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移転先ではないのでしょうか?

4月に引っ越して来たのですが、参議院選挙の投票用紙が引っ越し先に届きました。その用紙を持って以前住んでいた所の投票所に来て下さいとのこと。引っ越して来たところでは投票出来ないのですか?私が無知なのかもしれません判る方お教えいただければ幸いです。宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#24736
noname#24736
回答No.2

他の市町村から転入してきた場合は、転入届出をした日から引き続き3か月以上住民登録をしていないと、現住所では投票でまませんから、以前の住居地で投票することになります。 もう一つの方法は、現住所の市役所へ行き「投票権の請求書」の用紙をもらい、以前の市役所へ郵送し、以前の市役所から「投票用紙」が自宅へ送られてきたら、その投票用紙を現在の市役所へ持参して投票します。 市ではその投票用紙を以前の市へ郵送して、そこで初めて投票されます。 これが11日中に以前の市へ届かないとなりませんから、早急に行動を起こさないと間に合いません。 詳細は、現在の居住地の市役所にお聞きください。

kalm
質問者

お礼

ありがとうございました。なるほど納得です。 もやもやが解消されました。

その他の回答 (3)

noname#24736
noname#24736
回答No.4

#2の追加です。 参考urlをご覧ください。

参考URL:
http://www.senkyo.metro.tokyo.jp/qa/qa02.html
回答No.3

投票用紙の交付を受けるには選挙人名簿に搭載されていることが必要です。 質問者の場合は選挙時登録(新住所)で要件を満たしていなかったのですが定時登録地(旧住所)で要件が外れていなかったためにかろうじて選挙権をキープできたラッキーなケースと理解した方が良いと思います。 http://www.city.shinjuku.tokyo.jp/division/530101senkan/meibo/meibo.htm http://www.town.noto.ishikawa.jp/seikatu/soumu/senkyo/senkyomeibo.html

参考URL:
http://www.soumu.go.jp/news/970611.html
回答No.1

法律で決まっています。 投票日の○日前までに新住所地に転入手続きすいれば、新住所で。 それより遅れたら前住所地で投票することになります。 ○日のとこは選挙によって違います(市町村レベルから国政レベルの違い。)。

kalm
質問者

お礼

早々ありがとうございます。この事に付いて詳しく載せているサイトはないのでしょうか?探して詳しくなろうと思います。

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