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使用許諾には海外の法律に準じる?

パソコンのウイルスセキュリティソフト等の使用に関する規約を読むと最後の方には海外(地名)の法律が主となるというようなことがかかれてありますが、なぜ日本の法律ではないのでしょうか?疑問すぎます。よろしくお願いします。

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  • kia1and2
  • ベストアンサー率20% (482/2321)
回答No.1

海外で製作されたものを、何の加工もなく日本国内で販売されているので、その製品については製造国で裁判権。販売についての裁判は販売国で販売者と。 もし、あなたが個人で何かを製造、地球の裏側でその製品を買われた人が、販売国で製品についての裁判。あなたは自分の製品弁護のために地球の裏側にも行きますか? 訴えるのなら、自分の住んでいる街だけでの訴訟を受け付けるって条文をいれるんでしょうね。

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その他の回答 (1)

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.2

はっきりは分かりませんが、そのソフトのサイト自体が海外にあって、日本からは単に接続しているだけに過ぎない場合は日本の法律は適用されません、できません。 現物のサーバーが存在している国の法律が適用されるはずです。 説明が日本語だとしても関係はありません。 アダルトサイトが堂々とアレしてるのは、海外サーバーだからです。 ただ、運営者が日本に居る場合はまたちょっと別か、何とかできるように練っている最中かです。

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