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慰謝料

子供の事での相談です 離婚して1年 慰謝料を払っていますが、今年相手が亡くなりました 相手には、両親(父親は義理)と連れ子(結構している)がいます 慰謝料は、まだ払わなければならないですか

みんなの回答

  • kuzuhan
  • ベストアンサー率57% (1585/2775)
回答No.4

慰謝料は損害賠償金とみなされるので、債務債権の関係になります。 つまり、「財産の一部」としてカウントするので、支払いが完了するまでは相続放棄がされていない限り遺産を相続した人がそれぞれこの権利を保有することになります。 慰謝料の受取人が死亡した場合でも、法定相続人が存命である場合は支払いを続けなくてはいけません。 まずは配偶者(つまり再婚相手)が法定相続人になります。さらに事前に相手が連れ子と養子縁組している場合は連れ子も法定相続人になります 配偶者と養子縁組をしている子が死亡している場合は、実の親(この場合は母親)が法定相続人になります。相手が継父と養子縁組を実施していた場合は継父も法定相続人になります。 つまり、 実母┬継父  相手┬配偶者    連れ子 という構成の場合は、「配偶者、連れ子」が存命ならこの2名ないし1名、先の2名が死亡していても「実母、継父」が存命ならこの2名ないし1名に対して借金扱いである慰謝料を支払わなければなりません。こちら側から「相手が死亡したので払わない」と勝手に決めることはできません。

  • mindy73
  • ベストアンサー率10% (209/1970)
回答No.3

どういう理由であれあなたの子供です。成人するまで払いましょう。あなたの子供ですよね?少しでも裕福にと思わないのですか? 私はそ~いう無責任な男、腹立ちます。

  • 783KAITOU
  • ベストアンサー率43% (1758/4022)
回答No.2

あなたの子どもさんが離婚されて慰謝料を離婚相手に支払っていた。しかし、その相手が亡くなった。無くなっても慰謝料を払い続けなければならないのか、というご質問ですね。 結論は払い続けなければなりません。 被害法益は一身専属的であるが、請求権そのものは単純な金銭債権であるとして、被害者の請求の意思表示がなくとも相続の対象となる事が認められました。(最高裁判例・昭和42年)

noname#214634
noname#214634
回答No.1

亡くなった相手、というのはだれのこと…? あなたの立場もわからないですが あなたが父親(有責で離婚ということになった)、子供は母親が連れて行った(親権も) 亡くなったのは、あなたの相手? 慰謝料は決められた額払わなくてはならないし、 子供がいるなら、養育費は継続して払わないと駄目ですよ。