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10年前の親の口座からの謎の出金

今回相続するのですが、10年前に親の口座に不明な出金があります。 親の財産に含めていた方がいいでしょうか? でも科目は何にしようか困っています。それを入れても税金は払えますが、基礎控除を超えます。

みんなの回答

  • trytobe
  • ベストアンサー率36% (3457/9591)
回答No.1

相続時点の残高には無いものですから、相続のしようがないと思いますが。 すでに消費財に使われていれば相続できるものとして残っていませんし、不動産や固定資産に使われていればすでに相続する財産の中に含まれているわけですし。

noname#237202
質問者

お礼

ありがとうがざいます。 相続については、何もかもよくわからないものですから少しパニックになって聞いてしまいました。通帳の見方もよく分からなかったもので、どうやら普通預金で国債を買っていたもののようで、それはありました。 今後は正しい内容や申告の仕方を税理士の方を雇って調べてもらうことにします。

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