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楽器レプリカの製作
趣味で楽器(ギター等)を作っています。 仮に私が有名メーカー(A社とします)のある商品(商品aとします)のコピーモデルを製作し(形状と工法を模倣するが、ブランド名、商品名は勿論付けない。)、ネットオークションで売った場合、法的に問題あるでしょうか。 また先述の「商品a」を購入し徹底解析(採寸等)し、図面(寸法等)を作成し、その図面や製作風景をウェブサイトで公開することは法的に問題ないと考えていいでしょうか。 よろしくご教授願います。
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その商品の形状等が意匠登録されていたり、ギターの特殊な構造等が特許として登録されていれば、これを無断で模倣することは権利の侵害になります。 (外国製のギターということになると、国際特許/国際意匠なので、調査は難しいです) また、意匠登録されていなくても、発売日から3年以内の商品の模倣を行うと、不正競争防止法違反になります。さらに、販売の際に「○○コピーモデル」など、そのギターのブランド名や商品名を説明文中であっても入れてしまうと、不正競争防止法違反となる恐れがあります。 また、ギターのデザイン等が「思想又は感情を創作的に表現した」美術品としての域に達していれば、著作権が問題になる可能性もあります。たとえば、絵や彫刻が施されていたり、一般的なギターとはかけ離れた形状をしているような場合でしょうか。 実測図等については、著作物であるようなギターでなければ、公開しても問題ありません。
お礼
ありがとうございます。とても判り易く、具体的な回答で大変感謝致します。 もし宜しければ、もう一つご教授願いたいのですが。 発売から3年以内の商品(日本のメーカー、名称は登録商標、工法・形状に意匠等なし)について、個人で楽しむためにレプリカを作り(勿論形状と工法のみ模倣、絵や彫刻、商品名の模倣は無し)、販売は一切せず、レプリカ製作工程をウェブサイトで公開する分には法的に支障はないと考えてよいでしょうか。できれば「○○コピーモデルの製作にチャレンジしてみました!」みたいなタイトルを付けたいのですが。