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違法建築の場合でも融資はおりますか?

購入予定の住宅が容積率オーバーの物件の場合融資は可能でしょうか? メーカーさんは後で増床工事をする場合、登記簿には反映されないから大丈夫といってます。それだと銀行に仮審査の際に申告した当初の面積には全然足りないので逆に面積不足で必要な融資が受けられないような気もします。 逆に引渡しに先行して増床工事を行い面積オーバーで登記することも可能とのことでしたが、その場合 確認面積より登記面積が多くなり不自然と言われました。銀行はどのような判断で融資をするのか、どこを見るのか教えてください。 どうしたらよいのかさっぱりわかりません。 お願いします。

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noname#11476
noname#11476
回答No.3

基本的におやめください。それを推奨するメーカもメーカです。何を一帯考えているのか。 銀行によっては完了検査証を求めることもあります。 また後日違法建築だと判明した場合には問題になる可能性があります。(融資が実行されたらあとは何をしてもよいというわけではありません) どうしてもというのであれば、適法建築した後、一年後くらいにご自身で増床してください。(20m2以内が適法範囲) >銀行に仮審査の際に申告した当初の面積には全然足りないので逆に面積不足で必要な融資が受けられないような気もします。 これはご質問者が勝手に想像しているだけではないですか? 銀行にご確認ください。 どの銀行でも違法建築なのに融資するところはありません。(細かくチェックするかどうかはともかくとして)話が逆ですよ。 述べ床面積が50m2以下になるのであればそういう条件をつけている場合はありますが、、、そういうことですか?

hanasaki
質問者

お礼

有難うございます。 メーカーにはみっちり説教します!(怒) 面積の件は狭い割には必要な融資が多くなってしまうと思いまして当方の勝手な想像でした。 感謝感謝!!

その他の回答 (2)

  • nagisa1
  • ベストアンサー率38% (21/54)
回答No.2

金融機関は、不動産物件が違法だと担保として評価しません。中古で購入する場合も若干ならまだしも、増改築すると今度売却する時には売れません。メーカーは作ってしまえば終わりですが、所有者にとっては価値がなくなることになります。辞めるべきです。

  • kan3
  • ベストアンサー率13% (480/3514)
回答No.1

違法建築の事が銀行に知れると、融資は普通されません。 違法建築=建物の担保価値が極めて少なくなる、 建築中に行政に知れると建築が中止命令が出る。 (=関係者全員が困る。) 逆に住宅金融公庫の融資適応(=優良物件)だと短時間でおります。 今も昔も銀行は、借りる人の信用度、担保の価値。 違法建築を平気で建てようとする人に融資するのは、 社会通念場好ましくないから。 違法物件は持ち金で建てれば、銀行は関係ない。