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- ts3m-ickw
- ベストアンサー率43% (1248/2897)
No.6です。書き忘れたので追記します。 「可能性があります」と書いたのは判断する立場にないためで、刑法を読む限りではアウトです。 「公務所」とは公務員が働く場所、すなわち警察や消防署、裁判所、役所などが含まれます。 刑法168条には166条2項(使用の方)は未遂でも罰すると書かれています。
- ts3m-ickw
- ベストアンサー率43% (1248/2897)
自分で作ったなら「公記号偽造罪」、入手して使ったなら「公記号不正使用罪」になる恐れがあります。 車両に「警視庁」なんて書いた場合も同様。その「消防庁もの」もマズいと思いますよ。 以下、刑法166条です。 (公記号偽造及び不正使用等) 第166条 行使の目的で、公務所の記号を偽造した者は、3年以下の懲役に処する。 2 公務所の記号を不正に使用し、又は偽造した公務所の記号を使用した者も、前項と同様とする。
- santana-3
- ベストアンサー率27% (3891/13901)
良く似た、家紋にある旭光(きょっこう)なら大丈夫です。
- oska2
- ベストアンサー率44% (2301/5116)
>旭日章(警視庁)のエンブレムを車両に取り付けて走行すると法に触れるのでしょうか? 道交法で処罰される事は、ありません。 ただ、「軽犯罪法違反」で検挙される可能性がありますね。 質問者さまが持っている警察章の大きさ(サイズ)が、分かりませんが・・・。 実物大で本物と(一見では)見分けがつかない場合は、検挙の可能性が高くなります。 まぁ、検挙されても「厳重注意処分(始末書)」だと思いますがね。 似た例で、警察・消防・自衛隊の服装で一般街路・建物内など公共の場所に出ると「違反行為」です。 ※映画・ドラマ撮影用のパトカーは、撮影現場・撮影道路区間の許可を事前に取っています。 ※撮影が終わると、レッカー車などに乗せて移動します。 ただ、劇場内・自宅敷地内など「一般公共生活の場でない」場所では「趣味の世界」ですから検挙はありません。 余談ですが・・・。 私の車には、某都道府県警察から支給されたステッカーを貼っています。 質問者さまが持っている警察章の周りに「交通安全・〇〇県警察本部」との記載があるデザインです。^^; まぁ、「なんちゃって警察章」ですかね?
補足
わかりやすいご回答ありがとうございます。 この旭日章は円の直径が80mmあります。 現在は救急車から外した消防庁もの(クロームメッキ)を付けていますが物足りなくなってきましたので取り換えようと思っています。 「軽犯罪法違反」ですか・・・ 考えてしまいます。
- goncici
- ベストアンサー率26% (283/1054)
「警察」や「ポリス」の文字がなければ違法じゃないですよ。 ただし、確実に本家に目を付けられます。 紛らわしい行為をする理由を何回も聞かれることでしょう。
お礼
おかげで少し安心しました。 毎日乗っている自家所有のトラック(ダンプ)に取り付けてみたかったのですが車両が如何わしいので別件で叱られるかもしれません。 ありがとうございました。
もし第三者に対して警察車両と誤認させたら「官職詐称」という罪に問われるかもしれません。
お礼
ありがとうございます。 いろいろな問題があるものだと勉強になります。
- maiko0333
- ベストアンサー率19% (839/4401)
道路交通法には記述がありません。 ので道路交通法上は問題ありません。 他の法律に触れる可能性はあるかもしれません。
お礼
道交法には触れないとのことですが他の法律にが気になります。 早々のご回答ありがとうございました。
お礼
確かにいい感じではありますが妥協はしたくないのです。 と言いながら動揺しています。 ありがとうございました。