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扶養家族
個人事業主の配偶者を扶養家族とする場合、130万円収入があれば、費用を幾ら使っても(極端に言えば赤字であっても)、年金は自分で納める必要があるのでしょうか?
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>個人事業主の配偶者を扶養家族とする場合、130万円収入があれば、費用を幾ら使っても(極端に言えば赤字であっても)、年金は自分で納める必要があるのでしょうか? いえ、「赤字(もしくは儲けがわずか)」であれば(原則として)「国民年金の第3号被保険者(ひほけんしゃ)」に該当しますので、「国民年金保険料」の納付は不要になります。 もちろん、volckerさんが「国民年金の第2号被保険者」である必要があります。 (参考) 『第3号被保険者|日本年金機構』 https://www.nenkin.go.jp/yougo/tagyo/dai3hihokensha.html >……第2号被保険者に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者(年収が130万円未満の人)を第3号被保険者といいます。 >保険料は、配偶者が加入している厚生年金や共済組合が一括して負担しますので、個別に納める必要はありません。…… ***** (詳しい解説)※長文です。 上記のリンクの解説にありますように、「第3号被保険者に該当する配偶者」がいる場合は、第2号被保険者(この場合はvolckerさん)が「事業主(≒会社)」に届け出を行なう必要があります。 そして、事業主が【日本年金機構(年金事務所)】に届け出ることで(日本年金機構による)審査が行われます。 詳しくは、以下のリンクに説明があります。 『国民年金第2号被保険者が、配偶者を扶養にするときの手続き|日本年金機構』 https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho-hiho/hihokensha1/20141204-03.html ご覧いただくと分かりますが、自営収入がある場合の「収入要件」については詳しい説明がありません。 単に「直近の確定申告書の写し」を添付するように書かれているだけです。 つまり、原則として「直近の確定申告書の写しを添付する→その内容をもとに日本年金機構が【個別に】審査する」ということです。 --- 【ただし】、「収入要件確認のための書類」の説明の中に「(1)所得税法の規定による控除対象配偶者または扶養親族となっている者→事業主の証明があれば添付書類は不要」とあります。 つまり、配偶者が「所得税法の規定による控除対象配偶者の要件を満たしている」場合で、【なおかつ】、そのことを「事業主が証明してくれた」場合には、それだけで「収入要件」はクリアできるということです。 なお、「赤字(もしくは儲けがわずか)」であれば(その年は)「所得税法の規定による控除対象配偶」の所得要件を満たしますので、最初に述べましたように「(原則として)国民年金の第3号被保険者に該当します」としたわけです。 (参考) 『所得税>……>配偶者控除|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm >控除対象配偶者とは、その年の12月31日の現況で、次の四つの要件のすべてに当てはまる人です。 >(3) 年間の合計所得金額が38万円以下であること。 ※国税庁の解説にある「年間」は、「1月1日~12月31日」の「暦年(れきねん)」での「年間」です。 ****** ◯「健康保険の被扶養者(ひふようしゃ)」との関係について 誤解されることが多いですが、「国民年金の第3号被保険者」と「健康保険の被扶養者」の制度は(法律上)【別物】です。 つまり、必ずしも「セット」ではありません。 「資格の審査」についても、「国民年金の第3号被保険者」は「日本年金機構」、「健康保険の被扶養者」は「健康保険の保険者(保険の運営者)」が【それぞれ別々に】行うことになっています。 【しかし】、以下のブログ記事にあるように、【現在の制度では】【実務上は】、「健康保険の被扶養者に認定されている(第2号被保険者の)配偶者」については「第3号被保険者」として取り扱うことになっています。 『第3号被保険者について(2)(2013.05.13)|年金の取扱説明書』 http://nenkin-life.jugem.jp/?eid=44 >国民年金法における被扶養配偶者の認定基準の運用について ~ (昭和61年4月1日庁保険発第18号) >……第3号被保険者としての届出に関する認定対象者が、健康保険……の被扶養者として認定されている場合……は、これを第2号被保険者の配偶者であって主として第2号被保険者の収入により生計を維持している被扶養配偶者として取り扱うこと。…… ※ちなみに、「所得税法」との関連についても上記の「厚生省(現厚労省)通知」に記載されています。 --- お役所の文書なので分かりにくいですが、ようするに「健康保険の被扶養者に認定されている(第2号被保険者の配偶者)は【無条件で】国民年金の第3号被保険者にも認定される」ということです。 このようなルールがあるため、日本年金機構が「国民年金の第3号被保険者」の審査を行なうことは【現実にはほとんどない】状況になっています。 そのため、本来は2つの制度は「セット」ではないにも関わらず、「実質的にセットのような取り扱いをされることがほとんど」であるため、誤解を生む原因になっています。 さらに、「全国健康保険協会(協会けんぽ)」の健康保険に加入している場合は、「日本年金機構(年金事務所)」が両方の審査を行なうことになっていて、しかも審査基準も原則として同じです。 ですから、「協会けんぽの健康保険に加入している人」に限れば、【実務上は】「セット」と考えても問題がないことになります。 (参考) 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/kyokaikenpo/20120324.html >健康保険の加入や保険料の納付の手続は、【日本年金機構(年金事務所)で】行っています。…… --- 『健康保険(協会けんぽ)の扶養にするときの手続き|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho-hiho/hihokensha1/20141204-02.html ****** ◯「協会けんぽ【以外】の保険者」の被扶養者の資格審査について 加入している健康保険が「協会けんぽ」の場合は、原則として「第3号被保険者の資格」の審査基準と同じであることは上記の通りです。 しかし、「協会けんぽ」以外の「◯◯健康保険組合」という保険者の場合は、(第3号被保険者の審査基準と異なり)「事業主(自営業者)は被扶養者に認定しない」というような審査基準のところもあるため注意が必要です。 つまり、「健康保険の被扶養者には認定してもらえないが、国民年金の第3号被保険者には認定してもらえる(かもしれない)」というようなケースも考えられるということです。 (参考) 【事業主は認定しない保険者の例】『被扶養者認定チェック|JFE健康保険組合』 http://www.kenpo.gr.jp/jfekenpo/kon/huyou/check.htm >事業主(自営業者等)以外の方ですか→No→その家族の方は被扶養者資格が【ありません】。 --- 【条件付きで認定する保険者の例】『健康保険に加入する人|公文健康保険組合』 http://www.kumon-kenpo.or.jp/structure_insurance/insurance_participation.html ※[もっと詳しく>自営業者の被扶養者認定、自営業者の収入(事業収入)]を参照 ***** (その他、参照したWebページ・参考リンクなど) 『~年金が「2階建て」といわれる理由|厚生年金・国民年金web』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html *** 『公的医療保険制度の種類・分類(体系)|WEBNOTE』 http://kokuho.k-solution.info/2006/01/_1_22.html 『リンク集>健保組合|けんぽれん』 http://www.kenporen.com/kumiai_list/kumiai_list/ ※「健康保険組合」は1,400以上ありますので、すべて掲載されているわけではありません。 --- 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何(2008/10/02)|日経トレンディネット』 http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/ *** 『被扶養者資格が遡及して取り消された(9)国民年金第3号被保険者該当申立書・扶養事実証明書(2012年08月06日)|【損しない道】給与担当者の会社では言えないホントの話とリスク回避技術』 http://ameblo.jp/personnelandlabor/entry-11322806266.html *** 『こんな時は社労士に相談|全国社会保険労務士会連合会』 http://www.shakaihokenroumushi.jp/consult/tabid/208/Default.aspx *** 『会社情報>利用規約|OKWAVE』 http://www.okwave.co.jp/about/user-agreement.html >第6条(免責事項)
その他の回答 (3)
dymkaです。補足です。 >このようなルールがあるため、日本年金機構が「国民年金の第3号被保険者」の審査を行なうことは【現実にはほとんどない】状況になっています。 としましたが、もちろん「協会けんぽの健康保険」の「被扶養者の資格審査」は行っていますので、「国民年金の第3号被保険者の資格審査【だけ】を行なうことはほとんどない」ということです。 --- ちなみに、「協会けんぽの健康保険」の「被扶養者の資格の審査」には、事業主も大きく関わっています。 たとえば、以下の「被扶養者資格の再確認」の説明を見ても、多くの部分が事業主の判断にまかされていることが分かります。 『被扶養者資格の再確認について|協会けんぽ』 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g5/cat590
- seble
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130という数字は、扶養から、、外れる、、基準ですな。 で、税法と健保法では収入(ちゃんと言うなら所得)の考え方がちょいと違ってくるのですが、あくまで所得であって、個人事業主なら、経費を引いた残りの額を見ます。 だから、相手が会社員で配偶者が個人事業主をやっていても、その事業での所得が年130万に満たないなら、相手側の扶養に入れます。認められる経費なら引けますが、ただ闇雲に費用を全部引けるわけでもないですけどね。 こういうのは、協会けんぽとかのHPにちゃんと解説があったはず。ぐぐってみましょ。
- f272
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質問文が不明確です。 本人がサラリーマンで、配偶者が個人事業主なのですよね。そして配偶者が扶養家族として認定されるかということが質問だとして、回答は「その健保組合による」ということです。一律の対応があるわけではありません。