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親権を母方から父方に移したい

日本人男性40歳、フィリピン女性37歳で定住者ビザで日本に住民票有り。未婚で別々に住んでいます。 二人の間に男の子ができて、男性が認知したので、この子供は日本戸籍がありますが、一人だけの戸籍です。7歳になり、住民票上、母方の世帯に入って居ます。 さて、このフィリッピン女性この子供を日本人に預け、一人でフィリッピンに帰り、向こうの男性愛人との間にもう一人男の子を作り、3人で住むべく家を建築中です。  父方日本人はこの7歳の」男の子を日本人として育てたく、親権を母方から父方に移したいと思っています。 ところがフィリピン女性はこの子を渡さないでフィリッピンに連れて帰るといいます。それは、日本の子供を持っていると、いつでも日本に来れる「橋」に出来るからとも思えます。 、ここで質問は、未婚で生まれた子供は父を親権者に出来ない法律があるといいますが、本当ですか。 なお、この子供は既に一年生で学業優秀、「お父さんと住みたい」と言っています。

専門家の回答 ( 1 )

回答No.2

未婚の場合、子どもの親権者は母親ということになりますが、父親を親権者にできない、ということはありません。但し、親権者を変更するには、家庭裁判所の手続きが必要で、親権者変更の調停をして合意が成立するか、審判をしてもらい家庭裁判所が認めるかが必要です。

畑中 優宏(@oklawy581nuheho) プロフィール

弁護士法人湘南よこすか法律事務所逗子事務所 畑中 優宏(ハタナカ マサヒロ) 横浜弁護士会 【対応エリア】神奈川県を中心に隣接県まで対応 【営業日】9:30~17:30(時間外希望の方は事...

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