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人材派遣健康保険組合の子のバイト収入限度額について
- 人材派遣健康保険組合の子のバイト収入限度額について気になることがあります。
- バイト収入が月108,333円を超える場合、健康保険の資格削除が必要になるようですが、この制度は法律によるものなのでしょうか。
- バイト先の店長もこの限度額について知らないということは珍しいのでしょうか。
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※長文です。 >1、月でのバイト限度額が存在するのは、母の勤務先の問題なのでしょうか。法律によるものなのでしょうか。 「母の勤務先の問題」でもあり、「法律によるもの」でもあります。 より正確には、”保険の運営者(「保険者」と言います。)”が【法律にもとづいて】決めた独自ルールです。(詳しくは後述いたします。) >2、店長が月の限度額のことを知らないのは私が特殊な例ということでしょうか いえ、「公的医療保険の仕組み」、特に実務上のルールや具体的な手続きなどは義務教育で習うものでもありませんし、知らない人はたくさんいます。 なお、いわゆる「社会保険」について詳しい人がいない会社では、「社会保険労務士(社労士)」という”民間の有資格者”に相談したり手続きを代行してもらったりすることもよくあります。 つまり、「会社の中には詳しい人が誰もいない」というような会社があってもおかしくないということです。 --- ちなみに、「所得税」や「法人税」など税金についても同じように「税理士」という”民間の有資格者”に相談したり手続きを代行してもらったりする会社(≒事業主)も多いです。 (参考) 『社会保険|コトバンク』 http://kotobank.jp/word/%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E4%BF%9D%E9%99%BA?dic=daijisen 『社会保険労務士の仕事って具体的には?|社会労務士の年収の疑問まるっと回答!』 http://www.syaro-i.com/article-4.html ***** ◯健康保険の「被扶養者(ひふようしゃ)」の制度について ご存知のように「公的(な)医療保険」にはいろいろな種類があって、日本人なら何か1つ必ず加入する(しなければならない)ことになっています。(「国民皆保険制度」などと言います。) そして「公的医療保険」のうち「健康保険」や「共済組合」には【被扶養者】という制度があります。 健康保険の「被扶養者」の制度をざっくり一言で言えば、「”自分が加入している医療保険”を自分の家族に【タダで】使わせることができる制度」ということになります。 --- ポイントは「保険料がタダ」という点で、当然ながら「家族なら誰でもいい」というわけにはいきません。 【法律上は】、「主としてその被保険者(ひほけんしゃ)により生計を維持するもの」と決められていますが、それだけでは漠然としていて判断のしようがありませんので、実際には「家族の収入の状況」などいろいろな点を考慮して判断(審査)されています。 ※「被保険者」は、保険に加入している人本人のことです。(ご質問のケースではお母様が被保険者で、pinkuuさんが被扶養者です。) もちろん、「保険の運営者(保険者)1つひとつ」「保険に加入している人1人ひとり」にそれぞれの事情がありますが、【今現在は】、家族の収入が一定額以下であれば被扶養者として医療保険がタダで使える場合が【多い】です。 そして、「収入」については”厚生労働省(旧厚生省)”が「認定対象者の年間収入が130万円未満(もしくは180万円未満)、なおかつ、被保険者の年間収入の2分の1未満」といういう具体的な数字を示しています。 なお、この数字はあくまでも【役所が示した目安】で「法律」ではありませんが、”公的医療保険の運営者(保険者)”を管轄する国の役所からの通知ですから、事実上の上限金額となっています。 (参考) 『国民皆保険|コトバンク』 https://kotobank.jp/word/%E5%9B%BD%E6%B0%91%E7%9A%86%E4%BF%9D%E9%99%BA-154940#E7.9F.A5.E6.81.B5.E8.94.B52015 --- 『健康保険法|e-Gov』 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/T11/T11HO070.html >(定義)第三条 >7 >この法律において「被扶養者」とは、次に掲げる者をいう。…… >一 被保険者……の直系尊属、配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。……)……子、孫及び弟妹であって、【主としてその被保険者により生計を維持するもの】 --- 『パート主婦の「130万円の壁」はなぜ「130万円」という額なのか?(2012/6/14)|ダイヤモンド・オンライン』 http://diamond.jp/articles/-/20025 『[PDF]収入がある者についての被扶養者の認定について(昭和五二年四月六日、保発第九号・庁保発第九号)』 http://www.itcrengo.com/kitei/1-5nintei_kijun.pdf とりあえずここまでとします。不明な点があれば補足してください。 なお、「税金の制度」はまた別物ですからここでは詳しく触れませんでした。 ***** (その他、参照したWebページ・参考リンクなど) 『公的医療保険の運営者―保険者|[保険]医療保険・年金保険等』 http://kokuho.k-solution.info/2006/01/post_1.html 『公的医療保険の適用対象者―被扶養者―健康保険の場合|[保険]医療保険・年金保険等』 http://kokuho.k-solution.info/2006/01/_1_69.html --- 『リンク集>健保組合|けんぽれん』 http://www.kenporen.com/kumiai_list/kumiai_list/ ※「健康保険組合」は1,400以上ありますので、すべて掲載されているわけではありません。 --- 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何(2008/10/02)|日経トレンディネット』 http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/ 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/kyokaikenpo/20120324.html *** 『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!(更新日:2013年08月09日)|All About』 http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/ 『所得税……扶養控除|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 『所得税・住民税簡易計算機|Mikoto Works LLC』 http://www.zeikin5.com/calc/ --- 『年末調整の話(2010/08/08)|税理士もりりのひとりごと』 http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-557.html *** 『会社情報>利用規約|OKWAVE』 http://www.okwave.co.jp/about/user-agreement.html >第6条(免責事項)
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- kitiroemon
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バイトをする場合に留意しておくべき収入額上限には、大きく2つあります。どちらも「扶養」という文言が出てくるので混同しやすいのですが。 ◆103万円 これはすでにご承知のように、母上の所得に扶養控除を適用できる上限額になります。これを超えると扶養控除がなくなり、母上の所得税が少し高くなります。同時に質問者さん自身に所得税がかかってきます。ただ、下記の130万円に比べると影響は比較的軽微といえます。 ◆130万円 これは母上の勤務先の健康保険の扶養にかかわるものとなります。一般に130万円を超えると質問者さんは被扶養者でなくなります。扶養でいられたときは、母上は同じ保険料で(=追加の保険料支払いなしで)質問者さんの健康保険証を交付してもらえていました。被扶養者でなくなると、ご自分でバイト先の健康保険に加入(=保険料を支払って)させてもうらうか、国民健康保険に加入するかしなくてはなりません。 したがって、103万円に抑えておくことにより、結果的に健康保険に関しても上限額以下になっています。これは特殊なケースでも何でもなく、ごく一般的なことです。 バイト先で健康保険に加入するかどうかを気にしているわけではなさそうなので、バイト先の店長は関係ないと思います。103万円以下に収まるようにシフトなどを調整してくれて、その結果を年末調整されているだけだと思います。 もし、バイト先でもう少し稼げそうなら130万円まで増やすという選択肢もあるかと思います。それくらいまでなら、増やした分以上に取られる分が多くなる(=逆転する)ことは普通はありません。母上に家族手当あるいは扶養手当などの支給があると、それがなくなって一時的に逆転する可能性はありますが。
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- seble
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健康保険法の規定により、将来へ渡って年130万円以上の継続した収入のある人は扶養に入れません。所得税法と違い、あくまでその時点から先の収入が問題になり、また、継続した、という文言の解釈は、通達により2ヶ月以上とされています。 つまり、約108千円の収入が2ヶ月になった場合は扶養から外れる事になります。 これは法律と厚労省の通達であり、組合ごとに違う事はありません。(国保は別の法律) ただし、2ヶ月ごとに出たり入ったりだと組合の事務手続きが煩雑になりすぎますので、現場では厳密に2ヶ月で手続きしない場合もあります。保険給付がなければ入ったままでも経費はかからず、人件費だけ余分にかかってしまいます。これでは赤字が増えるばかりで。 この手続きは健保組合と当人との問題であり、バイト先で健保に入っている訳ではありませんから、店長は関係ありません。知らなくとも罪は無い。知は力ですが、罪の無い者のみが石を投げろって事で、(違うけど) ps 通常の大学生の場合、勤労学生控除も付きます。130万までは所得税の扶養にも入れられたはず。
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- coco1701
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>1. ・健康保険の規約のため 健康保険の扶養になると、扶養の方に関しての保険料は無料なので 扶養になるためには一定の条件があります、その条件が月108333円(12ヶ月間換算で130万まで) >2. ・通常、税金の扶養控除・配偶者控除の金額103万を考慮しているため 少なくとも上記をクリアしていれば、健康保険の方もクリア出来る 本人が扶養内と言った場合、上記で管理していれば問題が発生しないから ・本来、扶養と言われれば、健康保険の扶養条件の金額でかまわないが 言っている方が、税金の扶養控除・配偶者控除を扶養と言う場合があり その場合、双方の理解違いで後に問題が発生する場合があるので 低い方の金額で管理していれば問題が発生しない 所得税の扶養控除対象の103万に抑えれば、同時に健康保険の扶養に関しても クリアされる為
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- 86tarou
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1:先ず限度額なんてありません。あなたは幾ら稼いでも構いませんし、基本的に多く稼げばその分収入が増えることになります。所得税が掛かる103万円についても、これを超えてもその超えた分にしか所得税は課税されません。収入が増えても、それ以上に税金で取られることはないのです。それでも103万円を超えると、お母さんの扶養控除が無くなるので、所得税の軽減が受けられなくなります。この金額は38万円の所得税率分なので数万円となります。あなたがこれ以上稼げば、世帯収入的には増えることになります。 ただし、お母さんも含めた世帯収入でとなると、あなたを社会(健康)保険の扶養に出来るかどうかにより(扶養に入れなければ、あなたが別に加入して負担することに)、手取り収入が逆転する収入金額が存在します。これが130万円であり、基準としては月額108,333円以内ということなのです。所得税が1/1~12/31の区切りに対して、社会保険の扶養の方はこれから1年間の見込み収入ということになっています。保険組合によっても細かい基準が違うのですが、月額108,333円以内ということが多いでしょうか。ただし、これには突発的な収入は含まれませんし、普通であればこれを超えないのであれば大丈夫なことが多いです。 130万円を超えると世帯収入が減りますが、160万円位を超えるあたりからまた状況は逆転してきます。大きく稼ぎたいなら、この金額を超えるようにすれば良いですし、そうでなければ130万円(月額108,333円)以内に抑えておきましょう。 2:あなたがどれだけ稼ぐ(働く)かは店長が関わることではありません。あなたが決めることであり、家族でも相談するべきことでしょう。 配偶者(特別)控除のことが書いてありますが、配偶者控除と扶養者控除は同額なので同じように解釈してください↓ http://www.plus-management.jp/hane/info82.html http://risk-hedge.jpn.com/step-vol25/ http://smile-make-smile.com/jinnji/1060/
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