ベストアンサー 扶養家族 2016/01/24 22:24 個人事業主の配偶者を扶養家族とする場合、130万円収入があれば、費用を幾ら使っても(極端に言えば赤字であっても)、年金は自分で納める必要があるのでしょうか? みんなの回答 (4) 専門家の回答 質問者が選んだベストアンサー ベストアンサー noname#239838 2016/01/25 02:21 回答No.3 >個人事業主の配偶者を扶養家族とする場合、130万円収入があれば、費用を幾ら使っても(極端に言えば赤字であっても)、年金は自分で納める必要があるのでしょうか? いえ、「赤字(もしくは儲けがわずか)」であれば(原則として)「国民年金の第3号被保険者(ひほけんしゃ)」に該当しますので、「国民年金保険料」の納付は不要になります。 もちろん、volckerさんが「国民年金の第2号被保険者」である必要があります。 (参考) 『第3号被保険者|日本年金機構』 https://www.nenkin.go.jp/yougo/tagyo/dai3hihokensha.html >……第2号被保険者に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者(年収が130万円未満の人)を第3号被保険者といいます。 >保険料は、配偶者が加入している厚生年金や共済組合が一括して負担しますので、個別に納める必要はありません。…… ***** (詳しい解説)※長文です。 上記のリンクの解説にありますように、「第3号被保険者に該当する配偶者」がいる場合は、第2号被保険者(この場合はvolckerさん)が「事業主(≒会社)」に届け出を行なう必要があります。 そして、事業主が【日本年金機構(年金事務所)】に届け出ることで(日本年金機構による)審査が行われます。 詳しくは、以下のリンクに説明があります。 『国民年金第2号被保険者が、配偶者を扶養にするときの手続き|日本年金機構』 https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho-hiho/hihokensha1/20141204-03.html ご覧いただくと分かりますが、自営収入がある場合の「収入要件」については詳しい説明がありません。 単に「直近の確定申告書の写し」を添付するように書かれているだけです。 つまり、原則として「直近の確定申告書の写しを添付する→その内容をもとに日本年金機構が【個別に】審査する」ということです。 --- 【ただし】、「収入要件確認のための書類」の説明の中に「(1)所得税法の規定による控除対象配偶者または扶養親族となっている者→事業主の証明があれば添付書類は不要」とあります。 つまり、配偶者が「所得税法の規定による控除対象配偶者の要件を満たしている」場合で、【なおかつ】、そのことを「事業主が証明してくれた」場合には、それだけで「収入要件」はクリアできるということです。 なお、「赤字(もしくは儲けがわずか)」であれば(その年は)「所得税法の規定による控除対象配偶」の所得要件を満たしますので、最初に述べましたように「(原則として)国民年金の第3号被保険者に該当します」としたわけです。 (参考) 『所得税>……>配偶者控除|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm >控除対象配偶者とは、その年の12月31日の現況で、次の四つの要件のすべてに当てはまる人です。 >(3) 年間の合計所得金額が38万円以下であること。 ※国税庁の解説にある「年間」は、「1月1日~12月31日」の「暦年(れきねん)」での「年間」です。 ****** ◯「健康保険の被扶養者(ひふようしゃ)」との関係について 誤解されることが多いですが、「国民年金の第3号被保険者」と「健康保険の被扶養者」の制度は(法律上)【別物】です。 つまり、必ずしも「セット」ではありません。 「資格の審査」についても、「国民年金の第3号被保険者」は「日本年金機構」、「健康保険の被扶養者」は「健康保険の保険者(保険の運営者)」が【それぞれ別々に】行うことになっています。 【しかし】、以下のブログ記事にあるように、【現在の制度では】【実務上は】、「健康保険の被扶養者に認定されている(第2号被保険者の)配偶者」については「第3号被保険者」として取り扱うことになっています。 『第3号被保険者について(2)(2013.05.13)|年金の取扱説明書』 http://nenkin-life.jugem.jp/?eid=44 >国民年金法における被扶養配偶者の認定基準の運用について ~ (昭和61年4月1日庁保険発第18号) >……第3号被保険者としての届出に関する認定対象者が、健康保険……の被扶養者として認定されている場合……は、これを第2号被保険者の配偶者であって主として第2号被保険者の収入により生計を維持している被扶養配偶者として取り扱うこと。…… ※ちなみに、「所得税法」との関連についても上記の「厚生省(現厚労省)通知」に記載されています。 --- お役所の文書なので分かりにくいですが、ようするに「健康保険の被扶養者に認定されている(第2号被保険者の配偶者)は【無条件で】国民年金の第3号被保険者にも認定される」ということです。 このようなルールがあるため、日本年金機構が「国民年金の第3号被保険者」の審査を行なうことは【現実にはほとんどない】状況になっています。 そのため、本来は2つの制度は「セット」ではないにも関わらず、「実質的にセットのような取り扱いをされることがほとんど」であるため、誤解を生む原因になっています。 さらに、「全国健康保険協会(協会けんぽ)」の健康保険に加入している場合は、「日本年金機構(年金事務所)」が両方の審査を行なうことになっていて、しかも審査基準も原則として同じです。 ですから、「協会けんぽの健康保険に加入している人」に限れば、【実務上は】「セット」と考えても問題がないことになります。 (参考) 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/kyokaikenpo/20120324.html >健康保険の加入や保険料の納付の手続は、【日本年金機構(年金事務所)で】行っています。…… --- 『健康保険(協会けんぽ)の扶養にするときの手続き|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho-hiho/hihokensha1/20141204-02.html ****** ◯「協会けんぽ【以外】の保険者」の被扶養者の資格審査について 加入している健康保険が「協会けんぽ」の場合は、原則として「第3号被保険者の資格」の審査基準と同じであることは上記の通りです。 しかし、「協会けんぽ」以外の「◯◯健康保険組合」という保険者の場合は、(第3号被保険者の審査基準と異なり)「事業主(自営業者)は被扶養者に認定しない」というような審査基準のところもあるため注意が必要です。 つまり、「健康保険の被扶養者には認定してもらえないが、国民年金の第3号被保険者には認定してもらえる(かもしれない)」というようなケースも考えられるということです。 (参考) 【事業主は認定しない保険者の例】『被扶養者認定チェック|JFE健康保険組合』 http://www.kenpo.gr.jp/jfekenpo/kon/huyou/check.htm >事業主(自営業者等)以外の方ですか→No→その家族の方は被扶養者資格が【ありません】。 --- 【条件付きで認定する保険者の例】『健康保険に加入する人|公文健康保険組合』 http://www.kumon-kenpo.or.jp/structure_insurance/insurance_participation.html ※[もっと詳しく>自営業者の被扶養者認定、自営業者の収入(事業収入)]を参照 ***** (その他、参照したWebページ・参考リンクなど) 『~年金が「2階建て」といわれる理由|厚生年金・国民年金web』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html *** 『公的医療保険制度の種類・分類(体系)|WEBNOTE』 http://kokuho.k-solution.info/2006/01/_1_22.html 『リンク集>健保組合|けんぽれん』 http://www.kenporen.com/kumiai_list/kumiai_list/ ※「健康保険組合」は1,400以上ありますので、すべて掲載されているわけではありません。 --- 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何(2008/10/02)|日経トレンディネット』 http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/ *** 『被扶養者資格が遡及して取り消された(9)国民年金第3号被保険者該当申立書・扶養事実証明書(2012年08月06日)|【損しない道】給与担当者の会社では言えないホントの話とリスク回避技術』 http://ameblo.jp/personnelandlabor/entry-11322806266.html *** 『こんな時は社労士に相談|全国社会保険労務士会連合会』 http://www.shakaihokenroumushi.jp/consult/tabid/208/Default.aspx *** 『会社情報>利用規約|OKWAVE』 http://www.okwave.co.jp/about/user-agreement.html >第6条(免責事項) 広告を見て全文表示する ログインすると、全ての回答が全文表示されます。 通報する ありがとう 0 その他の回答 (3) noname#239838 2016/01/25 02:55 回答No.4 dymkaです。補足です。 >このようなルールがあるため、日本年金機構が「国民年金の第3号被保険者」の審査を行なうことは【現実にはほとんどない】状況になっています。 としましたが、もちろん「協会けんぽの健康保険」の「被扶養者の資格審査」は行っていますので、「国民年金の第3号被保険者の資格審査【だけ】を行なうことはほとんどない」ということです。 --- ちなみに、「協会けんぽの健康保険」の「被扶養者の資格の審査」には、事業主も大きく関わっています。 たとえば、以下の「被扶養者資格の再確認」の説明を見ても、多くの部分が事業主の判断にまかされていることが分かります。 『被扶養者資格の再確認について|協会けんぽ』 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g5/cat590 広告を見て全文表示する ログインすると、全ての回答が全文表示されます。 通報する ありがとう 0 seble ベストアンサー率27% (4041/14683) 2016/01/25 00:16 回答No.2 130という数字は、扶養から、、外れる、、基準ですな。 で、税法と健保法では収入(ちゃんと言うなら所得)の考え方がちょいと違ってくるのですが、あくまで所得であって、個人事業主なら、経費を引いた残りの額を見ます。 だから、相手が会社員で配偶者が個人事業主をやっていても、その事業での所得が年130万に満たないなら、相手側の扶養に入れます。認められる経費なら引けますが、ただ闇雲に費用を全部引けるわけでもないですけどね。 こういうのは、協会けんぽとかのHPにちゃんと解説があったはず。ぐぐってみましょ。 広告を見て全文表示する ログインすると、全ての回答が全文表示されます。 通報する ありがとう 0 f272 ベストアンサー率46% (8653/18507) 2016/01/24 22:41 回答No.1 質問文が不明確です。 本人がサラリーマンで、配偶者が個人事業主なのですよね。そして配偶者が扶養家族として認定されるかということが質問だとして、回答は「その健保組合による」ということです。一律の対応があるわけではありません。 広告を見て全文表示する ログインすると、全ての回答が全文表示されます。 通報する ありがとう 0 カテゴリ マネー保険健康保険 関連するQ&A 扶養家族控除の対象になるか? 子供がサラリーマン時代の収入と、個人事業主としての収入併せて105万円の場合に、親の確定申告で扶養控除の申請は認められるのでしょうか? サラリーマンであろうが、個人事業主であろうが、103万円以上の収入があれば扶養家族にならないのでしょうか? 扶養家族として認められますか? 妻は現在私の扶養家族となっていますが、今度自分で小さな雑貨屋を始める事になりました。経費などを引いた手取りの収入は、扶養家族の範囲以内になりそうとの事でしたが、一応個人事業主になるとの事で、個人事業主でも扶養家族として認められるのでしょうか? 詳しい方宜しくお願い致します。 扶養家族について 今バイトの面接のために履歴書を書いているのですが 扶養家族についてよくわかりません。 扶養家族とは配偶者が収入があったら扶養家族は0人で 収入がなかったら何人となるそうなんですが 今私の家庭は両親とも年金の場合収入といえるんでしょうか? また収入でないのなら扶養家族は何人になりますか? 私のところは母父私の3人暮らしで両親ともに年金です。 それからもうひとつ、配偶者の扶養義務についてもどうなるか教えてください。 お願いします。 高級外車と事故!賠償はどうなる?保険で払えるの!? OKWAVE コラム 妻が扶養家族から外れて税金が増えますが良い方法はありますか? 妻が自宅でパンを教えています。生徒さんから材料費ををもらっていますが、はっきりって赤字です。奉仕でやっています。 教室の他にパン屋で働いており、収入が103万を超えそうです。 個人事業主になり、パン教室の赤字と必要経費とパン屋の収入を合計して収入を103万以下に抑え扶養家族からはずれないようにすることはできますか? 所得税 扶養家族の扶養家族(配偶者特別控除) 60才で年金をもらっています。昨年まで母親を扶養家族として扶養家族控除を受けていました。 今年の収入見込みは、年金含め130万です。 配偶者はパートで働いていて収入見込み150万です(労働時間が少ないため公的保険対象外です)。 この場合、私の収入の扶養家族として母親の扶養家族控除を受け(税金0)、かつ私自身を配偶者の、配偶者特別控除の対象とすることは可能でしょうか。 まとめると、扶養家族控除をしている人を配偶者者特別控除の対象とすることは可能でしょうか。 扶養について 結婚して2年、夫婦共に個人事業主です。 事情があり妻には収入がありません。 特に何かを申請した覚えはないのですが、この状態で妻は扶養家族になっているのでしょうか? また国民年金はふたりとも払っていますが、扶養家族ならば妻は払わなくても良いのでしょうか? 払わなくてもいい場合、申告すれば戻ってきたりしますか? 個人事業主としては情けないのですが仕組みが全然わからなく、何か余計なお金を払っているような気がしてしまいます。 扶養控除が二重に 個人事業主ですが、フリーターの息子を扶養家族として確定申告したのですが、しらなかったのですが、息子にはアルバイトで120万円の収入があり、源泉徴収もされていました。市民税の納付書がきてわかったのです。この場合、修正申告は必要でしょうか?赤字申告です 家族の扶養に関して 私は44歳のサラリーマンです。 両親と同居、父は75歳、母は72歳で共に年金収入のみです。 今回職場で両親を扶養家族にする申請を行ったところ、父の年金収入が162万/年で規定(会社の規定か?国の規定か?)の158万円を超えているので駄目ですということになりました。 この場合、母だけを扶養家族にすることは可能なのでしょうか? それとも配偶者である父がいると無理なのでしょうか? 宜しくお願いします。 新しく扶養家族になる場合どうなるのでしょうか? 現在アルバイトで保険と年金は個人で加入・支払いをしています。 9月に入籍をする事になり、夫になる人の配偶者として保険・年金を扱ってもらう予定です。 その場合、扶養家族として扱ってもらえる「年間の収入が103万円または130万円未満であること」という規定?は、今年の収入全てを合わせた金額が関わってくるのでしょうか。 それとも入籍日から12月31日までの金額になるのでしょうか。 今年の収入全てが関わってくる場合、早めに勤務時間を調整してもらう必要があるので困っています。 扶養か事業主か 夫婦それぞれで事業をしている個人事業主です。二人ともがそれぞれ年間約170,000円の国民年金を支払っています。私(妻)の事業収入は少ないので、この支払は馬鹿になりません。私が事業を止めて夫の扶養家族になれば、将来支給される年金の額にも影響が出てくると思いますが、それがどの程度なのか知りたいです。 きつくても事業主として国民年金を支払っていった方がいいか、無理せずに扶養家族になった方がいいか、ご教示ください。 扶養家族について 扶養: 扶養とは、家族などを養うことをいう。扶養家族というと、所得税や社会保険上の家族と認められる親族のことをいう。所得税で扶養家族とは、配偶者や子など生計を同じくしている人のことで、扶養控除の対象として税額を軽減している。社会保険での扶養家族は、健康保険などで配偶者や子も病気やケガをした際には保険が適用されるようになっている。年金でも扶養家族だった配偶者の分も年金が支給されるようになっている。サラリーマンの妻などの所得税上の扶養家族は、パートなどからの年収が約130万円を超えると扶養を外れることになる。 1.年金でも扶養家族だった配偶者の分も年金が支給されるようになっている。 この意味がまったく分かりません。どういうことなのでしょう? 2.サラリーマンの妻などの所得税上の扶養家族は、パートなどからの年収が約130万円を超えると扶養を外れることになる。 扶養を外れると、何かあるのでしょうか??短所と長所とかあるんですか? 扶養家族 主人は60歳から年金を受けています。夫婦とも無職なので息子の扶養家族に入っていました。所が年金を受け取りだすと扶養家族ではなくなり、今まで2年間程支払っていない費用を支払うようにと言われてきました。 突然云われても、どのくらいなのか? 分割で支払う事が出来るのか? など、わかりません・・・年金なので臨時の収入もありませんし、不安になっています。 私は、毎日介護の手伝いに行っていますが、30.000円ほどの収入があります。主人は喘息で働く事は出来ません。手続きがあることを知らなかったのですが、どうすればいいでしょうか?教えていただければとおもいます。 次はあなたが被害に合うかも??:巧妙な詐欺の手口とは OKWAVE コラム 扶養と扶養控除と健康保険 標題の通りです。 以前、健保の件で質問させていただき回答をいただき、そこでまた疑問が出てきたので、ご質問をさせていただきたいのですが・・・ 今、扶養になっていますが個人事業主になれば・・・ 収入が38万を越えれば扶養から外れると聞きました。 しかし、これは扶養控除のことで扶養のことではないのでしょうか? 103万円は給与所得の時で、個人事業主は38万円と、同僚の知り合いの税理士さんから言われました。 また、個人事業主で申告する場合は、最初にちゃんとしておかないと大変だから税理士を入れるようにとも、言われました。 そんなに個人事業主は大変なものなのでしょうか? 開業して何年かは赤字だと思うので、扶養にしておきたいと思うのです。 ですが、38万を越えたらすぐに!扶養を外すように!と言われました。 そうすると、今年はOK来年はダメで、再来年はOKと言うことになれば、大変だと思うのですが・・・ 扶養と扶養控除と健康保険のことを知りたいと思います。 ごちゃまぜになっていて整理できていません。 社会保険と、税務と別物ですが、扶養にしておきたい場合の考え方を教えていただけたらと、思います。 どうぞよろしくお願いします。 サラリーマンの妻が個人事業主になったら年金・税金は? サラリーマンの夫の扶養控除の範囲内でパートで働いていた妻が 個人事業主になった場合、将来受け取れる年金や、支払うべき税金、健康保険他、どのような変化が考えられるでしょうか? 個人事業主としての収入が少なくても扶養家族ではいられなくなりますか? 将来受け取れる年金は、今後ともパートで働いている場合と大きく変わるのでしょうか? 年金はどんな年金に入ることになるのでしょうか? 健康保険は自分で入らなければならなくなりますか?など・・・etc 期間や収入よって違うとすると 夫の扶養家族の期間約20年 個人事業主としての収入が例えば、年間30万円、100万円、200万円位など金額によってどう違ってくるのか、 又、廃業した場合、元通り夫の扶養家族になりサラリーマンの妻としての年金の対象者ということになるのでしょうか? 以上よろしければ具体的にお教えいただければ幸いです。 扶養家族からはずれたら 年間収入が130万円をわずかに超えた配偶者が、仕事をやめた場合、翌年無収入でも扶養家族から外れて、国民保険に加入しなければならないのですか。どなたか教えてください。 扶養家族について教えてください。 扶養家族に入りたいと思いますが条件がわかりません。私のような場合でも扶養に入れるのでしょうか?教えてください。 私は、自営業とアルバイトをしています。主人の扶養家族(社会保険含む)にはいりたいのですが、自営業者でも入れますか?収入は、自営業とアルバイト含めて100万~130万円ぐらいの間です。自営業といいましても、個人業で赤字なのでアルバイトをしている状態です。毎年、青色申告及び確定申告をしています。 お分かりになる方、どうぞよろしくお願いいたします。 扶養家族について 母親を私の扶養家族に入れたいのですが、母親は収入はないです。 ただ遺族年金をもらっています。 扶養家族に入れる場合、遺族年金の受取書も必要書類として提出しないと駄目なのでしょうか? 教えて下さい。 扶養家族? 僕は自営業を2年間しています。以前建築の営業をしていて貯金が結構あったので、慈善事業じゃないですが好きなように仕事をやってきました。 営業しても2ヶ月収入がなくても貯金から賄い2年がたちましたが、自分には独立があっていないのがよくわかったので転職を決意しました。 家族構成は 私 39歳 妻 37歳専業主婦 長男 中学2年 14歳 次男 小1 7歳 三男 年中 5歳 長女 未就園児 3歳 の6人家族 保険は国民健康保険 収入はほとんどないので未収入で市役所の住民税等は申請しています。 この場合履歴書の 扶養家族(配偶者を除く) △ 人 配偶者 有 無 配偶者の扶養義務 有 無 にはどうかけばよろしいのでしょうか? 初歩的でスミマセンが宜しくお願いします。 健保上の扶養・税法上の扶養について 私の妻は個人で旅館専属のエステティシャンをしております。 年間の事業所得は収入金額が120万くらいです。 私はサラリーマンで年収300万くらいです。 妻が健保上の扶養・税法上の扶養に該当することができるか? ということで、教えて頂きたいのですが、 (1)健保上の扶養の年間収入見込み130万未満とは経費を引いたものではなく、年間事業所得そのものの金額でしょうか? (2)もし、扶養にしていて妻が、例えば確定申告のときに 年間事業所得135万、経費100万と申告したら、 税法上の扶養は所得金額35万で配偶者控除を受けられ、 健保上の扶養は130万を超えているので外れてしまう ということになるのでしょうか? (3)現在健保上の扶養にしていて(昨年は専業主婦だったため)、ことし130万以上の事業所得が あった場合、どの時点で扶養からはずす手続きを年金事務所に提出すればいいのでしょうか? また、もしそのままにしておいたらどうなるのでしょうか? 配偶者が個人事業主の場合の例がどこにも記載されてないので、情報を探しきれませんでした。 お詳しい方、ご教授お願い致します。 扶養に入ったまま、個人事業を始めようと思います。私と義父どちらが事業主 扶養に入ったまま、個人事業を始めようと思います。私と義父どちらが事業主になるか迷ってます。 私(専業主婦)と義父(75歳年金受給者月額6万円程度)どちらが個人事業主になるのが得か分かりません。(個人事業主とならなかった方は青色専従者にしたいと思います) 二人とも夫の扶養に入っています。年末調整でふたりとも扶養控除されていました。義父は健康保険は自分で国民健康保険に加入しています。義父が事業主となった場合、年金支給額は減らされるのでしょうか。 はじめる事業は、収入で年間50万ぐらいを見込んでいます。将来収入が増えることも考えて、どちらが得か教えていただきたいと思います。 注目のQ&A 「You」や「I」が入った曲といえば? 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