭乗者傷害を使っても次回の保険料は 上がりませんので是非使って下さい。

a12b12
質問者

お礼

どうもありがとうございます。 参考にいたします。

noname#16582
noname#16582
回答No.4

お気の毒に…。 お車の方は、多分今現在のその車の評価額を貰うことになると思います。 お怪我の慰謝料の方ですが、通院した日数×4200円×2という、保険屋さんの慰謝料の計算式があるようです。だから全治3週間と言われても、治療が特に無ければ慰謝料は発生しないようです。お医者さんに行った日は貰えます。 他の慰謝料?貰えないと思います。 お大事にして下さい。

a12b12
質問者

お礼

ありがとうございます。 そうですか・・・全治3週間では、無理ですよね・・ ありがとうございました。

noname#10926
noname#10926
回答No.3

>170万円の価値の車を買って貰えるんでしょうか? 残念ながら時価額になり、 保険会社では一般的にレッドブックの価格を提示します。 買替えのための諸費用は補償されます。 登録手続きに関わる費用として登録・車庫証明・廃車の法定手数料、 登録手数料・車庫証明手数料・納車手数料・廃車手数料のディーラー報酬、自動車取得税です。 あと、重量税の未経過分です。 >あと医師の診断書も貰って全治3週間と診断されました。この分も貰えると思いますが、あとこの他に慰謝料のようなのも貰えたりするもんでしょうか? 全治3週間では何も計算されません。 慰謝料は通院日数×4200円×2又は通院期間4200円のいずれか低い方が補償対象です。 保険会社では一般的に上記自賠責基準を提示します。 慰謝料以外に主に休業損害、通院交通費が補償されます。

a12b12
質問者

お礼

ありがとうございます。 かなり安くなるのかも知れませんね(T_T; こっちは全然悪くないのに、今の車以下の車が 来るとなればなんだか気分が最悪です。

  • Faye
  • ベストアンサー率24% (601/2496)
回答No.2

車に関してだけ… 新車で170万だったから、って170万相当出る、って言うわけじゃないです。 (どの車だって元は新車です。) 1年半たったときの評価額ですから、それ以下になります。 ですからまったく同じ値段のものを買おうと思えば足が出ます。

a12b12
質問者

お礼

どうもありがとうございます。 かなり気に入っていた車でしたので、残念です。 保険屋さんの対応を待ってみようと思います。

  • myu2001
  • ベストアンサー率18% (394/2110)
回答No.1

詳しい事は、保険屋に任せるとして、 私の友人の体験談を書かせて頂きます。 もう10年前の話になりますが。。。。 彼はジムニーに乗ってて、後ろからトラックに追突されました。 廃車扱いでした。 相手側の保険で、新車のレガシーを買って貰えました。 参考までに。。。。

a12b12
質問者

お礼

どうもありがとうございます。 そういうパターンになれば本当は助かるのですが・・・ まず、保険屋さんの対応を待ってみます。

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