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自営業の自己破産について
こんにちは。飲食店を経営して6年になります。3年前に従業員が金融会社から融資を受ける為の保証人になったのですが、彼女が急に辞めて、2ヵ月後その金融会社から請求来ました。初めは戸惑いましたが、執拗に電話がくるし、額が大きいので私は、自分の保険、子供の学資保険、定期など解約し、更にサラ金から借金し、返済しました。ちなみにそのときの契約書は既に破って破棄してしまいました。そして、一昨年5月に市場の駐車場で侵入してきた車のドライバーと目が合ったという事から、その男性に、首を空手チョップされるという事件があり、それは警察に、診断書と共に提出しましたが、いまだ連絡がありません。私は人と目を合わせる事も出来ず、ショックで3ヶ月仕事を休みました。休んでいる間の生活費を又サラ金から借り入れをしたりで、今はとても額が大きくなりました。自営を続けながら、いったん自己破産と言うことは出来るのでしょうか?教えて下さい。
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以下お店が個人業主(法人ではない)としてお答えしますね。 >全て、使用は不可能なのでしょうか? 基本的に破産すると破産管財人が破産した人の財産を競売そのほかにかけて処分し、それを債権者に分配します。 その上で破産処理完了となり、その後ご質問者は免責を申し立てて、残りの債務を帳消しにしてもらうわけです。 (公租公課は免責対象外です) ですから、破産管財人や債権者が価値無しとみなしたものは手元に残りますがそれ以外はすべて処分されます。 ご質問にある食器類や酒類が処分して金銭になるのであれば処分されますし、価値がなければそのまま残るでしょう。
自営業の種類によります。破産しても営業することを直ちに禁止されるわけではありません。 ただ一度破産時には個人の資産はすべて売却又は競売という形になりますので、個人名義の商売道具や店舗などは一度失うということになります。これが原因で継続が出来ないということはあります。 また当然のことながら借り入れは出来ません。運営資金そのほかを自己資金でまかなうことになりますが、破産時にめぼしい資産はなくなるので、手持ち資金が商売に必要な場合は継続できなくなります。 親族そのほかに借りることが出来れば継続できますが。 なお、自営業が法人の場合は、個人の破産とは関係ありません。 法人資産は経営者が破産してもそのまま残ります。 ですから商売の継続の可能性は高いですね。ただ運転資金そのほかの借り入れは出来なくなると思われますが。
お礼
有難う御座いました。参考にさせていただきます。
補足
お答え有難う御座います。では、購入した食器やグラスなども、(宛名が店の名前の領収書)使用することは出来ないのですが?もちろんお酒なども、全て、使用は不可能なのでしょうか?
お礼
では、食器や種類、レコードなども手元に残る可能性は少ないですね・・・。分かりました。ありがとうございました。