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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:旦那が脳梗塞、生活保護を受けれるか?)

旦那が脳梗塞、生活保護は受けれるか?

このQ&Aのポイント
  • 旦那が脳梗塞で緊急入院し、金銭的に困っています。
  • 離婚後、旦那を連れて来ることは無理で、生活保護は受けられないのでしょうか?
  • 病院に半年入院する場合、住所変更や郵便物の受け取りなどはどうなるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3923/12455)
回答No.6

>今月中に今の家を出て行く事になるので、 賃貸で質問者様が契約名義人なっていれば、 質問者様が出て行くことで契約解除することになるので、 夫の帰る場所はなくなります(大家が名義人変更を認めて夫に変えてくれれば別、半指針麻痺で働けない人は無理だと思いますが)。 ですが、夫の名義で契約しているのなら、質問者様が出て行ったからと、その地帯物件が解約されるわけではないので帰るところは残されます。 この状態で働くことが出来ないのであれば生保受給は可能です。 ただし、家賃が高いのなら引越しを余儀なくされます。 所有物件であれば、その家に帰れば良いだけのことです。 すぐに売却できるかもわかりませんし、 夫のみの名義なら質問者様が勝手に売却できるものではありません。 あと、所有物件であれば、離婚の際の財産分与で質問者様がその物件をもらい、夫に貸すのは可能です。 離婚後は他人に貸すのと同じことになりますので、そこで夫が一人暮らしをして、働けないなら生保受給は可能になります、娘さんたちに不用可能かの照会が着ますが、無理と解凍すれば良いです。 >離婚しても子供は子供だ、娘2人が面倒を見ろと言われたのですが 法律ではそのように定められています。 父親の戸籍から抜けても子供は子供です。 ただし、役所は強制させることは出来ません。 平気でうそをついて、反故ご措置を回避しようとします。 離婚するのなら質問者様には関係なくなるので気にしないほうが良いですね。 出来るなら担任する前に届けを出したほうが良いです。 後は夫が考えれば良いだけのこと。 見捨てるような状況になり、このことで後ろめたさがあるのなら離婚はやめる、 離婚するなら情は断ち切る。

moo0703
質問者

お礼

本日病院のソーシャルワーカーへ相談しに行ってきました。 事情を話した所、生活保護を受けれると判断されました。 断られた経緯を話したのですが、大変驚いておられ、その方が役所に掛け合ってくれるとの事で安心しました。 同じ様な事情で、受給されている方が多数いらっしゃるとの事でした。 旦那の住所の件ですが、現在家族4人で賃貸マンションで暮らしており、私と娘は別で賃貸マンションを契約済、旦那が生活家電を揃え次第出て行くつもりでおりました。 現在住んでいる賃貸の家賃が高額な為、旦那も後に出て行くつもりでいたのですが、予期せぬ入院で、入院中に家がなくなってしまう状態になりそうです。 生活保護を受給出来れば、本人が入院中でも新しい家を契約しておかなければならないかもと言われ、そちらについてもソーシャルワーカーが役所に問い合わせてくれるとの事でした。 お陰様で気持ちが少し軽くなりました。 ご回答ありがとうございました。

その他の回答 (4)

  • 783KAITOU
  • ベストアンサー率43% (1758/4022)
回答No.5

既に離婚届用紙に夫婦の署名があっても、届け出る時点でご主人が同意しているかどうかが問題です。脳梗塞で入院中のご主人が離婚に同意されるかどうかです。過去に記入された離婚届を役所に提出されて仮に受理されてもご主人が、斯く斯く然々で承知していません。と、なれば離婚届は無効になる可能性があります。(ご主人次第ですが) 現状での離婚は無理でしょう。元々離婚を考えていた。たまたま脳梗塞で倒れただけであって、離婚そのものは予定の行動である。と、いう話は法的にも常識的にも通用しません。離婚話は、主人が回復してから再度の話し合いを持つのがいいでしょう。そうすべきです。 夫婦はお互いに扶助の義務があります。子どもさんも父親を扶養の義務がありますので、お考えの離婚は現状では無理です。弱い立場に置かれた家族を捨てて自分たちだけの幸せなんてどこを探してもありません。ご主人の早期回復のために家族が協力しましょう。これが、あなたと子どもさんが最優先ですべきことです。

  • kac61187g
  • ベストアンサー率18% (6/32)
回答No.3

お役所は、杓子定規で当然でしょう、結局投稿者様は、”あまりにも虫が良すぎるとの、印象を、受けられたのでしょう。もう一度、生活保護受給資格と、その経済的基盤の見直し、更には、投稿者貴方様、ご自身様の責任範疇と、決意&社会人としての、あるべき姿勢の人生を模索されます事でしょう。・・・誠に、薄情・冷たき事ながら、貴方様の人生は貴方様が、決意を、必死に”眼をまなじり光らせて、お考えになられる事でしょう。 ++++++++++++++++++++++ このような最下段の文章力では、お気の毒とは、存じますが、致し方のない事でしょう。 ➡**面倒な事になったら、お役所へ”丸投げ”では、只の自己責任逃避で、無責任だ・社会人失格との烙印を押されて、お役所職員様が、拒否・民法・刑法位を読んで下さい。・・・と、突き放すのでしょうが、お役所職員様は、公務員+慈善福祉事業団体では、無いでしょう、僭越ながら、どうぞ、安直な勘違いを、なされません様に、お願い致します。** ++++++++++++++++++++++ *投稿文書_抜粋:⇒離婚届は、お互いに記入しており、出すだけの状態で、私と成人した娘2人と暮らす家は3ヶ月前にに契約済み、”タイミングを見て出て行くだけ”の、状態だったので、離婚を踏み止まるつもりは、有りません。*

  • 177019
  • ベストアンサー率30% (1039/3444)
回答No.2

どこの市役所でも、例え担当者が変わったとしても同じ事を言われます。御主人の実家、親兄弟の事が書いて無いのですが、相談は出来ないのですか?御主人はパチンコ依存、パチンコでの借金、貯金ぜろ、無年金で将来に不安を感じての離婚、二人も娘を設けておいて将来が不安だから別れる?何か身勝手なようにも感じられますが、私の部下の女性58歳も昨年御主人が「脳梗塞」で倒れて入院しましたが(今はリハビリとデイケアーセンターに通所)独立している3人の子供たちと協力し合って、入院費などを支え合いました。確かに貴方の家庭とは全く違うかとは思いますが、歌の文句では無いですが「好きで一緒になった仲やないの」、御主人が退院しても恐らく左手の麻痺や車椅子での移動でしょう。最低限の事をして上げてそれから別れても遅くはないと私は思います。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.1

原則論としては親族が養うべきとなっていますので、役所では面倒と思えば子供でも収入があるならそこへ押しつけられるでしょう。 離婚成立すればあなた自身は無関係ですが、娘さんは血のつながりのある正真正銘の親子ですから扶養義務があります。 ただ、例の芸人のケースでもあるように、法律的には絶対的な義務ではなく、望ましい程度でしかありません。無理なら無理でも仕方ありません。その担当者はあまりやる気がなさそうなので、違う人に当たるように工夫して下さい。 現在の自宅をどうするかも考えものですが、解約する場合、元夫の住所は病院という事になる気がします。郵便物は転送届けを出して病院へ回すかあなたが受け取るかしかないかと。 また、娘さんがあなたと同居する場合、父親には面会権がありますので(DVなどは別)住所を知られずに、というのも難しいと思います。

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