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調停申し込みの手続きについて(男女問題)
- 家庭裁判所で調停をするための手続きについて教えてください。
- 男性との事実婚生活が終わり、生活費の問題で困っています。調停で解決する方法を知りたいです。
- 男性が突然家を出て、生活費を支払わないため困っています。子供たちの預金からお金を借りているのですが、返済方法を考えています。調停で預金の返済を求めることはできますか?
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お読みいただきありがとうございます。 >>先日、私が住んでいる地域の無料相談(弁護士さんによる)にて、私のケースは同居しており、認知されている子がいること、周知であることなどから事実婚にあたり、慰謝料や同居中・別居後の生活費、養育費を調停で要求することができる 言い忘れましたが、 「事実婚」でも「慰謝料」や今後の「生活費」等を請求できる場合も全く無いとは言えません。 ただし、次の要件を満たしているかが「カギ」になってきます。 (1)双方が婚姻の意思を持ち夫婦生活を送る事。 (2)社会的に夫婦と認められる生活をしている事。 ただ単に、子どもができたから、あるいは、子どもまでつくったのだから「夫婦生活」は成り立っているはずだ・・・と言うのは、厳密に言えば「成立」しません。 とは言え、かなり「やり手」の弁護士の場合は、これらを実証(偽証であっても)に結び付けて、あなたを弁護してくれる人もいます。 弁護士の「質」の問題もからんできます。 しかし、「調停」においては「弁護士」は基本的には介入しませんが、あなたに金銭的余裕があれば、あなたの代わりに弁護士を立てることもできます。 また、収入が少ないが、どうしても弁護士を必要とする場合には、 次のサイトの「法テラス」では、年収300万円以下の人に対しての「弁護」を引き受けてくれます。 http://www.houterasu.or.jp/madoguchi_info/ 相談は確か「無料」のはずですので、一度相談してみるのも一つの手がかりになるかもしれませんね。
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- 783KAITOU
- ベストアンサー率43% (1758/4022)
事実婚だとおっしゃっている上、入籍予定があった、とのことですので法的には夫婦同然の扱いです。取りあえず家庭裁判所に申し立てるのは「夫婦同居調停」になります。ここでお互いの言い分を言い合って、2人を含む子どもさん達のことを今後をどの様にするのかを話し合うことになります。 もちろん、同居を拒否すれば慰謝料を請求しましょう。あなたが立て替えた形になっているお金、子どもさんの貯金から出した生活費などは、男性が借りたという認識がなければ返してもらえません。共同生活の費用に消えたのですから、相互協力・扶助の精神からいって無理です。 元に戻らないのであれば、あなたと子どもさんを遺棄した責任を損害賠償の慰謝料として支払って貰うか、婚姻不履行で慰謝料を支払って貰うかでしょうね。その上乗せに子どもさんの貯金を使った金額を足せばいいでしょう。 男性が何処かに勤めている以上、調停で支払いの約束が出来たなら取れます。いきなり損害賠償の慰謝料を請求するよりも、同居調停を申し立てた上で、旨く行かない場合に損害賠償の請求に切り替えた方が支払いを受ける側の交渉技術は上になります。
お礼
783KAITOU さん、丁寧なご回答ありがとうございました。 今後の同居を、私も希望していない場合も、同居前提で申し立てをした方が良いのでしょうか。 生活費の補填は、私の預金からは仕方のないことと思っていましたが、子供の口座からとなってしまった時には不安になり、少しして男性に伝えました。 その時は、 「申し訳ない。ちゃんと返していく」 ・・と言っていたのですが、今、その認識はないのでしょう。 それでも、家族として送っていた生活を一方的に終わらせて、残された者の生活は一切知らないというのはおかしいと思うので、しっかりと伝えていきたいです。 ありがとうございました。
- mindy73
- ベストアンサー率10% (209/1970)
調停で決めても相手が払わなかったら又、申し立て、その繰り返し。給料差し押さえできますがあなたがその銀行を知っていないとダメ出し変えられたら探すのが大変です。どのみち、もらえないものと考えていたほうがいいでしょう。相手に支払うだけのお金がなければ貰うこともできません。でも念のため必ず離婚は調停を立てて記録を残しておくべきです。もしもの為に。私は調停離婚しましたが子供二人分の養育費はもらってません。あんな男に頼ること事態が嫌なので。もう二度と関わりたくないし。 今までのお金も難しいと思いますよ。取り返すのは。私の元旦那もそのような人でした。 子供のことなど考えず逃げる男、そ~いう男を選んだ自分が悪いということです。 調停に行った時、自分の要求を話してみるべきです。
お礼
ご回答ありがとうございます。 本当に、バカな親(私)と、親の自覚もないような無責任な人のせいで、子供たちの将来や、私の両親・親戚の気持ちを台無しにしてしまいました。 とても情けないです。 ただ、子供のこれからのため、特に養育費については、きちんと話していきたいと思います。 mindy73 さんも大変でしたね。 私も今を乗り越えて、困っている方がいたら言葉をかけてあげられるようになりたいです。 ありがとうございました。
- mindy73
- ベストアンサー率10% (209/1970)
調停で決めても相手が払わなかったら又、申し立て、その繰り返し。給料差し押さえできますがあなたがその銀行を知っていないとダメ出し変えられたら探すのが大変です。どのみち、もらえないものと考えていたほうがいいでしょう。相手に支払うだけのお金がなければ貰うこともできません。でも念のため必ず離婚は調停を立てて記録を残しておくべきです。もしもの為に。私は調停離婚しましたが子供二人分の養育費はもらってません。あんな男に頼ること事態が嫌なので。もう二度と関わりたくないし。 今までのお金も難しいと思いますよ。取り返すのは。私の元旦那もそのような人でした。家庭を捨てて逃げれる男が毎月きちんと支払ってくれるとは思いません。 子供のことなど考えず逃げる男、そ~いう男を選んだ自分が悪いということです。 調停に行った時、自分の要求を話してみるべきです。
お礼
ご回答ありがとうございます。 本当に、バカな親(私)と、親の自覚もないような無責任な人のせいで、子供たちの将来や、私の両親・親戚の気持ちを台無しにしてしまいました。 とても情けないです。 ただ、子供のこれからのため、特に養育費については、きちんと話していきたいと思います。 mindy73 さんも大変でしたね。 私も今を乗り越えて、困っている方がいたら言葉をかけてあげられるようになりたいです。 ありがとうございました。
- 川原 文月(@bungetsu)
- ベストアンサー率51% (834/1628)
こんにちは。 私は法学部出身です。 まずは、回答から先に述べますと、 「養育費」 だけの調停になる可能性が高いと思います。 事実婚と言っても、正式に籍を入れたわけではありませんので、「離婚」は成立しません。 従って、「離婚調停」は成立しません。当然、そうなると「慰謝料」等の請求もできないと思います。 あなたの生活費や子どもさんの預金を崩したことは、あなたと子どもさんが生きていくための事象であって、男性側から、 「生活費に困っていたなら、なぜお前も働かないのか?」 と、言われてしまえば「それまで」です。 あなたもパートなどをしていたのかも知れませんが、男性が出て行ってからのあなた方の生活費は、男性側には責任はありません。 まあ、あえて言うなら、子どもさんの「養育費」をどれだけ交渉できるかになるのではないでしょうか。 とは言え、男性側の収入を調停員も「源泉徴収票」などから見て、男性側の生活が崩れては「元もこも」ありませんので、調停員自身からは具体的な金額は一切口には出しませんが、余りにも少な過ぎるような場合には、調停員も「もう少し何とかなりませんか?」程度の口添えをしてくれる場合もあります。 調停にはかなり時間と体力が必要ですし、もし、調停で不服であれば正式な「裁判」となり、さらに時間がかかります。 >>すべて調停で話し合い、取り決めをするまで、一切受け取るべきではないのでしょうか。 まあ、とりあえずは受け取っても良いでしょう。 その後に調停が成立し、不足金がある場合には、その追加分の支払いも受けることができます。 これは、「あなた」というよりも「子どもさん」の「生活権」がおびやかされるからです。
お礼
bungetsu さん、ご回答ありがとうございました。 先日、私が住んでいる地域の無料相談(弁護士さんによる)にて、 私のケースは 同居しており、認知されている子がいること、周知であることなどから事実婚にあたり、慰謝料や同居中・別居後の生活費、養育費を調停で要求することができる と言われ、今回の相談をさせていただいたのですが、難しいのですか・・。 お仕事は 下の子を妊娠・出産したこと、 男性は仕事柄ほぼ家にいないので、子供が幼いうちは私が付いていられるように話して決めたこと、 0歳児~の預け先が見つかっても、私の収入(パート)に見合わない可能性があること などから、していませんでした。 幼稚園に入ってから・・と思っていたのですが、考えが甘かったですね。 ただ、養育費については、しっかりと話し合っていきたいと思います。 ありがとうございました。
- E-1077
- ベストアンサー率25% (3258/12620)
入籍がない事実婚であっても、責任は発生します。また将来の入籍をお互いに認識していたならば「結婚不履行」「婚約不履行」などの項目で慰謝料が発生してもおかしくありません。養育費について認知している子供分について~と言ってくるだけのつながりはまだあるということですよね?生活費が足りないというところをあなたの判断で子供の預金から~というところを彼に補てんさせるのはちょっと無理だと思います。 よって、第三者の前で今後の取り決めをしておきたいということで、調停を申し出るのは可能ではありますが・・・・。事実婚の年数なども重要になります。子供の年齢など。 五か月間は暮らしていけていることなどから、生活費は何とかなるじゃないかという主張も認められてしまいそうですけれど・・・。 調停を入れたからと言ってこちらに全部有利になるわけではありませんので、その点誤解のないようにした方が良いでしょう。 ある程度の話し合いを公証人役場で証書化するというのもあります。 離婚や離別に詳しい(明るい)弁護士に相談した方が良いケースだと思います。 法テラスなどはもう利用されましたか? 無料相談でも良いでしょう。また、福祉に頼ることも考えてみてはいかがでしょう。働けない理由があるのであれば生活保護や母子家庭手当などの受給も可能かもしれません。 突然出て行った人が連絡を寄越してくるということはまだ何らかの話し合いの余地がありそうですけれどねえ。
お礼
E-1077 さん、色々と考えてご回答下さって、ありがとうございます。 暮らしてはいるのですが・・ 子供の習い事を辞め、親から食料品や金銭的な援助を受け、ひとり親家庭の手当てを支払いに使い、どうにかという感じです。 母に 「そろそろ辞めようと思っていたけど、私が定年までパートを続けて少しは助けるから、あなたは子供たちのことを考えて、無理しないでね」 と言わせてしまい、本当に胸が苦しいです。 働けないという理由はないのですが、働いていない時に妊娠したため、そのまま出産し、その子が幼稚園に入る頃にまた勤めようと男性と話していたため、現在無職で子供の預け先もありません。 もっと過酷な方も沢山いらっしゃると思いますが、私に ”預金が無く、家は賃貸で、幼い子供がいて就職も難しい” と知っていながら何の相談もなく、一方的に家を出た男性に、当事者としてきちんと考えてもらいたく、調停をしたいと思います。 すみません。 感情的で、長い文章になってしまいました。 地域の無料相談の弁護士さんは、ご自分が男女や家族のトラブルが専門ではないとおっしゃっていました。 ”法テラス”では、もっと専門的な方がいらっしゃるのでしょうか。 利用してみようと思います。 本当にありがとうございました。
お礼
弁護士さんにお願いした場合、着手金が30万円前後かかるようです。 今となっては用意するのは難しい・・ しかし、皆さまのご回答を読み、しっかり下準備をしていかなくてはいけないと感じました。 法テラスの無料相談の予約をしてみようと思います。 重ね重ね、ありがとうございました。